3.1.29 通勤交通費登録

≪画面説明≫ ≪ファイルレイアウト≫ ≪サンプル帳票≫

≪概要≫

通勤交通費登録のあと、各種データ台帳一括取込を行うことにより、通勤費の台帳情報を更新します。

各マスタ設定にて任意の設定(ガソリン単価、通勤手段等)をすることにより支給額、通勤費課税額などの自動計算をします。

社会保険算定用調整額の登録をします。

社会保険用の通勤費の登録ができます。

路線情報を「駅すぱあと」との連動により、 「駅すぱあと」で作成された CSV ファイル(距離、支給額、定期代、利用区間、経路)の取込みができます。 ガソリン代支給に対して取り込みを行った場合、交通機関相当額に定期代が取り込まれます。

≪重要≫

・ 新規登録時に開始月と実際の支給開始月がずれる場合、初回支給年月を設定します。

3.4.2 各種データ台帳一括取込の対象年月と初回支給年月が合致した場合、
「開始月」を加味して、初回支給の「支給額」「課税額」「支給月算出課税額」を算出し台帳情報へ取り込みます。

<初回支給年月の入力想定>
支給開始年月の翌月以降に支給する場合に初回支給年月を設定します。

●例1

改定年月

通勤手段

開始月

間隔

支給額

初回支給年月

2025年4月

電車

4

6

20,000

2025年5月

2025年4月に支給開始ですが、初回は2025年5月で6ヵ月分(20,000円)を支給します。
以降は開始月と間隔により支給します。
 支給月:2025年5月(4月支給分)、2025年10月、2026年4月、2026年10月・・・

●例2

改定年月

通勤手段

開始月

間隔

支給額

初回支給年月

2025年4月

自動車

4

1

5,000

2025年5月

2025年4月に支給開始ですが、初回は2025年5月となります。
間隔1ヵ月で初回支給時に2回分(10,000円)を支給します。
 支給月:2025年5月(4月、5月支給分)、2025年6月、2025年7月、2025年8月・・・

【注意】
「改定年月の月」と「開始月」により支給開始年月を決定しています。
以下の設定では支給開始を改定年前年と判断しますので正しい金額は取り込まれません。

●誤った例

改定年月

通勤手段

開始月

間隔

支給額

初回支給年月

2025年4月

自動者

5

1

5,000

2025年4月

改定年月の月(4月)が開始月(5月)より過去となるため
改定年前年の2024年5月に支給開始と判断します。
初回支給年月2025年4月に間隔1ヵ月で支給開始年月〜支給年月(初回支給年月)までの12回分(60,000円)を算出し誤った金額が取り込まれます。

≪ポイント≫

・ 非課税額は経路全体と経路単位で処理をしています。

・ 非課税額対応は「通勤手段マスタ設定」の通勤交通費非課税マスタ設定画面「非課税限度額」で設定が可能です。その場合、設定した金額を超過した分が課税対象となります。

・ 駅すぱあとのファイルフォーマットは、 出発地,目的地,距離,定期1ヶ月,定期3ヶ月,定期6ヶ月,経路です。
必須項目は、距離、定期代nヶ月(※nは間隔)の2項目です。
・ 出力先はテキストファイル固定
・ 区切りはカンマ固定
・ 出力データは1件のみとする
・ 見出しを選択する

サンプルファイル

出発地,目的地,距離,定期1カ月,定期3カ月,定期6カ月,経路
東京,新宿,10.3,5670,16160,27220,中央線快速

  払戻がある場合、通勤手段ごとに定期代、ガソリン代の「払戻し」画面にて払戻しができます。
バス払戻計算方法(※)、利用開始年月日、払戻し年月日、払戻し連動年月、普通片道運賃(※)、使用日数・月数、基礎日数、手数料、調整額の入力により払戻額、払戻し課税額を計算します。
※通勤手段の区分が「バス」の場合のみ

払戻された通勤手段は、新しい改定歴には引き継がれません。

・ 通勤手段の区分における払戻し計算方法は、以下のとおりです。(※平成21年6月時点)

通勤手段の区分

払戻し計算方法

電車

月割り

使用月数、定期代で算出

バス

日割り

使用日数、定期代、普通片道運賃で算出
東京都交通局に準拠※

月割り+日割り(A)

使用月数、日数、定期代、普通片道運賃で算出
使用分は定期代1,3ヶ月で算出
大阪市交通局に準拠※

月割り+日割り(B)

使用月数、日数、定期代、普通片道運賃で算出
使用分は定期代1ヶ月で算出
名古屋市交通局に準拠※

月割り

使用月数、定期代で算出

ガソリン利用

日割り

使用日数、基礎日数、支給額で算出

徒歩

月割り

使用月数、定期代で算出

その他

月割り

使用月数、定期代で算出

・ 「共通システム設定」にて対象テーブル「システムパラメータ」を登録することにより、以下の設定を行うことができます。
通勤手段の区分が「バス」の場合の「バス払戻計算方法」のデフォルト値

