15.1.1 概要

15.1.1.1 退職金の算出方法15.1.1.2 退職金の支払い方法15.1.1.3 運用15.1.1.4 事前設定15.1.1.5 月次(年次)計算15.1.1.6 ポイント計算(月次計算処理)15.1.1.7 キャッシュバランス(月次計算処理)15.1.1.8 退職金試算計算15.1.1.9 退職手当金計算15.1.1.10 勤続年数の考え方15.1.1.11 休職期間の考え方15.1.1.12 定年15.1.1.13 再雇用

●退職所得に係る税額の改正について

平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等にかかる、源泉徴収税額、市民税、県民税、課税退職所得金額の計算方法が変更になりました。

<源泉徴収税額>
 復興特別所得税を加味して算出
<市民税、県民税>
 退職所得に対する税額の10%の税額控除の廃止
<課税退職所得金額>
 役員勤続年数が5年以下の方が支払いを受ける特定役員退職手当等の退職所得の金額については、収入金額から退職所得控除を控除した残額の2分の1とする措置の廃止

≪制限事項≫

課税退職所得金額の計算において、一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方がある場合の計算はできません。

退職金月次計算/退職金試算計算/退職手当金計算において、計算年月時点で「社員基本情報」「社員組織情報」に登録がない場合は、汎用計算処理が行えないため計算対象外となります。

≪ポイント≫

退職所得の収入金額の収入すべき時期は一般的には退職手当の支給の基因となった退職の日です。Generalistでは退職年月日が2013年1月1日(平成25年1月1日)以降に変更後の計算方法に基づき計算します。

例)
 2012年12月31日に退職した従業員に、2013年2月に退職手当を支給
 この場合、2012年分の退職所得になるため、変更前の計算方法に基づき計算します。



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15.1.1.1. 退職金の算出方法

退職金の算出は下記3つの方式が可能です。それぞれを組合せることもできます。

(1)退職時に決定する方式

・ 退職時の給与額、身分、勤続年数や退職金制度の加入期間等に応じて定められた金額に退職事由に応じた支給率等を掛けて算出します。

(2)ポイント累積方式

・ 月次または年次で、勤続年数・処遇・評価等に応じたポイントを付与し累積を行います。

・ 年次付与の場合は、確定ポイントの算出に加えて予定ポイントの付与を可能とします。

・ 退職時には、累積ポイント(確定分)に付与計算後に発生したポイントを加算し、ポイント単価と退職事由に応じた支給率等を掛けて退職金額を算出します。

(3) キャッシュバランス方式(以下、CB)

・ 各従業員に定めた拠出額(掛金)を累積し、これに一定の再評価率に基づく利息を付与して運用し、最終的に積み立てられた金額が年金の支給額となります。

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15.1.1.2. 退職金の支払い方法

退職金の支払は一時金支払と年金支払に分けることができます。一時金支払は、銀行振込データや退職所得の源泉徴収票が出力できます。年金支払は各金融機関から振り込むことを想定し、毎月の年金支給額の算出までは行えません。

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15.1.1.3. 運用

(1)月次・年次の累積ポイント、累積額の算出

・ 毎月(毎年)の累積計算を「退職金月次計算」にて行います。

・ 「退職金月次計算」は退職金管理マスタの設定に従います。

(2)将来の支出見込額の算出

・ 将来の支出額となる退職給付の見込額を「退職金試算計算」にて算出できます。

(3)退職金額の算出

・ 退職時の退職金算出を「退職手当金計算」にて行います。在籍者が退職した想定で退職金を計算することも可能です。

・ 退職金額の算出は、退職金管理マスタの設定に従います。

(4)提出用データの作成

・ (3)で計算した振込金額は「退職金振込依頼データ出力」で銀行提出用のデータとして、また、退職所得の源泉徴収票も出力することができます。

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15.1.1.4. 事前設定

導入時に、退職金関連のマスタを設定する必要があります。

退職金算定テーブルに設定する項目

・ 月次計算処理でのポイントの計算には、退職金算定テーブルを用いてポイント算出します。退職金算定テーブルには、各社員の資格や拡張情報2の成果ポイントなど最大5つの要素を元に、結果(ポイント、金額など)を設定します。

・ 要素やその比較方法、参照基準日の設定は、退職金算定テーブルパラメータ設定で行います。また、各要素の値や結果は退職金算定テーブル設定で行います。

・ ポイント単価やCBの再評価率のように、定数となる場合は、要素に何も設定しない退職金算定テーブルを作成します。

退職金管理マスタに設定する項目

【退職金対象者】

・ 退職金月次計算、退職金試算計算、退職手当金計算の対象となる社員を退職金管理マスタの「対象処遇」として設定します。「対象処遇」には従業員区分、給与区分、任意項目から選択できます。

