二以上事業所勤務者の精算について

二以上勤務者の社会保険料は、決定通知書により通知されます。
給与計算(賞与計算)後に決定通知書が届いた場合、支給時の社会保険料と決定通知書の社会保険料に差額が発生することがあります。差額が発生した場合、精算(不足分を徴収、超過分を返金)が必要です。

【給与】
 各事業所の報酬月額を合算した金額をもとに標準報酬月額と社会保険料が決定されます。決定した内容は、決定通知書により通知されます。

〇当月控除の場合
決定通知書が届くのは給与支給後です。
給与計算時には決定通知書が届いていないため、給与計算時点で登録されている内容で社会保険料を計算します。
給与支給時の社会保険料と決定通知書の社会保険料に差額があれば精算が必要です。

〇翌月控除の場合
決定通知書は給与計算前に届くことも想定されますが、給与計算前に届かない場合もあります。

<給与計算までに決定通知書が届いた場合>
・決定通知書に記載されている内容を「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」に登録します。正しい社会保険料が計算されるため精算は不要です。

<給与計算までに決定通知書が届かない場合>
・給与計算時には決定通知書が届いていないため、給与計算時点で登録されている内容で社会保険料を計算します。
 給与支給後に決定通知書が届きますので、支給時の社会保険料と決定通知書の社会保険料に差額があれば精算が必要です。

<給与計算までに決定通知書が片方しか届かない場合>
・健康保険が健保組合、厚生年金が年金事務所の場合、決定通知書の届くタイミングが異なることがあります。
 例えば、健康保険のみ「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」に登録した場合、健康保険は正しい金額で計算されますが、厚生年金は正しい金額で計算されません。
 登録していない保険料の決定通知書が届いた後、給与支給時の社会保険料と決定通知書の社会保険料に差額があれば精算が必要です。
・どちらかを先にGeneralistへ登録しても、登録していない保険料で差額が発生し精算処理が必要となります。
 そのため、決定通知書が両方揃ってから「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」に登録することを推奨します。


【賞与】
 賞与支給後に各事業所が提出する賞与支払届をもとに、選択保険者が賞与支給月の賞与額を合算し、標準賞与額と保険料(按分保険料を含む)を決定します。
 決定した内容は、決定通知書により通知されます。

<自事業所と他事業所が同月に賞与を支給する場合>
・決定通知書は全事業所の賞与支給後に届くため、賞与計算時には社会保険料が決定していません。
 そのため、Generalistでは自事業所の賞与額のみで標準賞与額を算出して社会保険料を計算します。
・賞与計算の翌月以降に決定通知書が届きます。支給時の社会保険料と決定した社会保険料に差額があれば精算が必要です。
(差額が発生しないことがあります。その場合は精算不要です。)

<自事業所のみ賞与を支給する場合>
・他事業所での賞与額がないため差額は発生せず、精算は不要です。

<他事業所のみ賞与を支給する場合>
・自事業所での賞与額がないため、社会保険料もありません。精算は不要です。

≪ポイント≫

・ 運用イメージは以下を参照してください。
 二以上事業所勤務の精算イメージ

≪運用≫

・給与計算での精算時、台帳情報に精算額を反映します。

・精算額の反映パターンにより計算結果や二以上勤務者チェックリストの見え方、年末調整時の処理が異なります。精算額の反映パターンは以下の2つがあります。

精算額反映@

精算額を給与システム管理マスタの社会保険項目コードの項目IDに合算します。

精算額反映A

精算額を給与システム管理マスタの社会保険項目コードの項目IDに合算しません。(社保控除計、控除額計等の既存の控除系の項目に合算します。)

・具体的な事例は以下のとおりです。