パラメータコード

数値1

KAI60105_BusHaraimodoshi

1:日割り
2:月割り+日割り(A)
3:月割り+日割り(B)
4:月割り

  登録されていない場合や、上記以外の値が設定されている場合「1:日割り」となります。
 ※1つの法人で複数の登録をしないようにしてください。

・ 電車、バス、徒歩、その他の払戻計算方法は以下のとおりです。

計算方法

間隔

使用
月数

計算方法

日割り ※1

1

1ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)
  −手数料−調整額

3

3ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)
  −手数料−調整額

6

6ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)
  −手数料−調整額

月割り+日割り(A) ※1

1

0

1ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

1

0

3

0

3ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

1〜2

3ヶ月定期代−1ヶ月定期代×使用月数
  −(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

3

0

6

0

6ヶ月定期代−(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

1〜2

6ヶ月定期代−1ヶ月定期代×使用月数
  −(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

3

6ヶ月定期代−3ヶ月定期代
  −(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

4〜5

6ヶ月定期代−3ヶ月定期代
  −1ヶ月定期代×(使用月数−3)
  −(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

6

0

月割り+日割り(B) ※1

1

 

月割り+日割り(A)と同様

3

 

月割り+日割り(A)と同様

6

0

月割り+日割り(A)と同様

1〜5

6ヶ月定期代−1ヶ月定期代×使用月数
  −(普通片道運賃×2×使用日数)※2
  −手数料−調整額

6

月割り+日割り(A)と同様

月割り

1

0

3

1〜2

3ヶ月定期代−1ヶ月定期代×使用月数
  −手数料−調整額

3

0

6

1〜2

6ヶ月定期代−1ヶ月定期代×使用月数
  −手数料−調整額

3

6ヶ月定期代−3ヶ月定期代
  −手数料−調整額

4〜5

6ヶ月定期代−3ヶ月定期代
  −1ヶ月定期代×(使用月数−3)
  −手数料−調整額

6

0

  (※1) 通勤手段の区分が「バス」の場合のみ、使用できます。
(※2) 1ヶ月の定期代を超過する場合は、1ヶ月の定期代とします。

<計算例>

支給間隔:
利用年月日:
払戻し年月日:
普通片道運賃:
定期代:
手数料:

6
2009/01/01〜2009/06/30
2009/04/15
240円
1ヶ月:10,800円 3ヶ月:30,780円 6ヶ月:58,300円
500円

計算方法

使用
月数

使用
日数

払戻額

日割り

 

105

58,300円−(240円×2×105)−500円=7,400円

月割り+日割り(A)

3

15

58,300円−30,780円−(240円×2×15)−500円=19,820円

月割り+日割り(B)

3

15

58,300円−10,800円×3−(240円×2×15)−500円=18,200円

月割り

4

 

58,300円−30,780円−10,800円−500円=16,220円

・ ガソリン利用の払戻計算方法は以下のとおりです。
支給額−支給額×使用日数/基礎日数−手数料−調整額

・ 払戻し実行時の画面で設定できる「バス払戻計算方法」、「普通片道運賃」は社員通勤交通費情報(テーブル)に保存しません。次回表示時、バス払戻計算方法はシステムパラメータに設定されているデフォルト値、普通片道運賃は空白になります。

・ 一度払戻額が自動計算された後、バス払戻計算方法を変更してもワーニング等の表示は行いません。また、画面の金額等も自動では変わりません。バス払戻計算方法を変更する際は画面の金額等を一旦消し、必要な項目を入力し直してください。

・ 振込口座は、給与システム管理マスタの口座管理区分により以下の通りになります。
1)口座管理区分=1(社員口座情報登録)の場合
 @ 社員口座情報登録で、通勤交通費の振込先を登録した場合
   社員口座情報登録で登録した通勤交通費の振込先口座を入力不可で表示します。
   (表示される振込口座の番号は、振込先が給与の場合の振込優先順位です。
   各種データ台帳一括取込で台帳情報に取り込まれるのは、該当口座の振込先給与
     の場合の優先順位になりますのでご注意ください。)
 A上記以外の場合
   社員口座情報登録で振込先を給与とした口座情報から選択できます。

2)口座管理区分=2(社員給与振込情報登録)の場合
 社員給与振込情報登録で給与賞与区分を給与とした口座情報から選択できます。

・ ガソリン代は次の様に計算されます。
1)通勤手段に燃費及び基礎日数が未設定の場合
 ・ 通勤手段マスタを検索し、ガソリン単価コードを取得
 ・ ガソリン単価コードで、ガソリン単価マスタよりガソリン単価を取得
 ・ ガソリン単価コードと距離で、ガソリン単価支給量マスタより支給量を取得
  上記の取得項目より、ガソリン支給額=ガソリン単価×支給量×間隔で算出します。
  ※丸めについては、通勤交通費管理マスタの丸め方法に従って行います。
  ・1ヶ月分のガソリン支給額に対し、丸め処理を行なっております。
  ・ガソリン単価×支給量で一旦丸め処理を行ないます。 

2)通勤手段に燃費及び基礎日数が設定されている場合
 ・通勤手段マスタを検索し、ガソリン単価コード、燃費、基礎日数を取得
 ・ガソリン単価コードで、ガソリン単価マスタよりガソリン単価を取得
 ・上記の取得項目より、1ヶ月分の
 ガソリン支給額=通勤距離×基礎日数÷燃費×ガソリン単価
 で算出し、それに対して丸め処理を行います。
 ・ガソリン支給額=丸めを行った1ヶ月分のガソリン支給額×間隔で算出