【締日】

・ 退職金月次計算にて、対象期間を設定するための締日を退職金管理マスタの締日で管理します。

【定年】

・ 退職金月次計算、退職金試算計算にて、定年を迎える社員のポイント累積を停止するための定年年齢を退職金管理マスタの定年退職日で管理します。

・ 定年年齢と、いつ時点で定年になったか(定年の日)を判断する条件を選択できます。
定年の日の条件は、「誕生日前日」「誕生日当日」「誕生日月の月末」「誕生日の次の期末」から選択できます。
※「誕生日の次の期末」を選択した場合は、システムパラメータ(共通システム設定)(1.1.3)にて、パラメータコード「JWI03600_期首日」の「数値1」に期首月を設定してください。

法人コード

パラメータコード

数値1

法人コードを設定します。
ログイン法人コードが設定されていない場合、「@@@」の設定を参照します。

JWI03600_期首日

空白(NULL):4月を期首月とします。
1〜12:設定された月を期首月とします。


(例)
2.1.2 人事基本項目登録の設定: 生年月日「1960年8月1日」
15.1.4 退職金管理マスタ設定の設定: 定年年齢「60」歳
画面の処理年月:2020年4月
定年の日 システムパラメータ「JWI03600_期首日」 定年退職日
誕生日前日 参照しない 2020年7月31日
誕生日当日 参照しない 2020年8月1日
誕生日月の月末 参照しない 2020年8月31日
誕生日の次の期末 4 2021年3月31日
1 2020年12月31日

【退職事由】

・ 退職事由に従い、退職金の支給率を変更できるよう、退職事由分類を最大5つまで退職金管理マスタの事由分類で管理します。

・ 退職支給対象となる事由(事由区分、事由コード)ごとに、会社都合、自己都合、懲戒などの退職事由分類を割り当てます。

【休職期間】

・ 休職期間を算出するための、発令情報(休職、休職延長)を退職金管理マスタの休職事由で管理します。

・ 退職金月次計算では、対象期間に該当の休職発令や、以前から休職中の社員の復職発令などを抽出し、退職金管理マスタの期間計算区分、まるめ区分に従い休職期間を計算します。

・ 期間計算区分では「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする(休職ごとにまるめを行う)」「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」が選択できますが、独自に判断したい場合は、「ユーザ関数を使用する」とすることでユーザ関数を使用できます。(S_PKG退職金_ユーザ関数休職期間)

【月次計算処理】

・ 退職金月次計算処理でのポイントの計算、キャッシュバランスの累積額の計算を退職金管理マスタの月次計算処理で管理します。

・ 退職金管理マスタの月次計算処理では、ポイント計算や、キャッシュバランスなど、独立した制度として最大5つまで設定可能です。退職金算定テーブルを参照したり、前の行で算出した値を参照したり、社員固定情報や台帳情報・汎用台帳情報を参照することも可能です。インストールタイプ1(人事のみ)の場合は、固定情報や台帳情報・汎用台帳情報を設定しても参照することは出来ません。前の行で算出した値を参照する場合は、参照される行と参照する行で付与の時期が一致している必要があります。

・ ポイント付与の時期は月次と年次から選択できます。年次の場合は期首月を設定してください。

・ 休職期間中のポイントを付与するかどうかや、入社・退職、休職・復職時の日割計算を行うかを選択できます。

・ キャッシュバランスは、月次で累積する場合のみ行えます。ポイント付与の時期を「月次」とし、再評価計算を行うにチェックを入れてください。再評価率には要素なしの算定テーブルIDを作成し、設定してください。

・ 各項目NOで計算した結果に、独自の端数処理を行わせることなどを想定し、それぞれの項目NOでユーザ関数を用意しています。(S_PKG退職金_ユーザ関数月次_1〜S_PKG退職金_ユーザ関数月次_5)

【退職金算出方法】

・ 退職金月次計算で累積したポイントや積立額をもとに、退職手当金計算にて、退職金を算出する手順を最大10個まで退職金管理マスタの退職金額算出方法で管理します。

・ 項目選択には、ポイントや積立額の累積は累積値1〜5を、CBの累積額はCB残高1〜5を選択します。退職金算定テーブルや社員固定情報・台帳情報・汎用台帳情報を参照することも可能です。インストールタイプ1(人事のみ)の場合は、固定情報や台帳情報・汎用台帳情報を設定しても参照することは出来ません。また、手入力を選択すると、退職手当金計算時に特別支給額などとして手入力することも可能です。

