3.4.1 概要

3.4.1.1 産休および育休者の社会保険料について3.4.1.2 満64歳に達している被保険者の雇用保険保険料控除について3.4.1.3 寡婦ひとり親控除について3.4.1.4 所得税・個人住民税(月次減税2024年6月〜12月)について

月次の給与計算、支給明細出力および振込依頼処理などを行います。

≪重要≫

・ 月例給与業務における制限事項については以下の通りです。

(1) 給与計算および賞与計算時に年末調整計算が同時行われる場合、給与(賞与)の計算時に参照する給与区分情報は、年末調整年月になります。

(2) 運用途中での給与システム管理マスタの給与支給月区分の変更はできません。

(3) 銀行統廃合により、全銀協マスタ並びに個人の振込先を変更(改定する)場合の注意点は以下の通りです。特に給与・賞与が混在する月の翌月に改定となる場合は次の手順で行えます。

例)12月に賞与支給が発生し、翌年1月に全銀協コード改定が発生する場合

給与は、12月分を1月に振込ので、改定後の全銀協コードでの処理が必要です。

賞与は、12月分を12月に振込ので、改定前(旧)情報での処理でなければなりません。

1)全銀協コードが1月より改正される場合、前年の12月で改定します。(新旧混在)

2)全銀改定に伴い、個人の振込先が変更になる場合は、12月で社員振込情報に改定を起こします。この処理は、給与振込情報のみとします。(賞与振込情報は不変とします。)

3)賞与振込みデータ作成を行います。

4)賞与振込情報の改定(1月で改定)を行います。

5)翌年1月XX日に12月給与分の振込を作成します。

6)(旧全銀協データの削除を行います。)


・ 住民税処理は、一部の機能で翌月支給に対応しています。
  <対応している機能>
    給与計算(住民税額)
    住民税振込依頼データ出力
    給与所得者異動届出書印刷
  <対応していない機能>
    給与計算のシステム固定項目(X項目)
    ユーザ関数:個人別メッセージ作成処理(X項目)
    住民税納付書
    住民税徴収状況表示
    退職所得分地方税一覧表印刷
 ※翌月支給で処理を行うには、システムパラメータの設定が必要です。対応している機能のマニュアルをご参照ください。

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3.4.1.1 産休および育休者の社会保険料について

産休および育休者は社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除は行いません。
以下のとおり保険料控除の判定を行い、社会保険料免除に該当した場合は、健康保険、介護保険、厚生年金の保険料を免除(0円)とします。(厚生年金基金、雇用保険は産休・育休による保険料免除の対象外のため、免除判定は行いません。)

社会保険関連機能
(社員保険料情報を更新、表示する機能)

個人分、会社分を0円とします。

給与・賞与関連連機能
(台帳情報を更新、表示する機能)

個人分、会社分、全体分を0円とします。


<社会保険料控除月:2022年10月以降の保険料控除の判定(2022年10月分以降の保険料控除)>

・ 控除対象の判定は3.1.66 社員休業時短情報登録に登録した免除期間を参照して行います。

・ 休養種類により、以下のとおり社会保険料免除要件により保険料免除の判定を行います。

◆休業種類が「1:産休」の場合
<給与/賞与>
 控除月の末日が休業期間中の場合、保険料免除とします。

◆休業種類が「2:出生時育休」または「3:育休」の場合
<給与>

休業開始日

保険料免除の判定方法(該当する場合免除)

2022年9月30日以前

控除月の末日が休業期間中

2022年10月1日以降

(1)(2)のどちらかに該当
 (1)控除月の末日が休業期間中
 (2)同一月内に14日以上(※1)の休業がある(※2)


(※1)『14日以上』は、「免除開始年月日」と「免除終了年月日」の翌日が同一月の休業の休業日数の合計で判定します。
    休業日数の計算方法は以下のとおりです。
     休業日数 = 免除終了年月日 - 免除開始年月日 +1 - 就業日数
 (例) 2023/4/1〜4/7 出生時育児休業@(休業期間中就業なし、休業日数7日)
     2023/4/20〜4/29 出生時育児休業A(休業期間中就業なし、休業日数10日)
     →4月分:合算した休業日数が14日以上であるため、免除となります。