・ 通勤手段の1行目の入力は、必須です。すでに登録した1行目を削除したい場合は、通勤手段・支払区分を設定し、金額は0円で登録してください。もしくは、他の登録されている内容を1行目に登録し直してください。

・ 間隔に5ヶ月が設定され、翌年以降に改定作成すると正しいタイミングで通勤交通費を支給できない場合があるため、警告メッセージの出力有無を設定できます。
1.1.3 共通システム設定にて対象テーブル「汎用パラメータ」の設定をします。

パラメータコード

文字列値

数値1

処理概要

KAI60105

支払間隔に5ヶ月設定時に警告メッセージを出力します。[0]:警告メッセージを出力しない [1]:警告メッセージを出力する

0
(初期値)

警告メッセージを出力しません。

1

支払間隔に5ヶ月が設定されている場合に警告メッセージを出力します。

・ 通勤費を支払っていた人を止めたい場合は、払戻しを行ってください。払戻金がない場合は、払戻金を0と設定してください。

・ 一度登録した行を修正する場合、通勤手段で空のフィールドを選択してから新しい値を入力してください。

・ 通勤交通費計算を行った場合にも 下記同様の計算処理を行っております。

「交通機関相当額」の使用方法

T「非課税限度額として使用する」にした場合(通勤交通費管理マスタで設定)

交通機関相当額に関わらず、非課税額は「通勤手段マスタ設定」の通勤交通費非課税マスタ設定画面「非課税限度額」で設定し、非課税限度額を超過した分が課税対象となります。

・ 制度変更前(2011年12月以前)の動作は、『3.1.29.8 制度変更前の動作』に記載しております。

●『 通勤交通費非課税マスタ 』(片道距離)
 手段 距離(以上)〜距離(未満) 非課税限度額
 車 0 20 1,000
 車 20 45 2,000
 車 45 60 2,500

 「支給額」
  パターン 1 往復距離 12km 2,640円
  パターン 2 往復距離 40km 8,800円

●パターン 1

@距離(片道)が15Km未満で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,640

1,640

 

A距離(片道)が15Km未満で「交通機関相当額 2,000」を入力した場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,640

1,640

2,000


「交通機関相当額」が入力されても、課税額に変更はありません。

●パターン 2

@距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

6,800

 

A距離(片道)が 15Km以上で「交通機関相当額 7,000」を入力した場合で、非課税限度額が交通機関相当額より小さい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

6,800

7,000


「交通機関相当額」が入力されても、課税額に変更はありません。

B距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額 9,000」を入力した場合で非課税限度額が交通機関相当額より小さい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

6,800

9,000


「交通機関相当額」が入力されても、課税額に変更はありません。

1.1.3 共通システム設定にて対象テーブル「汎用パラメータ」を設定することにより、給与システム管理マスタの給与支給月区分を参照します。

パラメータコード

文字列値

数値1

処理概要

通勤費支給月参照区分

距離比例額を非課税限度額とする計算開始年月において給与支給月区分を参照するか設定します。[0]参照しない(2012年1月以降で処理)[1]参照する(当月支給:2012年1月以降、翌月支給:2011年12月以降で処理)

0
(初期値)

2012年01月以降、課税額の計算が変更されます。

1

給与システム管理マスタの給与支給月区分を参照し、以下の年月以降、課税額の計算が変更されます。
当月支給の場合 2012年01月から
翌月支給の場合 2011年12月から

U「支給限度額として使用する」にした場合(通勤交通費管理マスタで設定)

支給額と公共交通機関相当額の比較を行います。支給金額よりも低い場合に支給金額と課税額を計算しなおします。
(※)支給額より大きい交通機関相当額は課税額を再算出しないため設定しないでください。

<条件>

● 支給額(支給額1ヶ月分)> 交通機関相当額の場合
支給額(支給額1ヶ月分)を交通機関相当額に変更します。

● 片道距離が15Km以上で交通機関相当額が1円以上の場合で、交通機関相当額が非課税限度額より大きい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分(交通機関相当額) − 交通機関相当額
再計算しUPDATEします。(*但し、課税額 <0の場合は 0)

● 上記条件以外の場合
課税額 = 支給額1ヶ月分(交通機関相当額) − 非課税限度額
再計算しUPDATEします。(*但し、課税額 <0の場合は 0)

例えば

『 通勤交通費非課税マスタ 』(片道距離)
手段 距離(以上)〜距離(未満) 非課税限度額
車 0 20 1,000
車 20 45 2,000
車 45 60 2,500

「支給額」
パターン 1 往復距離 12km 2,640円
パターン 2 往復距離 40km 8,800円

<通勤交通費登録(3.1.29)>画面

「交通機関相当額」を入力した場合に (*) の値が置き換わります

● パターン 1

@距離(片道)が15Km未満で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,640

1,640

 

A距離(片道)が15Km未満で「交通機関相当額 2,000」を入力した場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,000(*)

1,000(*)

2,000


支給額(支給額1ヶ月分)2,640円より「交通機関相当額」のほうが小さいので、支給額(支給額1ヶ月分)を交通機関相当額に置き換わり後、課税額を計算します。

● パターン 2

@距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

6,800

 

A距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額 7,000」を入力した場合で、非課税限度額が交通機関相当額より小さい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 交通機関相当額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

7,000(*)

0(*)