・ 項目選択で台帳情報、社員固定情報、汎用台帳情報を設定した場合の参照年月は以下のとおりです。
退職年月日と締日から基準年月日を算出し、その基準年月日を元に最終ポイント付与月を取得し、参照年月とします。
 基準年月日の算出方法
退職金管理マスタ設定 基準年月日
前月 締日
チェックあり(前月) 退職年月日の翌月
チェックなし(当月) 退職年月日≦締日 退職年月日
退職年月日>締日 退職年月日の翌月
 上記で算出した基準年月日時点で、最後にポイント付与を行った年月が参照年月となります。
(基準年月日直近のPKG退職金月次計算結果の処理年月を、参照年月としています。)
この参照年月を元に、台帳情報、社員固定情報、汎用台帳情報を参照します。

【退職金合計】

・ 退職金算出方法部分で算出した退職金額から他機関支給額などを控除し、退職一時金として支給する金額の算出を、退職金管理マスタの退職金合計部分にて管理します。

・ 項目選択には、退職金算出方法部分で設定した項目のほか、算定テーブルなどが参照可能です。

・ ここで算出した退職一時金を元に、所得税や都道府県民税や市区町村民税など住民税の課税計算を実行します。

【その他設定】

・ 退職一時金から控除する住民税を社員退職金地方税情報に更新するかを退職金管理マスタの地方税区分で管理します。

・ 所得税や住民税の計算後、課税対象外となる項目を支給、控除それぞれ5つずつ設定することができます。

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15.1.1.5. 月次(年次)計算

ポイント累積制の場合、月次または年次でポイントの累積を行うための処理を行います。

・ 退職金管理マスタ設定の月次計算処理に設定された式に従って、計算処理を行います。

・ 計算処理は項目No順に行います。

【月次計算−データが作成されるタイミング】

・ 対象社員のデータが作成されるタイミングは以下の通りです。

付与時期が「月次」の場合

毎月対象者全員のデータを作成します。

付与時期が「年次」かつ処理年月が期首月と等しい場合

対象者全員のデータを作成します。

付与時期が「年次」かつ処理年月が期首月と等しくない場合

計算結果が直近のレコードと等しくない場合のみデータを作成します。

・ 「年次」の場合は、休職や復職、中途入社などのイベントによりポイントが変わる場合、日割計算を行うか設定できます。「年次」「月次」及び入社・退職などのイベント別の付与・確定の条件は以下の通りです。

「月次・年次によるポイント付与方法」

【月次計算−テーブルに更新するデータ】

・ テーブルに更新するデータは以下の通りです。

付与時期が「月次」の場合

算出値を確定値および予定値へ保存します。

付与時期が「年次」かつ処理年月が期首月と等しい場合

直近の退職金月次計算結果を確定し、今回の算出値で新たな予定データを作成します。

付与時期が「年次」かつ処理年月が期首月と等しくない場合

直近の退職金月次計算結果の算出値と比較します。

算出値が等しい場合はデータの出力・更新は行いません。等しくない場合は、直近レコードを確定し、今回の算出値で新たな予定データを作成します。

・ 予定データを作成する場合は、退職金管理マスタ設定の定年年齢から処理対象社員の定年の日を算出し、予定の期間内に定年退職の日が存在する場合は、その日までの月割または日割計算を行います。月割とするか日割とするかは休職期間中の付与の設定に従います。

【月次計算−同月内に複数イベントが発生した場合】

・ 「年次」、かつ日割計算するの場合、同月内に複数のイベントが発生した場合、日付順にイベントを参照し、処理を行います。実際の処理内容は以下の通りです。

「年次付与(日割り 同月中複数イベント)」

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15.1.1.6. ポイント計算(月次計算処理)

休職期間中のポイントは「付与する」「付与しない」とすることができます。ポイント付与の時期が「月次」の場合は、日割計算の指定は出来ません。

【入退社月のポイント付与】

・ 月途中の入社については、処理月の付与対象となります。退職については退職年月日が処理月の末日の場合、付与対象となります。いずれも付与の判断をユーザ関数として変更可能となっています。(S_PKG退職金_入社月判断、S_PKG退職金_退職月判断)

【休職期間中のポイント付与】

・ 休職期間中にポイントを付与したくない場合は、退職金管理マスタの月次計算設定 休職期間中の付与「付与しない」としてください。拡張情報2に登録した休職期間(欠勤等)についてもポイント付与は行いません。

