二以上事業所勤務の注意・制限事項

二以上事業所勤務の運用にあたって注意していただきたい項目、システムに制限がありシステムとして保証できない項目についてまとめています。

注意事項

運用上、注意していただきたい項目について記述します。

●子ども・子育て拠出金について

・以下のX項目を利用して計算式を追加および作成してください。
社員二以上勤務給与情報

自事業所報酬月額

XS26

他事業所報酬月額

XS27

厚年標準報酬月額

XS29


(例)子ども・子育て拠出金の按分計算
  厚年標準報酬月額(XS29) X 0.36 / 100 X 自事業所報酬月額(XS26)/ (自事業所報酬月額(XS26)+ 他事業所報酬月額(XS27))

●加入区分や取得年月日について

・勤務されている方が二以上事業所勤務者となった場合、健康保険や厚生年金などの加入区分や取得年月日を変更する必要はありません。自事業所が非選択事業所になっても加入区分や取得年月日を変更する必要はありません。

・自事業所が非選択事業所で厚生年金基金がなく、選択事業所で厚生年金基金がある場合、厚生年金の取得年月日を厚生年金基金の取得年月日に設定してください。

●雇用保険について

・二以上事業所勤務者が自事業所を非選択事業所とした場合、「3.1.2 社員基本情報登録」の雇用保険を未加入にして、離職年月日に二以上事業所勤務者となった決定年月日を設定してください。また、「3.11.5 資格取得・喪失届・転勤届データ出力」で資格喪失届を出力して提出してください。

●人給連動について

・人給連動では、二以上事業所勤務者の選択保険者に対応できない場合があります。例えば、選択保険者が特定被保険者制度を採用し非選択保険者が採用しておらず、且つ自事業所が非選択事業所の場合です。この場合、「3.1.43 社員介護保険登録」の画面項目「徴収区分」は、自動で「徴収する」に設定されません。「3.1.43 社員介護保険登録」で、画面項目「徴収区分」を「徴収する」に変更してください。

●社会保険事務所マスタ設定について

・非選択事業所が加入している非選択保険者が選択保険者と同じ場合、「3.5.25 社会保険事務所マスタ設定」で設定している料率などは同じですが、被保険者整理記号が異なります。そのため、非選択事業所が加入している非選択保険者が選択保険者と同じ場合でも、「3.5.25 社会保険事務所マスタ設定」で社会保険事務所マスタコードを新規で作成してください。

制限事項

●給与計算の遡及計算について

・標準報酬決定通知書が遅れることにより、本来の支給年月で給与計算が計算できない場合に遡及額が発生してしますが、二以上事業所勤務者における遡及計算は行いません。翌月以降の給与計算などで精算してください。 精算するイメージは以下を参照してください。
二以上事業所勤務の精算イメージ

●賞与計算について

・賞与支給後に各事業所が提出する賞与支払届をもとに、選択保険者が賞与支給月の賞与額を合算し、標準賞与額と保険料(按分保険料を含む)を決定します。
そのため、賞与計算は「3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録」で登録された内容をもとに計算することができません。「3.5.36 社員二以上勤務情報登録」の選択社保事務所に登録した料率を取得して計算を行います。

●帳票

・提出する以下の届出等は対応していません。必要に応じて記載し、管轄の健保組合や年金事務所などにご提出ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者 所属選択二以上事業所勤務届
厚生年金保険 70歳以上被用者 所属選択二以上事業所勤務届