≪ファイルレイアウト≫
≪概要≫
Generalist/HR/PRから社員本人、家族、および支払調書対象者の利用終了日を出力します。
利用終了日は、マイナンバー削除(バッチ機能)によりデータ削除を行う際、データを削除するかどうかの判断基準の一つとして利用されます。
≪運用≫
・ Generalist/HRPRから本人、家族および支払調書の支払者の利用終了日の情報を出力します。
・ バッチ引数は下記のとおりです。
No |
内容 |
パラメータキー |
必須 |
省略時の処理 |
備考 |
1 |
法人コード |
ENTCODE |
全法人を対象とします。 |
||
2 |
出力フォルダ名 |
DIR |
カレントフォルダ(バッチ実行時のフォルダ)にファイルを出力します。 |
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3 |
出力ファイル名 |
FILE |
下記ファイル名で出力します。 |
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4 |
出力対象 |
OUTPUTTARGET |
0:給与として処理します。 |
0:給与 |
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5 |
対象システムコード |
SYSTEMCODE |
固定値(Generalist用のシステムコード)で出力します。 |
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≪ポイント≫
・ 利用終了日のデータは下記のとおり作成されます。
・ マイナンバー削除の考え方
−『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』で以下のように定められています。
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
(抜粋)
B 保管制限と廃棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。
一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
*雇用契約等の継続的な契約関係にある場合には、従業員等から提供を受けた個人番号を給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、特定個人情報を継続的に保管できると解される。
*扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっています。
−支払調書については扶養控除等申告書のように明確な保存期間は定められていません。
・ 上記を踏まえ、Generalistでは利用終了日のデータは下記のとおり作成します。
<Generalist/PRで管理されている社員>
給与最終支給年月または賞与最終支給年月のより大きい方の翌年1月10日を、その社員の利用終了日とします。(基本的に最終支給年には扶養控除申告書があると想定するためです)
<Generalist/HRのみで管理されている社員>
退職年月日を利用終了日とします。
<家族>
扶養控除申告書の最後の年調年の翌年1月10日を、その家族の利用終了日とします。
<支払調書対象者>
最後に発行された支払調書の支払年の末日を、その支払調書対象者の利用終了日とします。
・ バッチ処理実行後、「アプリケーションログ表示(HRPR)」の「イベントログ表示」で処理が正常に終了したことを確認してください。エラーが発生している場合は、エラーログを確認してください。
≪サンプルファイル≫