3.4.6 賞与計算

3.4.6.1 賞与計算画面−1 計算処理内容、支給対象年月、計算対象条件の設定画面3.4.6.2 賞与計算画面−2-1 トレース出力実行範囲指定画面3.4.6.3 賞与計算画面−2-2 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面3.4.6.4 賞与計算画面−2-3 計算式変更時の警告メッセージ画面3.4.6.5 賞与計算画面−2-4 計算式変更履歴画面3.4.6.6 賞与計算画面−2-5 計算実行時メッセージ画面3.4.6.7 所得税(月次減税2024年6月〜12月)について3.4.6.8 2024年 定額減税(年調減税)について3.4.6.9 令和7年度税制改正について

≪概要≫

支給区分・支給年月を指定して、対象月の賞与計算を行います。

全項目入力を行った社員については計算を行いません。計算式・保険料率などを変更した場合は、この処理を再度実行してください。

当該処理では計算指示情報を作成のみ行います。実際の計算処理はデータベースサーバにて行います。したがって、計算処理実行後他の処理を行うことが可能です。

計算処理の進捗状況については計算進捗確認にて確認します。

≪運用≫

仮年調設定時

給与区分マスタの年調処理区分を参照し、5:仮年調後に給与で処理、または6:仮年調後に給与で処理(相殺)の場合には支払金額、源泉徴収税額等の累計を行う際に、1月〜11月給与+賞与1〜5+12月給与見込(11月給与)として累計処理を実施します。仮年調処理の賞与計算は、内部的に次の順番で処理が行われます。
 ※仮年調処理時、基礎控除額と社員扶養情報の設定値で算出した控除額で計算します。各申告書の内容は考慮しません。年末調整の3.6.1 概要(3.6.1.2 仮年末調整処理 ≪ポイント≫)を参照してください。

@賞与計算(12月賞与のみの所得税額を算出)

A仮年調計算処理(仮年調後の過不足税額および新12月賞与徴収税額算出)

B賞与計算(新12月賞与徴収税額を台帳情報へ出力、過不足税額は出力しない)

仮年調後の過不足税額(A)=年税額−(1〜11月給与及び6,12月賞与の源泉徴収税額+12月給与の源泉徴収予定額)

※12月給与の源泉徴収予定額は11月給与の源泉徴収税額とします。

新12月賞与徴収税額(B)=12月賞与のみの所得税額(@)+仮年調後の過不足税額(A)

具体的な事例は、次の通りとなります。(数値は仕組みがわかりやすいような値にしています)

   例)毎月給与の所得税 10,000円、夏冬賞与の所得税 30,000円とした場合

◆パターン1(仮年調結果が還付の場合)

<台帳情報>

1月  給与 所得税  10,000円

2月  給与 所得税  10,000円

      :

6月  賞与 所得税  30,000円

      :

11月  給与 所得税  10,000円

12月  賞与 所得税 −30,000円

(12月賞与のみ 30,000円+仮年調 −60,000円)

(12月 給与 所得税  10,000円)

(11月と同じと想定/実際は台帳出力されていない)

<社員仮年調情報>

源泉徴収税額(既納徴収税額)

…1月〜11月給与+6月賞与+12月賞与+12月給与見なし分

180,000円=(10,000円×11)+30,000円+30,000円+10,000円

年税額(年収見込と所得控除額より年調した結果)

120,000円 

過不足税額

−60,000円=120,000円−180,000円

◆パターン2(仮年調結果が追徴の場合/年調対象者区分「2:追徴見込者」を選択した場合の事例)

<台帳情報>

1月  給与 所得税  10,000円

2月  給与 所得税  10,000円

      :

6月  賞与 所得税  30,000円

      :

11月  給与 所得税  10,000円

12月  賞与 所得税  50,000円

(12月賞与のみ 30,000円+仮年調 20,000円)

(12月 給与 所得税  10,000円)

(11月と同じと想定/実際は台帳出力されていない)

<社員仮年調情報>

源泉徴収税額(既納徴収税額)

…1月〜11月給与+6月賞与+12月賞与+12月給与見なし分

180,000円=(10,000円×11)+30,000円+30,000円+10,000円

年税額(年収見込と所得控除額より年調した結果)