・ 休職期間中のポイントを「付与しない」とした場合、ポイント付与の時期・日割計算有無、期間計算区分の組合せにより以下のような計算となります。

@ポイント付与の時期が「月次」の場合

@-(1)「日割計算しない」

@-(1)-[1]「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」

 月次計算の開始日以前から休職し、終了日までに復職しない月は付与しません。

@-(1)-[2]「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする」

 まるめ区分が「月単位に切捨てる」の場合は[1]と同様です。

 まるめ区分がn日以上を1ヶ月に繰り上げるの場合は、月次計算の開始日から終了日に含まれる休職期間の日数がn日以上ある月は付与しません。

@-(1)-[3]期間計算区分が「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」

 月次計算の締日時点が休職中の月は付与しません。

@-(2)日割計算する

 ポイント付与の時期が「月次」の場合、入社・退職、休職・復職時の日割計算の「日割計算する」は選択できません。

Aポイント付与の時期が「年次」の場合

A-(1)日割計算しない

A-(1)-[1]「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」

 休職発令日が締日翌日の場合は前月までの月数で直近の予定データを確定し、当月で0ポイントの予定データを作成します。

 復職発令があった場合は直近の月次計算結果のレコードを0ポイントで確定し、当月で予定データを作成します。

A-(1)-[2]「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする」

 休職発令があった場合は、期首日もしくは直近の予定データの開始日(復職日前日または入社日)から休職発令の前日まで月数をまるめ区分に従ってカウントし、そのカウントした値で直近の予定データを確定し、当月で0ポイントの予定データを作成します。

 復職発令があった場合は、直近の予定データを0ポイントで確定し、当月で予定データを作成します。作成する予定データのポイントは、復職日から期末日までの月数をまるめ区分に従ってカウントし、年間ポイント÷12×カウントした月数として算出します。

A-(1)-[3]「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」

 休職発令があった場合は、直近の予定データを前月までの月数分のポイントで確定し、当月で0ポイントの予定データを作成します。

 復職発令があった場合は、直近の予定データを0ポイントで確定し、当月で予定データを作成します。作成する予定データのポイントは、当月から期末月までの月数をカウントし、年間ポイント÷12×カウントした月数として算出します。

A-(2)日割計算する

A-(2)-[1]「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」

休職発令があった場合は、期首日もしくは直近の予定データの開始日(復職日前日または入社日)から休職発令の前日まで日数カウントし、年間ポイント÷365(または366)×カウントした日数の値で直近の予定データを確定し、当月で0ポイントの予定データを作成します。

復職発令があった場合は、直近の予定データを0ポイントで確定し、当月で予定データを作成します。作成する予定データのポイントは、復職日から期末日までの日数をカウントし、年間ポイント÷365(または366)×カウントした日数として算出します。

※A-(2)-[2]「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする」、A-(2)-[3]「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」の場合も、A-(2)-[1]と同様です。

【月割・日割計算時の計算方法】

・ 休職、復職、入社、退職時に月割または日割計算を行う場合は、計算式で前項目を参照しているかどうかで計算方法が異なります。

前項目を参照していない場合

 算出値から月割・日割の計算を行います。

前項目を参照している場合

 前項目で行った日割・月割計算の結果を反映し再計算を行います。

 上記計算方法の違いを判断するため、退職金管理計算マスタに前項目を参照しているかどうかの区分を持ちます。退職金管理マスタの保存時に更新します。選択された項目が前項目かどうかは退職金項目選択リストの項目区分(21〜24)により判断します。

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15.1.1.7. キャッシュバランス(月次計算処理)

「再評価計算を行う」(キャッシュバランス)は付与の時期が「月次」の場合のみ選択可能です。

・ キャッシュバランス方式では、『給付={(毎月の)定額または給与×一定の割合×再評価率}の総和÷規約で定めた数値(12)』で計算します。

再評価計算

・ 再評価計算を行うとしている場合は、退職金算定テーブルより再評価率を取得し、利息計算を行います。

利息繰入時期が「月次」

・ 利息繰入時期が「月次」の場合、以下の計算を行います。

元本利息

前月のレコードの現在残高×再評価率÷12を算出します。

付与分利息

0となります。

現在残高

前月レコードの現在残高に算出値と元本利息を加算します。

前期末残高

現在残高と同額です。

利息繰入時期が「年次」

・ 利息繰入時期が「年次」の場合、以下の計算を行います。

元本利息

前期末残高 × 再評価率 ÷ 12 × 経過月数を算出します。

<前期末残高>
  処理月が繰入月の翌月の場合、直近データの現在残高
  処理月が繰入月の翌月以外の場合、直近データの前期末残高
<経過月数>
  経過月数=繰入月翌月から処理年月までの月数
  例)繰入れ月が3月、処理年月が7月の場合、経過月数は4

