年度途中(1月〜11月)で退職者が発生した場合、および国内非居住者が発生した場合は、都度、以下の運用を行ってください。
給与年末調整処理・再給与年末調整処理の運用は、以下の手順を行っていることが前提となります。
家族に国内非居住者が発生した場合は、家族情報登録/家族情報登録(個人番号)等の機能より非居住区分の設定してください。


12月に退職した社員に関しては、給与年末調整処理の運用フローにより、年末調整処理を行います。
・ 年度途中で出国(国内非居住者)した場合、その後留守宅手当等の支給や社会保険料の控除などを処理するために、給与計算や賞与計算を行うことがあります。その際には、社員扶養情報登録にて税表区分を「3:計算なし」にし、出国翌月の改定を登録します。その結果、給与計算などで算出される所得税額はゼロ円(台帳情報に出力されない)となります。当該社員が再度帰国(国内居住者)になった場合は、元の税表区分に設定し直すことになります。
・ 年度途中の出国者や帰国者において年末調整データ登録・計算を行う場合は、必ず「累計開始年月日」(帰国日など)または「累計終了年月日」(出国日など)の設定を行ってください。年末調整対象の給与期間の設定となります。累計開始、終了年月日を設定する前に、年末調整申告書情報取込を行った場合、再度年末調整データ登録・計算にて処理(社員年末調整情報の更新)を行ってください。特に、仮年調処理を行う場合、対象者(出国、帰国者)における事前の累計開始、終了年月日の設定は必須となります。
・ 年度の途中で出国、帰国が複数回ある場合は、12月の年末調整処理において、年中の出国、帰国の日付を複数登録します。12月に複数の「累計開始年月日」(帰国日など)「累計終了年月日」(出国日など)を登録した場合、その期間内に該当する給与・賞与の値を年末調整処理で使用します。
・ 複数の累計開始年月日、累計終了年月日が入力された場合、社員年末調整情報は1件のみ作成します。12月に年中の出国、帰国の日付を入力し年末調整した場合、源泉徴収票は12月にまとめて1枚の提出となります。
・ 出国時、社員に源泉徴収票を配布するなど、年度内の出国の都度年末調整を行っている場合でも12月年末調整処理において、国内居住期間に該当する給与・賞与の値をすべて累計して年末調整を行います。
既に処理された累計期間がある場合は、処理済の社員年末調整情報を年末調整データ登録・計算で「5:上記処理の取消」を行い、その後累計期間を複数登録して年末調整処理を行ってください。
@ 年度途中で帰国

A 年度途中で出国

B年度途中で出国、帰国が複数回あり、12月に入力

C年度途中で出国、帰国が複数回あり、その都度年調処理
(出国時、社員に源泉徴収票を配布する場合など)