7,000


支給額(支給額1ヶ月分)8,800円より「交通機関相当額」のほうが小さいので、支給額(支給額1ヶ月分)を「交通機関相当額」に置き換わり後、課税額を計算 します。


・ 非課税限度額の計算は、以下のとおりに行われます。

・経路ごとに非課税限度額の計算を行います。

・経路全体で非課税限度額の計算を行います。

・ 経路全体の非課税限度額の計算にて、改定月計の算出課税額の計算を行います。各経路の支給額と課税額をもとに支給総額に対する非課税限度額を加味した改定月算出課税額を求めます。

改定月算出課税額は、以下の算出方法で求めます。

非課税額(SEQ1〜5)の合計>100,000円である場合、非課税額を100,000円とする。

※2016年1月以降は、通勤費の非課税限度額が、150,000円に引き上げられています。本マニュアルでは非課税限度額を100,000円と記載していますが、支払年によって適宜読み替えてください。

支給額(SEQ1〜5)の合計 − @の非課税額 = 算出課税額

いくつかの例を以下に記載します。

@通勤手段が1つで車(公共機関以外)の場合
手段 支給額 距離

非課税限度額

非課税額

課税額

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500

A通勤手段が1つで電車(公共機関)の場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000

B通勤手段が2つでどちらも公共機関の場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

80,000円

       
バス

10,000円

       
合計

90,000円

  100,000円

90,000円

0

C通勤手段が2つでどちらも公共機関で、総支給額が100,000円を超える場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

80,000円

       
バス

30,000円

       
合計

110,000円

  100,000円

100,000円

10,000

D通勤手段がどちらも公共機関でない場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500円

自転車

5,000円

5Km

4,100円

4,100円

900円

合計

15,000円

  10,600円

10,600円

4,400

E通勤手段がどちらも公共機関でなく、片方の通勤手段が非課税限度額を超えていない場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500円

自転車

2,000円

5Km

4,100円

2,000円

0円

合計

12,000円

  10,600円

8,500円

3,500

F通勤手段が電車(公共機関)、車(公共機関以外)を使用している場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

90,000円

12Km

6,500円

6,500円

83,500円

電車

1,000円

  100,000円

1,000円

0円

合計

91,000円

  100,000円

7,500円

83,500

G通勤手段が電車(公共機関)、車(公共機関以外)を使用している場合(その2)
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

20,000円

12Km

6,500円

6,500円

13,500円

電車

90,000円

  100,000円

90,000円

0円

合計

110,000円

  100,000円

96,500円

13,500

H通勤手段が電車(公共機関)、車(公共機関以外)を使用している場合(その3)
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

20,000円

12Km

6,500円

6,500円

13,500円

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

合計

140,000円

  100,000円

100,000円

40,000

I通勤手段がどちらも公共機関を使用し、どちらも非課税限度額を超えている場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

バス

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

合計

240,000円

  100,000円

100,000円

140,000

J通勤手段が電車(公共機関)、車(公共機関以外)を使用し、公共機関で非課税限度額を超えている場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

5,000円

12Km

6,500円

5,000円

0円

合計

125,000円

  100,000円

100,000円

25,000

K通勤手段が公共機関2手段、公共機関以外2手段の場合
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

バス

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500円

自転車

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500円

合計

260,000円

  100,000円

100,000円

160,000

L通勤手段が公共機関2手段、公共機関以外2手段の場合(その2)
手段

支給額

距離

非課税限度額

非課税額

課税額

電車

120,000円

  100,000円

100,000円

20,000円

バス

60,000円

  100,000円

60,000円

0円

10,000円

12Km

6,500円

6,500円

3,500円

自転車

5,000円

12Km

6,500円

5,000円

0円

合計

195,000円

  100,000円

100,000円

95,000

● 開始月が異なる場合を 以下に記述します。

@通勤手段が2経路で開始月が異なる場合
開始月

期間

手段

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 
4月

6ヶ月

電車

660,000円

0円

0円

0円

0円

0円

110,000円

(1ヶ月)

7月

3ヶ月

バス

      30,000円

0円

0円

10,000円

(1ヶ月)

算出課税額

  60,000円

0円

0円

30,000円

0円

0円

 

(最高非課税限度額10万円の場合)
4月開始の電車の支給額は660,000円であるため、支給額を6ヶ月に分割しても110,000円と最高非課税限度額を各月10,000円超えてしまいます。従って、10,000円×6ヶ月=60,000円が課税額となります。7月開始のバスの支給額については、電車の支給額が限度額を超えてしまっているため、全てが課税対象となります。

A通勤手段が2経路で、1経路を途中から変更する場合
開始月

期間

手段

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 
4月

6ヶ月

電車

540,000円

0円

0円

0円

0円

0円

90,000円

(1ヶ月)

4月

3ヶ月

バス

90,000円

0円

0円

      30,000円

(1ヶ月)

7月

1ヶ月

バス

      20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

(1ヶ月)

算出課税額

  60,000円

0円

0円

10,000円

10,000円

10,000円

 

(最高非課税限度額10万円の場合)
7月開始のバスの支給額は20,000円ですが、4月支給の電車分(1ヶ月:90,000円)が加味され10,000円が最高非課税限度額を超えてしまい算出課税額は10,000円となります。

B通勤手段が2経路で、1経路払い戻しを行った場合
開始月

期間

手段

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 
4月

1ヶ月

電車

110,000円

110,000円

110,000円

110,000円

110,000円

110,000円

110,000円(1ヶ月)