付与分利息

繰入日の翌月から順に月次の付与分に対する利息計算を行い、その合計値とします。
例)繰入日が3月31日、処理年月が7月の場合
(4月の確定値×再評価率÷12×3)+(5月の確定値×再評価率÷12×2)+(6月の確定値×再評価率÷12×1)となります。

現在残高

元本利息 + 付与分利息 + 今期拠出額(期首月から処理月までのPKG退職金月次計算結果.確定値の合算) + 前期末残高

前期末残高

処理月が繰入月の翌月の場合、直近データの現在残高
処理月が繰入月の翌月以外の場合、直近データの前期末残高

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15.1.1.8. 退職金試算計算

【前準備】

・ 当月までの退職金月次計算処理の休職期間計算が完了していることを前提とします。

【対象者】

・ 計算基準年月(締日時点)で在籍(発令情報)している退職金対象者(処遇が退職金管理マスタに設定有)が対象となります。

・ 未来の年月で実行した場合でも、未来の休職発令および退職金控除期間情報(拡張情報2)は参照しません。休職または控除期間中であれば将来もその状態が継続するものとして計算します。

【計算処理】

・ 退職金管理マスタ設定の退職金額算出方法の設定に従い、項目NO1〜10の値を計算します。1行目の項目選択が0(手入力)となっている項目の値は0として計算します。項目選択が1〜5(累積値1〜5、CB残高1〜5)となっている場合は、上記で算出した退職金月次計算結果を値として使用します。

・ 上記結果を使用し、退職金合計を算出します。

・ 退職事由分類を1〜5に順次変化させ、上記退職金額算出と退職金合計の計算を行います。算出された退職金合計額を結果として試算額1〜5の値として退職金試算情報に出力します。

・ 退職金管理事由マスタの分類区分として設定されていない退職事由分類は上記計算を行わず、値を0として作成します。

・ 退職金月次計算結果から、必要な年月の情報を取得します。未来の年月が指定された場合は必要な年月まで退職金月次計算処理を実行し、実行結果を一時テーブルに保存します。

・ 未来の年月で実行した場合、その年月までに定年を迎える社員は定年を迎える年月末日時点を退職年月日として試算計算を行います。

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15.1.1.9. 退職手当金計算

【支給・控除項目】

・ 退職手当金計算では、退職金と合せて支給・控除する金額の入力が可能です。これらの項目名称をあらかじめ設定しておくことが出来ます。項目名称を設定しなかった項目については、退職手当金計算の詳細入力画面で社員ごとに手入力することが出来ます。

・ 上記の支給額に対する課税計算は行いません。たとえば、退職時賞与が支給され、支給額や社会保険、所得税等の計算は賞与計算として実行し、振込のみ退職金と合せて行うような場合に使用します。

【税額計算】

・ 税額計算で使用する勤続年数は入社年月日からの年数を年未満切上げで算出します。また、手入力も可能とします。

・ 税額計算は以下の通りです。

1.申告書提出区分が「申告書提出あり(他支給なし)」の場合

(1)400,000(PKG退職金税額マスタの年以下)×勤続年数と、800,000円(退職金税額マスタの最低控除額)のいずれか大きい方を所得控除額とします。

税額計算用の勤続年数が20年を超える場合は、上記の所得控除額に700,000(PKG退職金税額マスタの年超)×(勤続年数−20)を加算したものを所得控除額とします。

さらに、「障害者となったことに起因する退職」がチェックされている場合は、上記所得控除額に1,000,000(PKG退職金税額マスタの加算額)を加算します。

(2)(画面の支払額−上記で求めた所得控除額)÷退職手当区分(※)を退職金課税対象額とます。『算出した結果÷退職金税額マスタの控除額まるめ(切捨て)×PKG退職金税額マスタの控除額まるめ』の計算によりまるめを行います。(1,000円未満切捨て)
(※)退職手当区分が「一般」の場合 「÷2」
   退職手当区分が「特定役員」の場合「÷2なし」

算出した退職金課税対象額がマイナスの場合は、市区町村民税・都道府県民税・所得税全て0円とします。

(3)市区町村民税=(2)の退職金課税対象額×6(PKG退職金税額マスタの市区町村民税)÷100

『算出した結果÷退職金税額マスタの住民税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの住民税まるめ』の計算によりまるめを行います。(100円未満切捨て)