200,000円

過不足税額

20,000円=200,000円−180,000円

健康保険料(介護保険料含む)について

・令和8年4月分の健康保険料(5月納付分)より、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。子ども・子育て支援金は健康保険料とあわせて徴収しますので、3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の「健康保険料 料率」に一般保険料の料率と子ども・子育て支援金の料率を合算した料率を設定することにより、子ども・子育て支援金を含んだ健康保険料を計算します。
また、健康保険料(一般保険料、子ども・子育て支援金)、介護保険料それぞれの全体分、個人負担分は、3.5.25 社会保険事務所マスタ設定の「健保端数区分」、「切捨て計算区分」の設定に応じて計算します。

「切捨て計算区分」は「健保端数区分」が「2:切捨て」の場合、以下の計算を行います。

切捨て計算区分

計算方法

0:合算して切捨て

一般保険料、子ども・子育て支援金の料率を合算して計算し、1円未満切り捨てを行います。切り捨て後の額を健康保険料とします。

1:項目ごとに切捨て

一般保険料、子ども・子育て支援金をそれぞれの料率で計算し、1円未満切り捨てを行います。切り捨て後の一般保険料と子ども・子育て支援金を合算し、健康保険料とします。

 健康保険料、介護保険料の計算方法の詳細は、以下を参照してください。
  ・健康保険料、介護保険料の計算方法(通常勤務者)
  ・健康保険料、介護保険料の計算方法(二以上事業所勤務者)

・標準賞与額の上限は年間賞与の累計額で判断します。(累計期間は4月から翌年3月です。)
尚、社会保険事務所マスタ設定(機能)の健康保険「賞与上限」に賞与上限の設定と給与システム管理マスタ(機能)の「標準賞与算定額/金銭」「標準賞与算定額/ 現物」に項目IDの設定が必要です。

・累計する賞与は実行する賞与の支給日より前(同日は対象としない)の賞与が対象となります。

・給与システム管理マスタ(機能)の賞与調整額累計区分が「1:累計する」の場合、賞与計算の結果と、社員賞与調整額情報登録で登録した賞与を累計の対象とします。支給日登録されていない賞与を累計したい場合、社員賞与調整額情報登録で登録してください。
※対応しているのは以下の機能です。
  賞与計算処理
  社会保険料一覧表印刷 (※賞与、給与の給与払賞与)
  介護保険料一覧表印刷 (※賞与、給与の給与払賞与)
  給与計算処理 (※給与払賞与のみ)
<制限事項>
社会保険提出用データ出力賞与支払届において、社員賞与調整額情報の参照は行いません。給与システム管理マスタ(機能)の標準賞与算定額/金銭、標準賞与算定額/現物に設定されている項目IDの台帳情報(実際に支給された金額)を元に出力を行います。
予約語(X項目)の対応は行いません。そのため、項目計算式定義マスタ設定で社員賞与調整額情報の参照は行えません。

・標準賞与額の年間累計については、保険者単位で行います。そのため、所轄の社会保険事務所が変わっても、政府管掌健康保険という同一保険者の場合、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額に関して、年度累計の対象となります。その場合は、社員賞与調整額情報入力にて、前事務所での支払情報を登録してください。逆に、政府管掌健康保険の被保険者から組合管掌健康保険の被保険者となった場合は、同一保険者ではないため、年度累計対象にする必要はありません。

・政府管掌健康保険の被保険者期間が同一年度内に複数あり、賞与額の累計額が573万円を超えた場合は、「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出が必要となります。

・同月に複数回の支給があった場合で社会保険料一覧表印刷(※賞与のみ)・介護保険料一覧表印刷(※賞与のみ)を出力する際、健康保険料全体額と介護保険料全体額が台帳情報に登録されていないと正しい会社負担分と全体保険料が算出されません。
<社会保険料一覧表印刷(※賞与のみ)・介護保険料一覧表印刷(※賞与のみ)制限事項>
同月に複数回の支給があった場合は給与システム管理マスタにて健康保険料全体額と介護保険料全体額の項目IDを設定してください。
健康保険料全体額と介護保険料全体額が台帳情報に登録されるよう、計算式にて設定してください。
台帳に登録される各全体額には給与システム管理マスタにて設定した項目IDをご使用ください。