5月

6ヶ月

バス

  60,000

0円

0円

払戻し

 

10,000円 (1ヶ月)

算出課税額

  10,000円

70,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

(最高非課税限度額10万円の場合)
払戻しを行った通勤手段については、払戻し月以降の支給額を0円として算出課税額を求めます。また、払戻しに関わる課税額の調整は、通勤交通費登録の払戻し画面で行ってください。

C通勤手段が3経路で、期間が異なる場合
開始月

期間

手段

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 
4月

1ヶ月

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(1ヶ月)

4月

3ヶ月

バス

60,000円

0円

0円

60,000円

0円

0円

20,000円

(1ヶ月)

4月

6ヶ月

電車

540,000円

0円

0円

0円

0円

0円

90,000(1ヶ月)

算出課税額

  40,000円

10,000円

10,000円

40,000円

10,000円

10,000円

 

(最高非課税限度額10万円の場合)
経路が増えても、各経路の開始月と期間を踏まえて算出課税額を求めます。この算出方法は通勤経路が最大の5経路になっても変わりません。  
 
4月の算出課税額は4月に支給される経路の期間分が課税対象範囲となり、以下のように計算します。  
<4月のみの課税対象額>  
4月に支給があるSEQ 1〜SEQ 3全てが対象となります。1ヶ月分が120,000円で非課税限度額100,000円を超えるため課税額は20,000円です。  
 
<4月に支給されるSeq2 期間分(5〜6月)とSeq3 期間分(5〜9月)の課税対象額>  
5〜6月は、1ヶ月分が110,000円で非課税限度額100,000円を超えるため10,000円、7〜9月は1ヶ月分が90,000円で非課税限度額を超えないため課税額は0円となり、10,000円×2ヶ月(5〜6月)+0円×3ヶ月(7〜9月)=20,000円が課税額となります。  
 
よって4月の算出課税額は<4月のみの課税対象額>と<4月に支給されるSeq2 期間分(5〜6月)とSeq3 期間分(5〜9月)の課税対象額>を足して 20,000円+20,000円で40,000円となります。

・ 社保用修正画面の社会保険算定用調整額を入力すると、通勤交通費管理マスタ設定「社会保険算定用調整額」に設定されている項目IDで変動項目のデータとして台帳情報に金額が登録されます。社会保険算定用調整額の入力は給与計算処理前に行い、調整額を反映する計算式を設定してください。

≪重要≫

・ 経路全体の非課税限度額の計算にて、改定月計の算出課税額の計算を行うためには、事前に通勤交通費非課税マスタ設定で最高非課税限度額(非課税コード「999」)を登録する必要があります。2004年3月現在、通勤費の最高非課税限度額は、税法上100,000円と定められています。

※2016年1月以降は、通勤費の非課税限度額が、150,000円に引き上げられています。本マニュアルでは非課税限度額を100,000円と記載していますが、支払年によって適宜読み替えてください。

・ 通勤費の払戻しに関わる課税額については従来通りとなります。通勤交通費登録の払戻し画面でメンテナンスする必要があります。

例を以下に記載します。
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円


上記の例では、SEQ.1は4月に6ヶ月分として540,000円、SEQ.2は4月、7月に3ヶ月分として60,000円、SEQ.3は毎月10,000円を支給しています。算出課税額は支給に合わせ課税されます。よって、今回のケースの場合、4月〜9月までの算出課税額と課税対象範囲は以下の通りとなります。払戻しの課税額は、どの範囲まで課税されていたかを意識し、算出する必要があります。

(4月) 算出課税額 40,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(5月) 算出課税額 10,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(6月) 算出課税額 10,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(7月) 算出課税額 40,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(8月) 算出課税額 10,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(9月) 算出課税額 10,000円
経路

開始月

間隔

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

4月

6

540,000円

         
2

4月

3

60,000円

    60,000円

   
3

4月

1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円


網掛けの濃い部分が、その月に課税対象となるものとなります。網掛けの薄い部分は、前月以前に課税対象となっているものです。

3.1.29.1 通勤交通費登録画面−1 改定年月入力、修正画面

≪運用≫

・ 通勤交通費登録を行います。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

処理区分

個人別 一覧型 から選択します。

オプションボタン選択

処理順序の選択
(社員コードを指定)

1)組織・社員コード順 2)社員コード順 から選択します。

オプションボタン選択

組織コード
(社員コードを指定)

組織コードを入力します。

<リスト>組織マスタ検索画面を呼び出します。

10

文字

社員コード
(社員コードを指定)

社員コードを入力します。

<リスト>社員コード表示画面を呼び出します。

255*

文字

改定年月
(社員コードを指定)

新規登録時は、西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。修正時は、登録済みの改定年月を選択します。

6

数値

改定年月
(一覧から選択)

西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

6

数値

路線会社コード
(一覧から選択)

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

組織コード
(一覧から選択)

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

社員コード
(一覧から選択)

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

ボタン

名称

機能内容

次画面(N)

(社員)通勤交通費登録画面を表示します。
(一覧)社員選択画面を表示します。

修正(M)

選択した改定年月に登録されているレコードを修正します。

削除(D)