(4)都道府県民税=(2)の退職金課税対象額×4(PKG退職金税額マスタの都道府県民税)÷100

『算出した結果÷退職金税額マスタの住民税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの住民税まるめ』の計算によりまるめを行います。(100円未満切捨て)

(5)退職金税額所得税マスタから、所得金額が(2)の退職金課税対象額より小さいものの中で最大のレコードを取得します。

(2)の退職金課税対象額×取得したレコードの税率÷100−取得したレコードの控除額

退職金税額マスタの所得税復興税合計税額計算用(102.1)を乗じます。

『算出した結果÷退職金税額マスタの所得税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの所得税まるめ』の計算によりまるめを行います。(1円未満切捨て)

2.申告書提出区分が「申告書提出あり(他支給あり)」の場合

他支給の額等を加味し所得税計算は次のように行います。

(1)所得控除額を「申告書提出あり(他支給なし)」と同様に算出します。

(2)今回の支払額と他支給退職金額を合計した額に対する、所得税・市区町村民税・都道府県民税を「申告書提出あり(他支給なし)」と同様に算出します。

(3)算出した所得税、市区町村民税、都道府県民税からそれぞれ、他支給所得税額、他支給市区町村民税、他支給都道府県民税を差引いた額をそれぞれの算出税額とします。

3.申告書提出区分が「申告書提出なし」の場合

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、支給額に対して20.42%の税率を適用して所得税を算出します。

【税額計算】(退職年月日が2012年12月31日以前)

・ 税額計算で使用する勤続年数は入社年月日からの年数を年未満切上げで算出します。また、手入力も可能とします。

・ 税額計算は以下の通りです。

1.申告書提出区分が「申告書提出あり(他支給なし)」の場合

(1)400,000(PKG退職金税額マスタの年以下)×勤続年数と、800,000円(退職金税額マスタの最低控除額)のいずれか大きい方を所得控除額とします。

税額計算用の勤続年数が20年を超える場合は、上記の所得控除額に700,000(PKG退職金税額マスタの年超)×(勤続年数−20)を加算したものを所得控除額とします。

さらに、「障害者となったことに起因する退職」がチェックされている場合は、上記所得控除額に1,000,000(PKG退職金税額マスタの加算額)を加算します。

(2)(画面の支払額−上記で求めた所得控除額)÷2を退職金課税対象額とます。『算出した結果÷退職金税額マスタの控除額まるめ(切捨て)×PKG退職金税額マスタの控除額まるめ』の計算によりまるめを行います。(1,000円未満切捨て)

算出した退職金課税対象額がマイナスの場合は、市区町村民税・都道府県民税・所得税全て0円とします。

(3)A=(2)の退職金課税対象額×6(PKG退職金税額マスタの市区町村民税)÷100

B=A×10(PKG退職金税額マスタの市区町村民税控除率)÷100

市区町村民税=A−B

『算出した結果÷退職金税額マスタの住民税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの住民税まるめ』の計算によりまるめを行います。(100円未満切捨て)

(4)C=(2)の退職金課税対象額×退職金税額マスタの都道府県民税÷100

D=C×退職金税額マスタの都道府県民税控除率÷100

都道府県民税=C−D

『算出した結果÷退職金税額マスタの住民税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの住民税まるめ』の計算によりまるめを行います。(100円未満切捨て)

(5)退職金税額所得税マスタから、所得金額が(2)の退職金課税対象額より小さいものの中で最大のレコードを取得します。

(2)の退職金課税対象額×取得したレコードの税率÷100−取得したレコードの控除額

『算出した結果÷退職金税額マスタの所得税まるめ(切捨て)×退職金税額マスタの所得税まるめ』の計算によりまるめを行います。(100円未満切捨て)

2.申告書提出区分が「申告書提出あり(他支給あり)」の場合

他支給の額等を加味し所得税計算は次のように行います。

(1)所得控除額を「申告書提出あり(他支給なし)」と同様に算出します。

(2)今回の支払額と他支給退職金額を合計した額に対する、所得税・市区町村民税・都道府県民税を「申告書提出あり(他支給なし)」と同様に算出します。

(3)算出した所得税、市区町村民税、都道府県民税からそれぞれ、他支給所得税額、他支給市区町村民税、他支給都道府県民税を差引いた額をそれぞれの算出税額とします。

3.申告書提出区分が「申告書提出なし」の場合

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、支給額に対して20%の税率を適用して所得税を算出します。

【地方税】

・ 退職金管理マスタの地方税区分で、社員退職金地方税情報への更新を指定します。
またシステムパラメータの設定で、更新年月を退職年月/振込年月のどちらで更新するか選択することができます。詳細は15.1.7 退職手当金計算を参照してください。