1.1.3 共通システム設定にて対象テーブル「システムパラメータ」を登録することにより、以下の設定を行うことができます。
ただし、「1:チェックを行わず、処理を実行」を設定している場合、同時に同一組織の賞与計算が可能となるため、正しい計算結果が得られない場合があります。

パラメータコード

数値1

KAU01100_keisan_mode

0:従来どおり、法人コード、計算種別、対象年月、支給区分でチェックを行う。(初期値)
1:チェックを行わず、処理を実行する。

・年末調整計算の対象月の場合、年末調整を実施済みか確認する警告メッセージが表示されます。
警告メッセージの詳細は「3.4.6.3 賞与計算画面−2-2 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面」を参照してください。

≪重要≫

2013年1月以降、所得税率は100,000倍して台帳情報に保存します。2012年12月までは100倍して保存します。
例)所得税率 5%の場合

支給対象年月

台帳情報の値

2013年 1月以降

5000

2012年12月まで

5

平成23年以降、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。

「計算式定義マスタ設定」にて使用区分の設定変更を行ったときに(新規、変更共に)変更した改定年月以降の年月に既に台帳が存在する場合には、再計算を行うものとみなし計算式変更履歴に履歴が残ります。その場合、賞与計算実行時警告メッセージ「データに矛盾がありえるため、チェックに時間がかかります」が表示されます。

→<OK選択時>

賞与計算が実行され、その際に有効な使用区分の設定と矛盾する台帳データ(変動項目)があれば削除します。

→<取消選択時>

賞与計算を中止します。

変動項目の削除処理を実行しない場合は、計算式変更履歴画面にて改定年月を削除後、賞与計算を実行してください。

計算対象条件の指定をすべて全件にて賞与計算を実行した場合、計算処理後に計算式変更履歴は自動的に削除されます。

給与支給月区分が1:翌月支給の場合、所得税税率算出用に前月給与情報の参照は、賞与年月―2ヶ月になります。また、B項目にて前月給与を参照する場合も、賞与年月−2ヶ月給与情報を参照します。

例)所得税算出の具体的な事例は次の通りです。
(扶養1人の場合)

10月給与台帳情報 課税対象額 ・・400,000円

11月給与台帳情報 課税対象額 ・・437,000円

12月賞与台帳情報 課税対象額 ・・710,000円

<処理年月2001年12月>

給与支給月区分 0:当月の場合

12月賞与所得税 437,000=税率 0.100
710,000×0.100=71,000円 となります。

給与支給月区分 1:翌月の場合

12月賞与所得税 400,000=税率 0.080
710,000×0.080=56,800円 となります。

年度内に同一社員に複数回賞与を支給する場合は、支給区分を変えて実施してください。

社会保険事務所マスタに賞与上限(健康保険、厚生年金、厚生年金基金)が入力されている場合、保険料率を掛け合わせる前に賞与額から1000円未満の切り捨てを行います。同月に複数回の支給があった場合は、合算した金額で上限額超過の判断を行います。

同月に複数回の支給があった場合は、支給日時点の支給額を合計し、上限額を超えないように計算を行います(ここでの支給額とは、給与システム管理マスタの標準賞与算定額/金銭と現物の合計額です)。具体的な事例は以下のとおりです。
例では保険料率を全て10%として計算しています。

   

支給区分

支給額

健康保険
(上限額200万)

厚生年金
(上限額150万)

厚生年金基金
(上限額100万)

算定額

保険料

算定額

保険料

算定額

保険料

1(6/10)

1,300,000

1,300,000

130,000

1,300,000

130,000

1,000,000

100,000

2(6/20)

300,000

300,000

30,000

200,000

20,000

0

0

3(6/30)