選択した改定年月に登録されているレコードを削除します。

3.1.29.2 通勤交通費登録画面−2 社員選択画面

≪ポイント≫

・ 条件選択画面で選択した路線会社コード・組織コード・社員コードの中から対象社員を選択します。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

社員情報

組織コード、社員コード、社員名称、SEQ、開始月、間隔、前回改定年月、路線名が表示されます。

表示項目

ボタン

名称

機能内容

印刷(P)

検索されたレコードを一覧表として印刷します。

次画面(N)

通勤交通費登録画面を表示します。

戻る(R)

画面−1へ戻ります。

3.1.29.3 通勤交通費登録画面−3 通勤交通費登録画面

≪画面説明≫

(初期表示状態)

(画面スクロール状態1)

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

改定年月

改定年月が表示されます。

表示項目

組織コード

組織コードと組織名称が表示されます。

表示項目

社員コード

社員コードと社員名称が表示されます。

表示項目

振込口座

通勤費を指定の口座に振込む場合に口座SEQを入力します。

通勤交通費(拡張版)の振込口座に口座を設定していただいた場合、振込データは自動で作成されません。計算式で@FUを利用し計算式を作成していただく必要があります。

通勤交通費(拡張版)の振込口座に口座を設定していただいた口座の振込情報SEQ(1〜3)が通勤交通費管理マスタの「振込口座」に設定してある項目IDにセットされます。台帳情報に振込情報SEQがセットされるためその値を利用して、計算式にて@FUを利用し振込情報を作成していただくことが可能です。開始年月・支給区分の設定に関係なく改定年月から台帳に更新されます。

<リスト>振込口座NO画面を呼び出します。
(画面−6)

2

数値

 

住所

住所が表示されます。

表示項目

通勤手段

通勤手段をリストボックスから選択します。

リストボックス選択

開始月

支払開始月を入力します。

2

数値

間隔

支払間隔を入力します。

2

数値

距離

通勤距離(キロ数)を入力します。(整数部3桁、小数部1桁)

距離毎の非課税マスタの通勤手段(ガソリン使用など)の場合は往復、一律の非課税マスタの通勤手段の場合は、片道分を入力します。

4

数値

支給額

支給額を入力します。

9

数値

課税額

課税額を入力します。

支給額を入力し、タブキーを押下すると自動で、課税額が算出されます。(課税額に既に値が設定されている場合、支給額を入力しても課税額の再計算は行いません。)

9

数値

 

支給区分

「当月」「翌月」は社保の算定を行うための設定です。支給区分をリストボックスから選択します。

社保算定用を支払月ベースで管理する場合は「当月」を、適用期間ベースで管理する場合は「翌月」を設定します。

但し、年金事務所によって見解が異なる可能性があるため、年金事務所に確認してください。

リストボックス選択

交通機関相当額

ガソリン代支給者の場合、交通機関相当額を入力します。取込み処理にて自動入力することも可能です。また、ガソリン代を支給する場合で、公共交通機関(電車やバスなど)を利用した場合の金額を支給の限度額とする場合に利用します。

通勤交通費管理マスタの交通機関相当額の使用方法の設定により支給限度額として使用されます。

距離が15Km以上で、設定した交通機関相当額が非課税限度額より大きい場合、課税額の再計算を行います。ただし、支給額より大きい交通機関相当額は課税額の再算出を行わないため設定しないでください。

9

数値

 

初回支給年月

初回の支給年月を入力します。

改定年月と開始月で決まる支給開始年月を変更するものです。初回支給年月を設定した場合支給開始年月に関わらず、初回支給年月に支給されます。

6

数値

 

次回支給年月

次回の支給年月が自動で表示されます。

改定年月以降直近の開始月で決まります。

支給区分の当月・翌月は、通勤交通費の社会保険への計上を当月とするか、翌月とするか設定するものです。

表示項目

改定月計

振込額、現金額、課税額、算出課税額の改定月計が表示されます。

表示項目

1ヶ月分

振込額、現金額、課税額、算出課税額の1ヶ月分が表示されます。

表示項目

調整額

調整額の振込額、現金額を入力します。

調整額は、通勤交通費管理マスタの第2画面で設定した改定月現金調整額(支給)、改定月現金調整額(控除)、改定月振込調整額(支給)に設定された項目IDにセットされます。「改定月」のみ台帳に更新されます。

9

数値

 

課税額

課税額の振込額、現金額を入力します。

課税額は、通勤交通費管理マスタの第2画面で設定した改定月現金調整課税額(支給)、改定月振込調整課税額(支給)に設定された項目IDにセットされます。「改定月」のみ台帳に更新されます。

9

数値

 

ボタン

名称

機能内容

路線詳細

路線詳細入力画面(画面−5)を呼び出します。

払戻し

払戻し入力画面(画面−6)を呼び出します。

取込

駅すぱぁとで出力した経路の CSV ファイルを指定することで経路や定期代の取込みを行います。

OK(O)

表示されているレコードを保存してから処理を終了します。

更新後次社員(K)

表示されているレコードを保存してから次の社員を検索・表示します。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

社保用修正(S)

社会保険算定用調整額入力画面(画面−4)を呼び出します。

戻る(R)

画面−1へ戻ります。

3.1.29.4 通勤交通費登録画面−4 社会保険算定用調整額入力画面

≪ポイント≫

・ 社会保険算定用通勤費の端数処理は、開始年月に端数を含めた額を算出しています。

・ 支給区分により、いつから社会保険算定用通勤費を算出するか判断します。
 支給区分「当月・振込」、「当月・現金」の場合:改定年月から算出
 支給区分「翌月・振込」、「翌月・現金」の場合:改定年月の翌月から算出