・ 社員退職金地方税情報に登録することで、住民税振込依頼データ作成時に合せて振込データを作成することができます。

・ 社員退職金地方税情報へ更新する場合に、退職金地方税のみ更新するか、一括徴収税額も合せて更新するかを選択することができます。住民税の一括徴収を給与から行なうか退職金から行なうか、運用に合せて選択します。

・ 一括徴収税額を合せて更新するを選択した場合でも、3.1.2 社員基本情報登録(または3.1.11 社員マスタ登録)の住民税徴収区分にて、「改定年月より住民税を徴収」以外を選択時している場合は、一括徴収税額の更新は行ないません。

・ 住民税納付書には反映されませんので、納付書につきましては印刷後手書きしてください。

・ 一括徴収額には、現在処理年月から次の5月までの住民税額を取得し合計した金額を登録します。

【退職時の年次項目の按分について】

・ 退職時の年次項目の付与ポイントは、退職月が期首月/期首月以外で按分方法が異なります。
 期首月:締日に関わらず、1ヵ月分を加算します。
 期首月以外:締日まで在職していた場合に1ヵ月として加算します。

(例)
15.1.4 退職金管理マスタ設定の設定: 締日「31」、期首月「4月」
15.1.2 退職金算定テーブルパラメータ設定の設定: 相対年「当年」、月指定「3」月 、相対日「末日」
退職日のパターン
退職日 付与ポイント 按分加算
前年度 締日 2016年3月31日 2.5 なし
期首月 締日より前 2016年4月1日 2.59 = 2.5 + 0.09 1ヵ月分
締日 2016年4月30日 2.59 = 2.5 + 0.09 1ヵ月分
期首月以外 締日より前 2016年5月1日 2.59 = 2.5 + 0.09 1ヵ月分
締日 2016年5月31日 2.67 = 2.5 + 0.17 2ヵ月分
締日より前 2016年6月1日 2.67 = 2.5 + 0.17 2ヵ月分
締日 2016年6月30日 2.75 = 2.5 + 0.25 3ヵ月分

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15.1.1.10. 勤続年数の考え方

・ 基本情報の入社年月日を勤続年数算出の起算日とし、入社年月日〜退職発令日の期間を勤続期間とします。

・ 転籍等で入社前の期間を通算する場合や身分変更により入社後に退職金制度の対象なるような場合を想定し、基本情報の退職金起算日に入力がある場合は、入力された退職金起算日を勤続年数算出の起算日とします。

・ 勤続年数の算出については下記の通りとします。

(1) 起算日について

・ 通常は基本情報の入社年月日を起算日としますが、転籍等で入社前の期間を通算する場合や身分変更により入社後に退職金制度の対象なるような場合を想定し、基本情報の退職金起算日に入力がある場合は、入力された退職金起算日を勤続年数算出の起算日とします。

(2) 控除期間について

・ 勤続年数から休職等の期間を控除できるようにします。

・ 控除対象の休職事由は退職金管理マスタにて設定します。

・ 控除する休職期間については、一定期間(月次を想定)ごとに計算します。産前産後休暇や長期欠勤等の発令情報が作成されない期間を控除する場合は、拡張情報2に手入力することで対応可能とします。

・ 休職期間の算出方法や累積方法、まるめ等は退職金管理マスタにて設定します。

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15.1.1.11. 休職期間の考え方

【応答日】

・ 休職期間を算出する際には応答日という考えが必要です。

・ 開始日から開始日前日の1ヶ月後を1ヵ月後の応答日となります。2月が28日までしかない場合など、応答日が存在しない場合は、月末日を応答日とします。

 翌月の起算日前日にて、1ヶ月加算されます。翌月に起算日前日が無い場合には、翌月の月末にて1ヶ月加算されます。

例) 開始日に対する1ヶ月後は次の通り

 @開始日4月1日→4月30日

 A開始日4月5日→5月4日

 B開始日4月30日→5月29日

 C開始日1月29日→2月28日

 D開始日1月30日→2月28日 (うるう年は2月29日)

 E開始日1月31日→2月28日 (うるう年は2月29日)

【休職期間計算】

・ 退職金管理マスタ設定にて登録された事由で休職した場合に、PKG退職金休職期間情報を作成し、控除対象期間を算出します。

・ 休職中は計算の都度、計算期間の終了日までの期間計算を行い、PKG退職金休職期間情報を更新します。計算期間内に復職発令があった場合に期間計算が確定します。

・ 長期欠勤や産前産後休暇などで発令情報として登録していない休職期間がある場合は、拡張情報2に登録することにより、控除対象期間として抽出・計算することができます。

・ 拡張情報2の種別コードはシステムパラメータに設定します。

法人コード

パラメータコード

文字列

法人コードを設定します。
ログイン法人コードが設定されていない場合、参照されません。

PKG退職金_休職期間計算

拡張情報2の種別コードを設定します。

拡張情報2(退職金控除期間情報、データ管理タイプ(日付履歴管理))

No.