500,000

400,000

40,000

0

0

0

0

合計

2,100,000

2,000,000

200,000

1,500,000

150,000

1,000,000

100,000

<健康保険>
賞与1:上限額以下なので支給額全額を算定額とします。
賞与2:賞与2までの累計額が上限額以下なので、賞与2までの累計額から、賞与1を引いた金額を算定額とします。
1,600,000 - 1,300,000 = 300,000
(賞与2までの算定額) (賞与1の算定額)
賞与3:賞与3での累計額が上限額を超えるため、残りの400,000円を算定額とします。
2,000,000 - 1,600,000 = 400,000
(上限額) (賞与2までの算定額合計)
<厚生年金>
賞与1:上限額以下なので支給額全額を算定額とします。
賞与2:賞与2までの累計額が上限額を超えるため、残りの200,000円を算定額とします。
1,500,000 - 1,300,000 = 200,000
(上限額) (賞与1の算定額)
賞与3:賞与2までに上限額分の保険料が控除されているため、0円になります。
<厚生年金基金>
賞与1:支給額が上限額を超えるため、上限額全額を算定額とします。
賞与2:賞与1で上限額分の保険料が控除されているため、0円になります。
賞与3:賞与1で上限額分の保険料が控除されているため、0円になります。

「(今回までの算定額) - (前回までの算定額)」や「(上限額) - (前回までの算定額)」の計算を行う場合、( )の金額の1000円未満を切り捨てます。ここで算出された算定額は、給与システム管理マスタの「健康保険標準賞与算定額」と「厚生年金標準賞与算定額」に更新されます。

1000円未満切り捨ての処理は、支給年月ごとに切り捨て処理を行います。同月に複数回賞与(給与払賞与を含む)を支給した場合は同月の賞与、給与払賞与を合算し、1000円未満を切り捨てした金額が前回までの算定額となります。

社会保険事務所マスタに賞与上限(健康保険、厚生年金、厚生年金基金)が入力されていない場合、保険料率を掛け合わせる前に賞与額から100円未満の切り捨てを行います。

給与で給与払賞与(社長賞などの一時金を給与に含めて支給し、賞与の税率・料率を適用する場合)を支給する場合は、計算式定義マスタ設定で給与システム管理マスタの「給与払賞与算定額 / 金銭」または「給与払賞与算定額 / 現物」に加算してください。
給与として支給した項目でも賞与として扱い、賞与上限超過の判定対象に含まれます。

端数処理は「3.4.5 給与計算」と同様となります。

介護保険控除月の設定は、「社会保険事務所マスタ」の「介護保険料控除月」にて設定しており、「翌月控除」の場合でも、賞与計算では、当月控除いたします。給与計算時のみ「社会保険事務所マスタ」の設定を参照し、控除いたします。

産休または育休中は保険料が免除されるため保険料計算の対象外となります。(社会保険料控除月:2022年10月以降は3.1.66 社員休業時短情報登録の免除期間を基に判断します。社会保険料控除月:2022年9月以前は賞与計算月直近の社員マスタ登録の休退職区分を基に判断します。)

平成17年以降、所得者本人の老年者控除が廃止されます。老年者の設定を解除して、平成17年以降の処理を実行してください。

3.5.8 社員賞与調整額情報登録で保険料の調整額(健康保険料 個人、健康保険料 全体)を登録した場合、「子ども・子育て支援金」に反映することができません。
実際の保険料の控除額には影響ありませんが、「子ども・子育て支援金」の登録欄はないため、内訳金額の「一般保険料」「子ども・子育て支援金」が調整額を正しく反映しない金額となります。
具体的な計算内容は以下となります。
 @健康保険料(一般+子育て) = 健康保険料の本来額 + 調整額
 A子ども・子育て支援金 = 子ども・子育て支援金の本来額
 B一般保険料 = 健康保険料(一般+子育て) − 子ども・子育て支援金
 ※@健康保険料(一般+子育て)、B一般保険料に調整額が反映されてしまいます。

仮年調設定時

仮年調有りもしくは賞与計算で年調する場合(年調処理区分3,5,6)で、12月に複数回の賞与処理を行う運用はできません。過不足税額が正しく算出されません。12月に複数回の賞与がある場合は、下記の処理がそれぞれの賞与で実行されます。

