3.4.14 社会保険料一覧表印刷

≪画面説明≫ ≪ファイル出力≫ ≪帳票印刷≫

≪概要≫

給与、または賞与における社会保険料の一覧を出力します。また支給区分が給与の場合のみ、支給年月に社会保険の資格を喪失した社員の 一覧をCSVファイルで出力することもできます。

≪運用≫

・ 給与計算、賞与計算後に出力してください。計算前では出力されません。

・ ソート順設定を「社員」とした場合、組織毎の集計は行いません。

・ 汎用パラメータ「保険加入の判断」を「1:取得/喪失年月日を参照する」で運用している場合
「判定(月)」または「判定(日)」(3.5.1 概要 社会保険の加入判断について 参照)を使用し加入判断を行い保険料を出力します。
  給与        ・・・「判定(月)」
  賞与・給与払賞与・・・「判定(日)」

・ 産休および育休者については「3.4.1 概要 産休および育休者の社会保険料について」を参照してください。

資格喪失者一覧について

・ CSVファイルで出力される喪失者一覧には入社年月日と健康保険/厚生年金/厚生年金基金の加入区分/資格取得年月日/資格喪失日が出力されます。

・ 喪失者一覧のCSVファイルに出力される対象者は支給年月内に健康保険/厚生年金/厚生年金基金のいずれかの資格喪失日が含まれる社員です。 加入区分及び資格取得日は参照していません。

・ 資格喪失日を参照する際には、支給年月翌月時点の社員基本情報を参照します。これは人給連動の締め日の関係で、 当月内の資格喪失日が給与側には翌月で連動されるケースにも対応するためです。

・ 社会保険の資格取得月に資格喪失が発生した場合、給与での社会保険料は控除の対象になります(給与の社会保険料は 通常資格喪失が発生した月は控除対象外となる)。そこで同月に資格取得及び資格喪失(同日得喪は除く)が発生した社員を、 喪失者一覧CSVファイルで確認し、対象の社員に対しては給与全項目入力等を使用して支給年月の社会保険料を登録してください。

・ 喪失者一覧のCSVファイルにはヘッダ行が出力されます。

・ 資格取得月に資格喪失が発生している社員は、制度上では当月は社会保険料が控除の対象となりますが、 給与計算内で社会保険料を自動的に算出する処理は行いません。給与計算処理ではあくまでも社会保険の加入区分(汎用パラメータ「保険加入の判断」を「1:取得/喪失年月日を参照する」で運用している場合は、「判定(月)」3.5.1 概要 社会保険の加入判断について)を参照して社会保険料を算出します(加入:控除する、未加入:控除しない)。

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≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

現在処理年月

現在処理年月を表示します。

表示項目

対象年月

西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

6

数値

給与賞与区分

給与または、賞与のいずれかを選択します。社会保険料一覧表印刷では使用不可項目となります。

オプションボタン選択

支給区分

給与・賞与1〜賞与5から選択します。

オプションボタン選択

給与区分

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

組織コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

社員コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

改頁組織レベル

別法人タイプの時、初期値1を表示。改頁を行う組織レベル(1〜10)を入力します。

1法人タイプの時、初期値2を表示。改頁を行う組織レベル(2〜10)を入力します。

(1.1.5 法人システム設定を参照)

2

数値

ソート順設定

選択されたソート順で出力します。選択できるソート順は、「組織・社員」、「社員」の2つです。初期値は、組織・社員で表示します。

リストボックス選択


ボタン

名称

機能内容

印刷(P)

表示されている設定で印刷を開始します。

喪失者一覧(O)

対象年月に社会保険の資格を喪失した社員の一覧をCSVファイルで出力します。
支給区分が「給与」以外は使用不可となります。

ファイル出力先は以下の通りとなります。

Webブラウザ標準のファイル保存ダイアログ

取消(C)

この画面で行った入力を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

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≪セキュリティ≫

・社会保険料一覧表印刷(給与)に追加した喪失者一覧のCSVファイル出力処理については、社会保険料一覧表印刷(給与)の帳票と同様です。 (組織参照権限、給与区分権限)

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≪重要≫

同日に複数の賞与支給があり、上限を超過する場合、支給区分毎に保険料が正しく計算されなくなります。

現状、上限までの保険料を計算し、既徴収分を差し引くことで対象支給区分の保険料を計算しています。そのため、 同日に支給があるとお互いを既徴収分とみなすため、計算結果が異なってしまいます。

下記のような場合、合計額は一定ですが支給区分毎の金額が異なります。

支給区分

支給額

賞与1

400,000

賞与2

700,000

合計

1,100,000

※上限100,000円超過(上限額1,000,000円,料率10%)


<賞与1を対象とした場合> ・・・・・賞与2を既徴収分とみなす

支給区分

支給額

保険料

賞与1

400,000

30,000

賞与2

700,000

70,000

合計

 

100,000

<賞与2を対象とした場合> ・・・・・賞与1を既徴収分とみなす

支給区分

支給額

保険料

賞与1

400,000

40,000

賞与2

700,000

60,000

合計

 

100,000

同日に複数支給行う場合は、各計算処理の直後に帳票印刷を行ってください。

上記の例の場合は、賞与1の計算、賞与1の帳票印刷、賞与2の計算、賞与2の帳票印刷の順で行います。

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≪ポイント≫

・ 給与の支給項目において、給与システム管理マスタの「給与払賞与算定額/金銭」と「給与払賞与算定額/現物」に設定されている項目を 給与払賞与として賞与と同様に扱います。