・ 社会保険算定用にて金額の入力や修正を行った場合は、前画面の通勤交通費情報登録画面でも「OK」ボタンを押下し、保存してください。

・ 社会保険算定用通勤費には、通勤交通費管理マスタ設定(3.1.34)の「社会保険算定用通勤費端数初月」に 指定した項目IDの値を台帳情報(テーブル)から取得して表示します。
「社会保険算定用通勤費 端数無」、「社会保険算定用通勤費 端数3ヶ月毎」の値は、社会保険算定用通勤費には表示されませんので、ご注意ください。

・ 改定年月以降の年月で台帳情報にデータの存在しない年月は、支給金額から算出しております。

・ 改定年月より前の年月は台帳情報の値を表示します。台帳情報にデータがない場合、その月の行は表示しません。

・ 社会保険算定用調整額の値は、「OK」ボタンを押すと台帳情報(テーブル)へ反映されます。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

改定年月

改定年月が表示されます。

表示項目

組織コード

組織コードと組織名称が表示されます。

表示項目

社員コード

社員コードと社員名称が表示されます。

表示項目

振込口座

振込口座SEQが表示されます。

表示項目

住所

住所が表示されます。

表示項目

改定月現金調整額

改定月現金調整額が表示されます。

表示項目

改定月振込調整額

改定月振込調整額が表示されます。

表示項目

年月

社会保険算定の年月が表示されます。

表示項目

社会保険算定用通勤費

社会保険算定用通勤費が表示されます。

未来年月…改定年月+6ヶ月
未来年月の「社会保険算定用通勤費」は、前画面に設定した内容を元に都度計算しているものになり、テーブルには保持していません。
※台帳情報に値がある月は計算した値ではなく、台帳情報の値を表示。

過去年月…改定年月より−1年間
過去年月の「社会保険算定用通勤費」は台帳情報の値を表示します。

表示項目

画面任意

画面任意が表示されます。

表示項目

社会保険算定用調整額

社会保険算定用調整額を入力します。社会保険算定時に通勤交通費に関して調整したい額を入力する項目です。社会保険の算定額に反映させるためには別途計算式を組む必要があります。

社会保険算定用調整額は、台帳情報(テーブル)の値(通勤交通費管理マスタ設定>社会保険算定用調整額に設定した項目ID)を直接更新します。各種データ台帳一括取込で台帳情報(テーブル)に更新している項目ではありません。また、入力した値が直接、社会保険の算定額に反映されるものではありません。

12

数値

 

ボタン

名称

機能内容

OK(O)

表示されているレコードを保存してから処理を終了します。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

画面−3へ戻ります。

3.1.29.5 通勤交通費登録画面−5 路線詳細入力画面

≪ポイント≫

・ 路線詳細入力にて入力や修正を行った場合は、画面−3の通勤交通費情報登録画面でも「OK」ボタンを押下し、保存してください。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

改定年月

改定年月が表示されます。

表示項目

組織コード

組織コードと組織名称が表示されます。

表示項目

社員コード

社員コードと社員名称が表示されます。

表示項目

振込口座

振込口座SEQが表示されます。

表示項目

住所

住所が表示されます

表示項目

通勤交通費情報

SEQ、通勤手段、月、間隔、距離、支給額、課税額、支払区分、交通機関相当額、次回支給年月、初回支給年月が表示されます。

表示項目

1ヶ月定期

1ヶ月の定期代金を入力します。取込み処理にて自動入力が可能です。

6

数値

 

3ヶ月定期

3ヶ月の定期代金を入力します。取込み処理にて自動入力が可能です。

6

数値

 

6ヶ月定期

6ヶ月の定期代金を入力します。取込み処理にて自動入力が可能です。

6

数値

 

路線会社

利用する路線会社を入力します。
<リスト>路線会社コード表示画面を呼び出します。

8

文字

 

利用区間(自)、利用区間(至)

利用路線の駅名を入力します。取込み処理にて自動入力が可能です。

20

文字

 

経路

利用区間の経路を入力します。取込み処理にて自動入力が可能です。

200

文字

 

ボタン

名称

機能内容

OK(O)

表示されているレコードを保存してから処理を終了します。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

画面−3へ戻ります。

3.1.29.6 通勤交通費登録画面−6 払戻し入力画面

≪ポイント≫

・ 払戻し額は月単位で算出しています。払戻金の計算方法は以下の通りです。
・利用開始年月日と払戻し年月日から、使用期間を算出
・使用期間から、1ヶ月定期・3ヶ月定期を元に使用した金額を算出し、支払額から使用した金額と手数料を引く

例)支払額:46000円
1ヶ月定期:8000円 3ヶ月定期:24000円 6ヶ月定期:46000円 手数料:1,000円
利用開始年月日:2004年6月1日 払戻し年月日:2004年9月10日 使用期間:5ヶ月

24000+8000+8000=40,000
⇒5ヶ月のため、3ヶ月定期と1ヶ月定期の2倍の額
46,000-40,000-1,000=5,000
払戻し額:5,000円