処理タイミング

処理内容

12月の給与区分マスタの仮年調支給区分で設定された支給区分の賞与

12月見込給与を使用して年間の累計値及び過不足税額を算出し、その結果を社員仮年調情報に登録する処理

12月の全ての賞与

賞与計算における所得税算出処理において、仮年調情報の過不足税額を加算して所得税を算出する処理

給与計算処理時に年末調整処理が行われますが、この際には仮年調の結果に関わらず、年間の累計値を再度算出し、正しい過不足税額が算出されます。

社員仮年調情報における年末調整データ登録・計算の処理は対応していません。(個別の保守はできません)

社員仮年調情報を参照(確認)する機能は、仮年調一覧表のみとなります。

1法人内複数法人にて仮年調を行う場合で、法人間異動を行った社員は、仮年調処理を行う前に必ず12月の社員年末調整情報を年末調整データ登録・計算にて作成してください。累計開始年月日の情報が仮年調計算にて必要となります。また、異動元の法人にて社員扶養情報の年調区分を「0:年調する」にしないでください。仮年調結果の値が正しく算出できません。

賞与調整額累計区分は、支給年月時点の設定内容で処理が行われます。年度内に「累計しない」から「累計する(合算)」に変更した場合であっても、支給年月時点が「累計する(合算)」であれば、年度内の全ての月において「累計する(合算)」として処理を行います。

≪ポイント≫

賞与計算では組織に紐づいた計算式を参照して処理します。賞与計算年月末時点の組織マスタにて、所属組織が廃止されている場合、計算式が参照できないため処理の対象となりません。

退職後賞与計算が必要でかつその社員の所属組織が廃止組織になる場合は、退職者処理用の組織を作成し、その組織に異動していただくか、廃止した組織を再度作成してください。(このときのツリーの位置はどこでもかまいません。上位組織に計算式が設定されているところに作成してください。)

所属組織が廃止されている対象者は、アプリケーションログ表示で確認ができます。(組織コード範囲を全件以外で実行したときは、アプリケーションログ表示で確認することはできません。)

賞与計算の実行時に組織コードの範囲を指定した場合、組織マスタの組織コードツリーで範囲を判断して処理を行います。

賞与計算処理の前に「年末調整データ登録・計算」で入力を行うと、賞与計算での年末調整処理の対象外になります。計算後に、再度「年末調整データ登録・計算」でデータを更新してください。

仮年調設定時

仮年調計算における情報(累計値、過不足税額等)は社員仮年調情報へ更新します。社員仮年調情報の作成処理内容は次の通りです。

@対象者は、対象年月時点の社員扶養情報の年調区分「0:年調する」かつ税表区分「0:甲欄」の社員です。仮年調対象者区分にて「2:追徴見込者」を選択しても、社員仮年調情報は前記条件を満たせば全員作成されます。

A社員仮年調情報を作成する際には、一度範囲指定された社員の情報(社員仮年調情報)を削除し、その後社員仮年調情報を作成します。

給与区分マスタの仮年調対象者区分により処理対象範囲の社員を計算します。

「1:全件」を選択した場合は、前記@の対象者全員を仮年調計算後、社員仮年調情報を作成(通常の年調計算結果を反映)し、年調結果反映後の賞与税額を台帳情報に出力します。

「2:追徴見込者」を選択した場合は、前記@の対象者全員を仮年調計算後、社員仮年調情報を作成(ただし追徴見込者以外は年調実施区分=0とする)し、追徴見込者のみ年調結果反映後の賞与税額を台帳情報に出力します。

仮年調計算処理では、各種申告書情報(扶養、保険料、配特)からの情報は参照せずに年末調整を行います。申告書情報の年末調整情報への反映は、最終支給の給与における年末調整計算処理にて行うことになります。

年末調整データ登録・計算からの仮年調処理は行えません。(仮年調社員年末調整情報への更新を行っておりません)

給与区分マスタの仮年調対象者区分により処理対象範囲の社員(追徴者または全件)を設定します。追徴者とは、前記12月賞与徴収税額がゼロ円以上の社員を対象に処理します。

仮年調計算処理では、社員扶養情報の参照を行っております。

二以上事業所勤務

・ 二以上の事業所に勤務し、それぞれの事業所で社会保険が適用される社員については「3.5.1 概要 二以上事業所勤務の運用」を参照してください。

社会保険料の控除判定

・ 支給年月時点の加入区分及び資格喪失年月日等を元に判断します。
・ 加入区分が未加入の場合は保険料を控除しません。加入の場合は、以下の条件で判断します。
・ 標準賞与算定額は、給与システム管理マスタで設定された「健康保険標準賞与算定額」と「厚生年金標準賞与算定額」に更新します。

