3.1.22 本人税控除エラーチェックリスト(2019年以前)

≪重要≫

・ 平成17年現在の法制度を基にチェックを行っています。

≪ポイント≫

・ 社員扶養情報の本人扶養に関する情報をチェックします。エラーチェックの内容は以下のとおりです。出力された対処方法に従いデータを修正してください。

 @本人扶養エラーチェック

内容

チェックテーブル

扶養者の矛盾チェック

社員扶養情報内で比較

性別との相関チェック

社員基本情報

年齢との相関チェック

社員基本情報

所得との相関チェック

台帳情報、社員前職情報

 A本人扶養の相関チェック
 

未成年

特別障害

普通障害

老年者

旧寡婦

旧特別寡婦

旧寡夫

勤労

災害者

外国人

未成年

     

×

×

×

×

     

特別障害

   

×

             

普通障害

 

×

               

老年者

×

     

×

×

×

     

旧寡婦

×

   

×

 

×

×

     

旧特別寡婦

×

   

×

×

 

×

     

旧寡夫

×

   

×

×

×

       

勤労

                   

災害者

                   

外国人

                   

1)既婚者or既婚歴のある者は成年者とみなします。未成年者の適用は受けられません。
(このチェックは、Generalistでは行っておりません。)

2)特別障害、普通障害の適用は同時には受けられません(平成16年以前)。

3)老年にあたる場合、旧寡婦、旧特別寡婦、旧寡夫の適用は受けられません。

4)旧寡婦、旧特別寡婦、旧寡夫の適用は同時には受けられません。

5)平成17年以降、所得者本人の老年者控除が廃止されます。それに伴い、平成17年以降、老年者に関する相関チェックは行いません。

 B性別、年齢、合計所得、家族データの相関チェック

控除の種類

性別

年齢

合計所得 ※4

家族

未成年

20歳未満 ※1

125万円以下

配偶者なし

特別障害

普通障害

老年者
※2

65歳以上 ※3

1000万以下

旧寡婦

配偶者なし
扶養親族あり

500万円以下

配偶者なし

旧特別寡婦

500万円以下

配偶者なし
扶養親族あり

旧寡夫

500万円以下

配偶者なし
扶養親族あり

勤労

65万円以下

災害者

外国人

※1 処理対象年月の翌年1月1日の現況において判断します。(当年から計算して19年前に当たる年の1月2日以後に生まれた者が該当)

※2 平成17年以降、所得者本人の老年者控除が廃止されます。それに伴い、平成17年以降、老年者に関する相関チェックは行いません。

※3 処理対象年月の当年12月31日の現況において判断します。(当年から計算して64年前にあたる1月1日以前に生まれた者が該当)

※4 合計所得は給与計算結果だけでなく、給与システム管理マスタの給与支給月区分が1:翌月支給の場合、前職の収入に関する情報(社員年調補足情報)を考慮して算出します。

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