(※2)連続した休業がある場合は、1つの休業期間とみなして判定します。
    このため以下の例の場合、1月は免除となりません。
 (例) 2022/12/10〜2023/1/10 育児休業@
     2023/1/11〜2023/1/24 育児休業A
     →2022/12/10〜2023/1/24を1つの休業期間とみなして判定します。
      12月分:末日が休業期間中のため免除となります。
      1月分 :同一月内の休業でないため、免除となりません。

<賞与>

休業開始日

保険料免除の判定方法(該当する場合免除)

2022年9月30日以前

控除月の末日が休業期間中

2022年10月1日以降

(1)(2)両方に該当
 (1)控除月の末日が休業期間中
 (2)休業期間が連続して1か月を超える(※1)


(※1)連続した休業がある場合は、1つの休業期間とみなして判定します。
    出生時育児休業と育児休業を連続して取得した場合も、1つの休業期間とみなします。
 (例1) 2023/4/1〜2023/4/30 育児休業@
     2023/5/1〜2023/5/20  育児休業A
     →2023/4/1〜2023/5/20が休業期間であり、1か月を超えると判定します。
 (例2) 2023/5/27〜2023/5/31 出生時育児休業
     2023/6/1〜2023/6/30  育児休業
     →2023/5/27〜2023/6/30が休業期間であり、1か月を超えると判定します。

    また『1か月を超える』は、暦日に従って計算します。
    就業日数や一時的・臨時的な就労は除かず、あくまでも暦日で1か月を判断します。

    ・開始日が1日の場合
     →終了日が翌月1日以降の場合、「1か月を超える」に該当します。
     (例)2023/2/1〜2023/2/28 1か月0日(「1か月を超える」に非該当)
        2023/2/1〜2023/3/1 1か月1日(「1か月を超える」に該当)
    
    ・開始日が月の途中の場合
     →終了日が翌月の応当日以降の場合、「1か月を超える」に該当します。
      翌月に応当日がない場合は、終了日が翌々月1日以降であれば、「1か月を超える」に該当します。
     (例)2023/1/28〜2023/2/27 1か月0日(「1か月を超える」に非該当)
        2023/1/28〜2023/2/28 1か月1日(「1か月を超える」に該当)
        2023/1/29〜2023/2/28 1か月0日(「1か月を超える」に非該当) ※翌月に応当日がないケース
        2023/1/29〜2023/3/1 1か月1日(「1か月を超える」に該当) ※翌月に応当日がないケース
        2023/1/31〜2023/2/28 1か月0日(「1か月を超える」に非該当) ※翌月に応当日がないケース
        2023/1/31〜2023/3/1 1か月1日(「1か月を超える」に該当) ※翌月に応当日がないケース

 (例1)2022/11/16〜2022/12/16 育児休業
     →1か月を超えると判定します。
      11月分:末日が休業期間中のため、免除となります。
      12月分:末日が休業期間中でないため、免除となりません。
 (例2) 2022/11/16〜2022/12/15 育児休業
     →1か月を超えていないと判定します。免除となりません。

・ 社会保険料控除月に複数の休業がある場合は、「免除終了年月日」の大きいレコードから免除判定を行い、免除する休業が見つかった時点で判定を終了します。


<社会保険料控除月:2022年9月以前の保険料控除の判定(2022年9月分以前の保険料控除)>

・ 控除対象の判定方法は1.1.3 共通システム設定の「汎用パラメータ」によって切り替えることができます。
運用に合わせて設定してください。

パラメータコード

法人

数値1

処理概要

社会保険料控除判定

法人優先

0

休退職区分で判定、翌月控除で前月と休退職区分が変わるときは@育休日、@育休復職日で判定します。

1
(初期値)