・ 賞与計算では、汎用パラメータ、「保険加入の判断」の設定値を「0」、「1」のどちらに設定した場合でも、 取得/喪失年月日を参照しますが、一部のパターンで判断条件が異なります。詳細なパターンについては以下の表のとおりです。

・ 産休および育休者については「3.4.1 概要 産休および育休者の社会保険料について」を参照してください。

・ 給与払賞与では給与支給日から加入判断を行います。

・ 賞与支払届の出力対象は、標準賞与算定額が更新される条件と同様です。

パターン

汎用パラメータ「保険加入の判断」
3.5.1 概要 社会保険の加入判断について 参照)

数値1の設定値
「0」で運用

数値1の設定値
「1」で運用

標準賞与算定額

保険料

標準賞与算定額

保険料

加入していない

入社時に取得し、継続中

入社時に取得し、育児休職中

前月に取得

前月に喪失

前月に同日得喪

支給月に取得
(採用)

支給日前に取得

取得日<支給日

支給日に取得

取得日=支給日

支給日後に取得

取得日>支給日

支給月に同日得喪
(異動)

支給日前に同日得喪

喪失日=取得日<支給日

支給日に同日得喪

喪失日=取得日=支給日

○/−(※)

○/−(※)

支給日後に同日得喪

喪失日=取得日>支給日

○/−(※)

支給月に喪失
(退職)

支給日前に喪失

喪失日<支給日

支給日に喪失

喪失日=支給日

支給日後に喪失

喪失日>支給日

支給月に喪失後、取得
(再雇用)

支給日前に喪失、支給日前に取得

喪失日<取得日<支給日

支給日前に喪失、支給日に取得

喪失日<取得日=支給日

支給日前に喪失、支給日後に取得

喪失日<支給日<取得日

支給日に喪失、支給日後に取得

喪失日=支給日<取得日

支給日後に喪失、支給日後に取得

支給日<喪失日<取得日

支給月に取得後、喪失
(入社後、すぐに退職)

支給日前に取得、支給日前に喪失

取得日<喪失日<支給日

支給日前に取得、支給日に喪失

取得日<喪失日=支給日

支給日前に取得、支給日後に喪失

取得日<支給日<喪失日

支給日に取得、支給日後に喪失

取得日=支給日<喪失日

支給日後に取得、支給日後に喪失

支給日<取得日<喪失日

(※) 同日得喪の保険料控除について
・ 賞与支給月に同日得喪が発生した場合、保険料控除の有無を汎用パラメータにより制御できます。
  1.1.3 共通システム設定の「汎用パラメータ」で設定します。

パラメータコード

法人コード

数値1

処理概要

KAU21100

法人優先

0

同日得喪月の賞与計算時
保険料控除を行いません。

1
(初期値)

同日得喪月の賞与計算時
保険料控除を行います。

 ※法人コードで異なる設定値(数値1)を使用する場合は法人毎に汎用パラメータを作成してください。
 ※法人コードの設定がされていない場合「@@@」の設定を参照します。

・該当する機能は以下のとおりです。

機能名

数値1=1(初期値)

数値1=0

賞与計算処理
変動データ登録・計算(個人別-賞与)

控除します

控除しません

社会保険料一覧表印刷(賞与)

出力します

出力しません

介護保険料一覧表印刷(賞与)




上記処理に対応するのは、給与システム管理マスタにて登録する以下の項目です。保険料を控除する条件に該当しない場合には、以下の項目に設定されている項目IDの台帳情報に金額が算出されません。

- 健康保険料

- 一般保険料

- 子ども・子育て支援金

- 厚生年金保険料

- 厚生年金基金保険料

- 介護保険料

- 健康保険料全体額

- 一般保険料全体額

- 子ども・子育て支援金全体額

- 厚生年金保険料全体額

- 厚生年金基金保険料全体額

- 介護保険料全体額

なお、雇用保険に関する以下の項目については支給年月時点の加入区分を元に控除する/しないを判断します。
満64歳に達している雇用保険被保険者については「3.4.1 概要 満64歳に達している被保険者の雇用保険保険料控除について」を参照してください。