・ 社会保険事務所マスタに賞与上限(健康保険、厚生年金、厚生年金基金)が入力されている場合、保険料率を掛け合わせる前に賞与額から 1000円未満の切り捨てを行います。同月に複数回の支給があった場合は、合算した金額で上限額超過の判断を行います。標準賞与額、 保険料の算出方法は「3.4.6 賞与計算」と同様となります。

・ 社会保険事務所マスタに賞与上限(健康保険、厚生年金、厚生年金基金)が入力されていない場合、保険料率を掛け合わせる前に賞与額から 100円未満の切り捨てを行います。

・ 端数処理は「給与・賞与」の「3.4.5 給与計算」と同様となります。
端数処理については3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の≪ポイント≫ 【健康保険、厚生年金、厚生年金基金の保険料について】を参照してください。

・ お客様が任意で設定しているような調整額が加味されません。そのため、出力される保険料は参考値となります。

・ 帳票に出力する各社会保険料を算出する際に、加入区分以外に資格喪失年月日を参照して、保険料が控除されるかを判断し、保険料を算出します。

・ 各保険料算出についての詳細は以下を参照してください。
3.4.5 給与計算 社会保険料の控除判定
3.4.6 賞与計算 社会保険料の控除判定


・ 上記処理に対応するのは、以下の項目です。

 - 健康保険

 - 厚生年金保険

 - 厚生年金基金保険

 - 介護保険

 (以下の項目については、支給月時点の加入区分を元に控除する/しないを判断します。
 満64歳に達している雇用保険被保険者については「3.4.1 概要 満64歳に達している被保険者の雇用保険保険料控除について」を参照してください。)

 - 雇用保険

・ 同月に賞与が2回以上ある場合、2回目の賞与のデータを出力する際、1回目賞与と2回目賞与の「標準賞与算定額/金銭」と「標準賞与算定額/現物」 を合算した値から保険料を算出し、その保険料から1回目の賞与の保険料を引いて、2回目の賞与の保険料を算出します。
保険料を計算していない賞与がある場合、正しい保険料が印字されません。保険料を計算しない賞与の「標準賞与算定額/金銭」と「標準賞与算定額/現物」は計算しないよう にしてください。

・ 印字される組織は、台帳基本情報(テーブル)から取得しています。

・ 70歳以上被用者の場合、厚生年金保険料を0、厚生年金基金は喪失しているため空白で出力します。

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≪印刷順≫

ソート順

内容

組織・社員

組織コード順(組織序列ツリー1)>社員コード

社員

社員コード

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≪ファイル出力≫

社会保険料一覧表 【フォーマット】 【サンプルファイル】

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≪帳票印刷≫

社会保険料一覧表印刷 【出力内容】 【サンプル帳票】

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社会保険料一覧表印刷

 ●給与

番号

出力項目

印字内容

1

健康保険

個人負担…社員保険料情報(テーブル)>健保標報に社会保険事務所マスタの健康保険の保険料率と内、個人負担率をかけて算出した値。()内は、介護保険個人負担分

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値。()内は、介護保険会社負担分

保険料……社員保険料情報(テーブル)>健保標報に社会保険事務所マスタの健康保険の保険料率をかけて算出した値。()内は、介護保険分

2

厚生年金保険

個人負担…社員保険料情報(テーブル)>厚年標報に社会保険事務所マスタの厚生年金保険の保険料率と内、個人負担率をかけて算出した値。

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値。

保険料……社員保険料情報(テーブル)>厚年標報に社会保険事務所マスタの厚生年金保険料率をかけて算出した値

70歳以上被用者の場合は0で出力

3

厚生年金基金

個人負担…社員保険料情報(テーブル)>厚年標報に社会保険事務所マスタの厚生年金基金の保険料率と内、個人負担率をかけて算出した値。

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値。

保険料……社員保険料情報(テーブル)>厚年標報に社会保険事務所マスタの厚生年金の基金料率をかけて算出した値

70歳以上被用者の場合は喪失のため空白で出力

4

雇用保険

個人負担…台帳情報(テーブル)>雇用保険対象額に給与システム管理マスタの雇用保険料率の保険料率と被保険者担率をかけて算出した値。

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値。

保険料……台帳情報(テーブル)>雇用保険対象額に給与システム管理マスタの雇用保険料率の保険料率をかけて算出した値。

5

社保合計

上記2+3+4の合計額

6

標準報酬月額 健康保険、等級

社員保険料情報(テーブル)>健保標準報額、健保等級

7

標準報酬月額 厚生年金、等級

社員保険料情報(テーブル)>厚年標準報額、厚年等級


 ●賞与

番号

出力項目

印字内容

1

健康保険

個人負担…給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値

保険料……給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

2

厚生年金保険

個人負担…給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値

保険料……給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

70歳以上被用者の場合は0で出力

3

厚生年金基金

個人負担…給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値

保険料……給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てて、その額に保険料率をかけて算出

70歳以上被用者の場合は喪失のため空白で出力

4

雇用保険

個人負担…台帳情報(テーブル)>雇用保険対象額に給与システム管理マスタの雇用保険料率の保険料率と被保険者担率をかけて算出した値。

会社負担…下記の保険料から上記個人負担を引いた値。

保険料……台帳情報(テーブル)>雇用保険対象額に給与システム管理マスタの雇用保険料率の保険料率をかけて算出した値。

5

社保合計

上記2+3+4の合計額

6

賞与支給総額

給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の値

7

標準賞与額

給与システム管理マスタの「標準賞与算定額/金銭」+「標準賞与算定額/現物」の1,000円未満を切り捨てた値
上限に達している場合は、それを加味した値

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