@育休日、@育休復職日で判定後、数値1「0」の処理で判定します。


※法人コードで異なる設定値(数値1)を使用する場合は法人毎に汎用パラメータを作成してください。
※法人コードの設定がされていない場合「@@@」の設定を参照します。

・ 産休および育休者の控除対象の判定までの流れ

<ご参考>

給与支給月区分、介護保険料控除月の組み合わせによる社会保険料控除月は以下のとおりです。

(例)社会保険料控除月:2022年10月(2022年10月分の保険料控除)

<給与>

給与システム管理マスタ>
給与支給月区分(※1)

当月支給

翌月支給

社会保険事務所マスタ>
介護保険料控除月

翌月控除

当月控除

翌月控除(※2)

当月控除

給与計算年月
(台帳情報(テーブル)の更新年月)

11月

10月

11月

10月

実際に給与支給する月

11月

10月

12月

11月


(※1)「給与支給月区分」は免除判定では参照していません。
(※2)運用を想定していないパターンです。

<賞与>当月控除固定となります。

社会保険事務所マスタ>
介護保険料控除月

当月控除

賞与計算年月
(台帳情報(テーブル)の更新年月)

10月

実際に賞与支給する月

10月


上記の方法で産休または育休者の判定を行う機能は以下のとおりです。
   3.4.5 給与計算
   3.4.4 変動データ登録・計算
   3.4.8 変動データ登録・計算(差額計算)
   3.4.6 賞与計算
   3.5.3 定時・月変一括計算及び保険者算定処理
   3.5.4 社会保険データ登録・計算
   3.4.14 社会保険料一覧表印刷
   3.4.15 介護保険料一覧表印刷
   3.5.9 社会保険データ一覧表印刷
   3.5.21 社会保険料通知印刷
   3.5.22 介護保険料通知印刷
   3.1.44 介護保険対象者人員増減内訳表印刷
   3.5.7 社会保険料情報表示
   3.5.24 社会保険(健保・厚年)異動登録
   3.5.29 社会保険育終改定一括処理
   3.5.30 社会保険算定例外月除外処理
   3.1.5 社員保険料情報登録
   2.1.4 新入社員登録
   3.1.11 社員マスタ登録
   3.1.20 社員マスタ表示

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3.4.1.2 満64歳に達している被保険者の雇用保険保険料控除について

平成31年度(2020年3月31日)までは雇用保険料の徴収が免除されていましたが、令和2年度(2020年4月1日)以降は保険料徴収の対象です。
令和2年度(2020年4月1日)以降の
3.4.5 給与計算3.4.6 賞与計算において、
保険年度の初日(4月1日)に満64歳に達している被保険者の雇用保険料(全額、個人負担分)を控除します。
3.7.3 高年齢者加入区分一括更新により、3.1.2 社員基本情報登録の雇用保険加入区分が「9:加入で旧免除者」に更新されている対象者です。

≪運用≫

・ 給与締め日の関係で労働保険の年度更新が支給年月2020年5月〜2021年4月となる場合、システムパラメータを設定することにより、雇用保険加入区分「9」の雇用保険料(全額、個人負担分)を2020年5月から控除します。
以下のとおり1.1.3 共通システム設定の「システムパラメータ」を設定してください。
支給年月を変更できるのは給与のみです。賞与においてはシステムパラメータを参照しません。
システムパラメータが設定されていない場合は、2020年4月から雇用保険料を控除します。

パラメータコード

文字列

数値1

数値2

雇保高年齢控除対象年月

未設定
(NULL)

給与区分(2桁以内)
【例】10

202005


※法人コード、数値1(給与区分)ごとにレコードを登録してください。
※法人コード「@@@」でシステムパラメータを登録しても参照しません。登録がないと判断し、2020年4月以降保険料の控除を行います。
※数値2には控除を開始する支給年月(6桁)を登録します。「202005」(2020年5月)以外を登録する運用は想定していません。