- 雇用保険料

- 雇用保険料全体額

資格喪失月に賞与支給が発生する場合で、賞与:社会保険料を控除しない/給与:社会保険料を控除する場合は、以下の設定で運用可能です。

例)

加入区分を加入のままで、退職月と同月の日付を資格喪失年月に登録します。

同日に複数の支給を行うと、再計算した場合に以下の項目の計算結果が異なります。
   E項目
   G項目
   健康保険料       (上限超過の場合のみ)
   一般保険料       (上限超過の場合のみ)
   子ども・子育て支援金  (上限超過の場合のみ)
   厚生年金保険料     (上限超過の場合のみ)
   厚生年金基金保険料   (上限超過の場合のみ)
   介護保険料       (上限超過の場合のみ)
再計算が必要な場合は、全項目入力で同月のデータを全て削除してから行ってください。

所得税の計算方法

賞与に対する所得税の計算方法は、1.1.3 賞与税率マスタ(共通システム設定)にて設定した税率を使って計算します。
ただし、前月に給与の支給がなかった場合、または前月給与金額の10倍を超える賞与を支払う場合においては、「機械計算による税額の計算方法」により算出します。
・ 前月に給与の支給がなかった場合の賞与の所得税
  社会保険控除後の賞与の金額 × 1/6(※)の値を求めた後、
  「所得税計算における電子計算機の特例 (所得税法189)」に基づいた計算を行って税額を求め、
  この求めた税額に × 6(※)した値が所得税となります。
・ 前月給与金額の10倍を超える賞与の所得税
  社会保険控除後の賞与の金額 × 1/6(※)の値を求めた後、
  「所得税計算における電子計算機の特例 (所得税法189)」に基づいた計算を行って税額を求め、
  この求めた税額から前月給与の所得税額を引きます。この金額に × 6(※)した値が所得税となります。
※賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式は「6」ではなく「12」を使って計算します。
「12」を使って計算する場合は、賞与所得税計算期間を保持する項目IDの設定が必要になります。
詳細については、「賞与の特例対象の運用手順」を参照してください。

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3.4.6.1 賞与計算画面−1 計算処理内容、支給対象年月、計算対象条件の設定画面

≪重要≫

当該処理を実行中は他の処理を行わないでください。

当該処理が正常に終了しないと賞与関係帳票の数値が正しくならない時があります。

この時は再度当該処理を実行して下さい。

当該処理は何度でも実行できます。

賞与全項目入力で入力処理した対象年月の社員の賞与計算は当該処理においては対象外となります。

≪画面説明≫


フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

現在処理年月

現在処理年月を表示します。

表示項目

計算処理内容

計算処理内容を入力または選択します。「計算対象条件の指定」欄の内容を本文字列でパターン登録するためのものです。

20

文字

 

支給区分

賞与1〜賞与5を選択します。

オプションボタン入力

支給対象年月

西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。現在処理年月未満は処理できません。

6

数値

給与区分

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

組織コード

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

社員コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

規定支払日

「全件」チェックボックスをオンにすると全件指定になります。
※賞与計算では使用しません。グレーアウトしています。

チェックボックス入力

規定支払日を入力します。
※賞与計算では使用しません。グレーアウトしています。

2

数値

 

ボタン

名称

機能内容

パターン登録

「計算処理内容」に入力したタイトルで、表示されている計算処理内容を登録します。

パターン削除

表示されている計算処理内容を削除します。

実行(E)

表示されている内容で処理を実行します。

進捗確認(S)

計算進捗確認(1.2.4)画面を表示します。

計算式変更履歴(K)

計算式変更履歴画面(画面−2-4)を呼び出します。

トレース出力(T)

トレース出力実行範囲指定画面(画面−2-1)を呼び出します。

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3.4.6.2 賞与計算画面−2-1 トレース出力実行範囲指定画面