・ 払戻し入力にて入力や修正を行った場合は、画面−3の通勤交通費情報登録画面でも「OK」ボタンを押下し、保存してください。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

改定年月

改定年月が表示されます。

表示項目

組織コード

組織コードと組織名称が表示されます。

表示項目

社員コード

社員コードと社員名称が表示されます。

表示項目

振込口座

振込口座SEQが表示されます。

表示項目

住所

住所が表示されます

表示項目

通勤交通費情報

SEQ、通勤手段、月、間隔、距離、支給額、課税額、支払区分、交通機関相当額、次回支給年月、初回支給年月が表示されます。

表示項目

バス払戻計算方法

「1:日割り」「2:月割り+日割り(A)」「3:月割り+日割り(B)」「4:月割り」のいずれかを選択します。通勤手段の区分が「バス」のみ、使用可能です。
デフォルトはシステムパラメータに設定された値です。

オプションボタン選択

利用開始年月日

払戻しを行う定期の利用開始年月日を入力します。

8

数値

利用終了年月日

払戻しを行う定期の利用開始年月日が自動計算されます。

表示項目

払戻し年月日

払戻しを行う年月日を入力します。

8

数値

払戻し連動年月

各種データ台帳一括取込み処理にて、給与に連動する年月を入力します。

6

数値

使用月数

通勤手段の区分が「電車」の場合は、使用した月数を入力します。
「ガソリン利用」の場合は、日数を入力します。
「バス」で、「バス払戻計算方法」が「1:日割り」の場合は日数のみ、「2:月割り+日割り(A)」「3:月割り+日割り(B)」の場合は月数と日数、「4:月割り」の場合は月数のみを入力します。

2

数値

 

定期代

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の定期代が表示されます。

表示項目

普通片道運賃

バスの片道運賃を入力します。
通勤手段の区分が「バス」で、「バス払戻計算方法」が「1:日割り」「2:月割り+日割り(A)」「3:月割り+日割り(B)」の場合に使用可能です。

9

数値

 

基礎日数

基礎日数が表示されます

表示項目

手数料

手数料を入力します。通勤交通費管理マスタの「払戻し手数料」が初期表示されます。

9

数値

 

調整額

調整額を入力します。

9

数値

 

払戻し額

払戻し額を入力します。

9

数値

 

払戻し課税額

払戻し課税額を入力します。

9

数値

 

ボタン

名称

機能内容

OK(O)

表示されているレコードを保存してから処理を終了します。

払戻し取消し(D)

払戻し内容の取消しを行います。

利用開始日登録(T)

払戻しの処理をせずに、利用開始日の登録のみ行います。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

画面−3へ戻ります。

3.1.29.7 通勤交通費登録画面−7 振込口座NO画面

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

検索(S)

表示されているデータが画面−3に表示されます。

OK(O)

表示されているデータが画面−3に表示されます。

取消(C)

表示を中止します。


3.1.29.8 制度変更前の動作

本項は、処理を実施する年度により上記説明と異なる点を記載しています。下記該当年度をお読みください。

[2011年12月以前]

「交通機関相当額」の使用方法

T「非課税限度額として使用する」にした場合(通勤交通費管理マスタで設定)

非課税限度額と公共交通機関相当額の比較を行います。距離が15q以上で非課税限度額よりも大きい場合に課税額を計算しなおします。

<条件>

● 片道距離が15Km以上で交通機関相当額が1円以上の場合で、交通機関相当額が非課税限度額より大きい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 交通機関相当額
再計算しUPDATEします。(*但し、課税額 <0の場合は 0)

● 上記条件以外の場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

例えば

『 通勤交通費非課税マスタ 』(片道距離)
手段 距離(以上)〜距離(未満) 非課税限度額
車 0 20 1,000
車 20 45 2,000
車 45 60 2,500

「支給額」
パターン 1 往復距離 12km 2,640円
パターン 2 往復距離 40km 8,800円

<通勤交通費登録>画面

「交通機関相当額」を入力した場合に (*) の値が置き換わります

● パターン 1

@距離(片道)が15Km未満で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,640

1,640

 

A距離(片道)が15Km未満で「 交通機関相当額 2,000」を入力した場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

12

2,640

1,640

2,000


距離(片道)が15Km未満の場合、非課税限度額が優先となる為、「交通機関相当額」が入力されても、課税額に変更はありません。

● パターン 2

@距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額」を入力しない場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 非課税限度額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

6,800

 

A距離(片道)が 15Km以上で「交通機関相当額 7,000」を入力した場合で、非課税限度額が交通機関相当額より小さい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 交通機関相当額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

1,800(*)

7,000


入力された「交通機関相当額7,000円」が設定されている非課税限度額 2,000より大きいので、支給額より「交通機関相当額」の計算結果を課税額とします。
※「交通機関相当額」に法定上の最高非課税限度額100,000円より大きい金額の場合、上記計算をしてしまいますので、課税額は手入力が必要となります。

B距離(片道)が15Km以上で「交通機関相当額 9,000」を入力した場合で非課税限度額が交通機関相当額より小さい場合
課税額 = 支給額1ヶ月分 − 交通機関相当額

通勤手段

距離(往復)

支給額

課税額

交通機関相当額

40

8,800

(*)

9,000


支給額(支給額1ヶ月分)8,800円より「交通機関相当額」のほうが大きいので、課税額は未設定(Null)となります。