・ 雇用保険加入区分「9:加入で旧免除者」の雇用保険保険料控除を行う機能は以下のとおりです。
   3.4.5 給与計算
   3.4.4 変動データ登録・計算
   3.4.8 変動データ登録・計算(差額計算)
   3.4.6 賞与計算
   3.4.14 社会保険料一覧表印刷
   3.4.21.15 ユーザ関数(給与/賞与)

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3.4.1.3 寡婦ひとり親控除について

令和2年度税制改正により、寡婦(寡夫)控除/特別寡婦控除が、寡婦控除/ひとり親控除に改められました。
これに伴い、令和3年(2021年)1月以降の給与計算/賞与計算において、
3.1.3 社員扶養情報登録の本人該当「寡婦」または「ひとり親」を参照し、該当する場合、控除対象扶養親族が1人いるものとして控除額を計算します。

・ 給与計算/賞与計算において、1.1.7 給与システム管理マスタの給与支給月区分と、3.1.3 社員扶養情報登録の本人該当の参照は以下となります。

 <給与計算>
   ・給与計算では、1.1.7 給与システム管理マスタの給与支給月区分を参照します。

給与システム管理マスタの
給与支給月区分

給与計算の
支給対象年月

社員扶養情報登録

参照年月

本人該当

0:当月

1月〜12月

支給対象年月

2021年1月以降
「寡婦」「ひとり親」を参照

2020年12月まで
「旧寡婦」「旧特別寡婦」「旧寡夫」を参照

1:翌月

12月

支給対象年月の翌年1月

2020年12月以降
「寡婦」「ひとり親」を参照

2020年11月まで
「旧寡婦」「旧特別寡婦」「旧寡夫」を参照

1月〜11月

支給対象年月

 <賞与計算>
   ・賞与計算では、1.1.7 給与システム管理マスタの給与支給月区分を参照しません。

給与システム管理マスタの
給与支給月区分

給与計算の
支給対象年月

社員扶養情報登録

参照年月

本人該当

0:当月

1月〜12月

支給対象年月

2021年1月以降
「寡婦」「ひとり親」を参照

2020年12月まで
「旧寡婦」「旧特別寡婦」「旧寡夫」を参照

1:翌月

・ 給与計算/賞与計算と同様に控除額計算を行う機能は以下のとおりです。
   3.4.4 変動データ登録・計算
   3.4.8 変動データ登録・計算(差額計算)
   3.4.21.15 ユーザ関数(給与/賞与)
   3.10.2 汎用計算
   3.10.3 変動データ登録・計算(汎用計算)

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3.4.1.4 所得税・個人住民税(月次減税2024年6月〜12月)について

・ 令和6年度税制改正において、納税者、配偶者及び扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円の定額減税が実施されます。

・ 給与所得者に対する定額減税は、令和6年6月1日以降に支払う給与等(賞与も含む)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する月次減税処理と、 年末調整時に年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う年調減税処理で行います。

・ 住民税においては、給与所得に係る特別徴収の場合、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収します。

■月次減税処理

・ 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から、減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。

(国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」より引用)
詳細は、
給与計算(控除パターン)を参照してください。

・ 月次減税処理の対象者は、給与(賞与)計算時点の『社員扶養情報登録』(機能)の「税表区分」が「0:甲欄」、かつ社員月次減税情報(テーブル)の「計算対象」が「1:対象」の社員です。
月次減税処理の対象者については、対象者の条件(本人)を参照してください。
社員月次減税情報(テーブル)の内容については、更新内容_備考一覧の「■DB更新内容」を参照してください。

・ 減税対象となる配偶者及び扶養親族の条件については、対象者の条件(親族)を参照してください。

・ 税表区分が「0:甲欄」から「1:乙欄」に変更になった場合は、月次減税の対象外となります。 その場合は、社員扶養情報(テーブル)の「税表区分」のみを変更してください。「1:乙欄」に変更すると給与(賞与)計算で自動で月次減税の対象外になりますので、 社員月次減税情報(テーブル)の「税表区分」「計算対象」「定額減税額」の変更は不要です。
2024年6月時点で「0:甲欄」、その後「1:乙欄」、さらにその後に「0:甲欄」に変更になった場合も、月次減税の対象外となります。 再度「0:甲欄」に変更になる際に、社員月次減税情報(テーブル)の「計算対象」を「0:対象外」に変更してください。
社員月次減税情報(テーブル)の変更は3.1.9 社員給与基本情報ファイル取込・出力で行います。
対象社員をファイル出力後、「計算対象」を「0:対象外」に修正して取り込んでください。