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

現在処理年月

現在処理年月を表示します。

表示項目

支給年月

支給年月を表示します。

表示項目

支給区分

前画面で選択した支給区分が表示されます。

表示項目

社員コード

社員マスタ登録にて登録した社員コードを入力します。

<リスト>社員基本情報表示画面を呼び出します。

255*

文字

ボタン

名称

機能内容

詳細トレース実行(S)

計算処理の流れのすべてをログファイルに書き込みます。

項目値のみトレース実行(K)

計算処理の流れのうち、項目値のみをログファイルに書き込みます。

戻る(R)

社員の指定を中止し、画面−1へ戻ります。

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3.4.6.3 賞与計算画面−2-2 年末調整計算の対象月の警告メッセージ画面

≪運用≫

・賞与計算で年末調整計算を行う場合、事前に「年末調整入力結果計算(控除額)」等の機能で過不足税額を算出しておく必要があります。 年末調整計算の対象月(12月)の場合、事前に過不足税額の算出がされていないと正しく年末調整計算が実施されないため、警告メッセージを表示します。

≪画面説明≫

1. 「年末調整入力結果計算(控除額)」を実施していない場合

2. 「年末調整入力結果計算(控除額)」を実施済みの場合

ボタン

名称

機能内容

OK

賞与計算を実行します。

キャンセル

賞与計算を中止し、画面-1に戻ります。

≪TOPに戻る≫

3.4.6.4 賞与計算画面−2-3 計算式変更時の警告メッセージ画面

≪運用≫

計算式定義マスタ保守にて使用区分の設定変更を行った時に (新規、変更共 )変更した改定年月以降の年月に既に台帳データが存在する場合には、再計算を行うものとみなし計算式変更内容に履歴が残ります。

3.4.6.5 計算式変更履歴画面」を参照してください。

その場合、賞与計算実行( OKボタン押下)すると警告メッセージが表示されます。

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

OK

賞与計算が実行され、その際に有効な使用区分の設定と矛盾する台帳データ(変動項目)があれば削除します。

キャンセル

賞与計算を中止し、画面-1に戻ります。

変動項目の削除処理を実行しない場合は、計算式変更履歴画面(画面−2-4)参照にて改定年月を削除後 賞与計算を実行して下さい。

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3.4.6.5 賞与計算画面−2-4 計算式変更履歴画面

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

給与区分・組織コード・改定年月

計算式定義マスタ保守が変更された給与区分・組織コード・改定年月を表示します。

表示項目

ボタン

名称

機能内容

行削除(D)

選択された改定年月の履歴を削除します。

削除(D)

選択された改定年月の履歴を削除します。

戻る(R)

処理をを中止し、画面−1へ戻ります。

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3.4.6.6 賞与計算画面−2-5 計算実行時メッセージ画面

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

OK

賞与計算を実行し、賞与計算を終了します。計算処理はDBサーバにて実行され、計算の進捗状況に関しては計算進捗確認にて確認することができます。

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3.4.6.7 所得税(月次減税2024年6月〜12月)について

・ 詳細については、3.4.1 概要を参照ください。

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3.4.6.8 2024年 定額減税(年調減税)について

・ 2024年12月の給与・賞与を同日に支給する場合は、月次減税事務の実行順の都合上、計算の実行順に注意事項がございます。 3.4.5 給与計算3.4.5.8 2024年 定額減税(年調減税)についてを参照してください。

・ 2024年定額減税の詳細については、3.6.1 概要3.6.1.6 各年度の法改正内容の「2024年」を参照ください。

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3.4.6.9 令和7年度税制改正について

・ 令和7年度税制改正にて、以下の改正が行われました。

 @ 基礎控除の見直し

 A 給与所得控除の見直し

 B 特定親族特別控除の創設

 C 扶養親族等の所得要件の改正

 @〜Bは2026年1月以降の賞与計算から、Cは2025年12月以降の賞与計算から適用されます。
2025年11月までの賞与計算に変更はありません。

・ 賞与計算時に仮年末調整計算を行う場合、12月の年末調整の申告書情報は参照しないため「特定親族特別控除額」は0円として計算します。

・ 令和7年度税制改正の詳細については、3.6.1 概要3.6.1.6 各年度の法改正内容の「2025年」を参照してください。

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