・ 月次減税処理の対象となるのは、給与システム管理マスタ(テーブル)の「源泉所得税」の金額です。 この金額に対し計算式で補正を行っている場合、補正後の金額ではなく、補正前の「源泉所得税」の金額に対して減税処理を行います。

・ 補正額を減税の対象に含める場合は、社員月次減税調整情報(テーブル)の「調整所得税額」「調整減税額」に調整額の登録が必要です。
詳細は、定額減税の運用手順の「■「社員月次減税調整情報」について」を参照してください。
なお、社員月次減税調整情報(テーブル)の「調整所得税額」「調整減税額」の金額について、整合性チェックは行いません。 調整額として加算する処理のみ行いますので、正しい金額を確認の上、登録してください。

・ 賞与計算の所得税算出処理において、前月給与の10倍超賞与を支給する場合、月額表において税額計算を行いますが、 その際に参照する『前月の給与に対する源泉徴収税額』は、「減税額を控除する前の税額」とされてます。
Generalistでは、『前月の給与に対する源泉徴収税額』は、給与システム管理マスタ(テーブル)の「源泉所得税」の台帳値を参照しています。 この台帳値は、減税額を控除した後の税額になっているため、以下の計算で前月の給与に対する源泉徴収税額(減税額を控除する前の税額)を算出します。

減税額を控除する前の税額 = 前月給与の源泉所得税(台帳情報):減税額を控除後
             − 調整所得税額(※1)
             + 減税額(※2)(算出した減税額+調整減税額(※1))
※1社員月次減税調整情報(テーブル)の調整所得税額、調整減税額
※2システムパラメータ(テーブル)のパラメータコード:「KAU01100_定額減税2024_減税額」に設定した項目IDの台帳値

※上記処理は、1.1.7 給与システム管理マスタ設定の「源泉所得税」、ユーザ関数(S_所得税計算、S_給与払賞与所得税、S_給与払賞与所得税X)の両方について対応しています。

・ 給与計算/賞与計算と同様に月次減税処理を行う機能は以下のとおりです。
   3.4.4 変動データ登録・計算
   3.4.8 変動データ登録・計算(差額計算)

≪重要≫

・ 月次減税処理で控除しきれない部分は、次の支給分から順次控除します。
2024年6月から前回までの減税額を合算し、この合算額を定額減税額から差し引いた額が、控除しきれない部分となります。 この減税額を合算する処理において、同月に複数回の支給がある場合、計算対象の支給日までに支給された分を合算対象とします。 計算処理は、支給日順に行うようにしてください。

・ 同日に複数回の支給がある場合、計算対象の支給区分より小さい支給区分を合算対象とします。計算処理は支給区分順に行うようにしてください。

詳細は、給与計算_賞与計算の同月(同日)支給についてを参照してください。

≪注意・制限≫

・ 月次減税処理は、1.1.7 給与システム管理マスタ設定の「源泉所得税」のみ対応しています。 ユーザ関数(S_所得税計算、S_給与払賞与所得税、S_給与払賞与所得税X)には対応していません。 給与払賞与からも減税を行う場合は、社員月次減税調整情報(テーブル)に調整額を登録し、補正してください。
詳細は、定額減税の運用手順の「■「社員月次減税調整情報」について」を参照してください。

■年調減税処理

3.6.1 概要を参照ください。

■個人住民税

・ 令和6年度分の住民税課税決定通知書で、定額減税後の金額が通知されます。この金額を3.1.42 住民税額ファイル取込等で登録することにより、減税後の金額で徴収することができます。

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