項目タイトル

項目タイプ

項目コード

参照名称

摘要

-

控除開始日
(キー項目)

日付項目

 

 

長期欠勤などの開始日を設定します。

1

控除終了日

日付項目

 

 

欠勤等期間の終了日を入力します。欠勤等控除期間中の場合は空白(Null)を設定します。

2

月数

数値項目

 

 

対象期間の月数

3

日数

数値項目

 

 

対象期間の日数

4

累積月数

数値項目

 

 

該当レコードを含めて過去からの累積値を設定します。

5

累積日数

数値項目

 

 

該当レコードを含めて過去からの累積値を設定します。

※拡張情報2の月数、日数、累積月数、累積日数は休職期間計算に利用されません。控除開始日、控除終了日のみが利用されます。拡張情報2の月数等の登録有無に関わらず、控除開始日、控除終了日に従い月数が自動計算されます。

・ 画面の計算期間で、発令情報および拡張情報2(退職金控除期間情報)を検索します。

・ 発令情報からは発令年月日が、画面の計算期間内で、退職金管理事由マスタに休職事由(発令区分=1)として登録されている事由区分・事由コードと等しいか、事由区分が’F’(復職)のデータを抽出します。
事由区分が’F’(復職)のデータについては、直前の休職事由コードが退職金管理マスタ設定で登録されている休職事由コードと同一かどうかの判断はしていません。そのため、現状では全ての復職発令に対して「PKG退職金休職期間情報」の「休職終了日」〜「累積日数」が更新されます。
控除対象外の休職期間が累計されている場合は、退職手当金計算時に詳細画面から「調整後控除期間」を入力して「差引勤続期間」を調整してください。

・ 拡張情報2からは控除開始日または控除終了日が画面の計算期間内であるデータを抽出します。

・ 抽出したデータは社員コード、元データ区分(発令情報:0、拡張情報2:1)、発令年月日または控除開始日順にソートし処理を行います。

【休職期間計算 計算方法】

・ 休職の控除期間計算の計算区分として、以下から選択できます。

@「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」

A「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする(休職ごとにまるめを行なう)」

 Aの場合のまるめは、以下から選択できます。

 A-1「月単位に切捨てる」

 A-2「nn日以上を1ヶ月に繰り上げる」

B「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」

C「ユーザ関数を使用する」

選択した区分により下記のような計算となります。

例)

締日:20日

休職期間1:2009年02月28日〜2009年10月30日

休職期間2:2010年06月30日〜2010年09月14日

(2)は16日以上を1ヶ月に繰り上げる

とした場合

@「前月締日の翌日から当月締日まで休職した月を1ヶ月とカウントする」

 休職期間1:7ヶ月/休職期間2:1ヶ月/累計控除期間:8ヶ月

A「休職日から復職日の前日までの月数をカウントする(休職ごとにまるめを行なう)」

A-1「月単位に切捨てる」

 休職期間1:8ヶ月/休職期間2:2ヶ月/累計控除期間:10ヶ月

A-2「nn日以上を1ヶ月に繰り上げる」

 休職期間1:8ヶ月(8ヶ月と3日)/休職期間2:3ヶ月(2ヶ月と16日)/累計控除期間:11ヶ月

B「締日時点で休職している月を1ヶ月とカウントする」

 休職期間1:8ヶ月 (3月〜10月)/休職期間2:2ヶ月 (7月〜8月)/累計控除期間:10ヶ月

・ 上記計算に当てはまらない場合は、休職期間計算をユーザ関数とすることができます。期間計算区分で「ユーザ関数」を選択します。ユーザ関数名は「S_PKG退職金_ユーザ関数休職期間」です。引数として開始日・終了日(復職日前日)を受取り、期間計算結果を月・日数で戻す処理を設定します。

・ 実際に作成されるデータのイメージを以下に記載しています。

「休職パターン」

【休職期間計算 エラーチェック】

・ 同一社員コードについて複数のデータが抽出された場合は、社員単位で抽出したデータとPKG退職金休職期間情報を比較し期間が重複していないかチェックを行います。

・ 発令情報の休職開始と拡張情報2の休職終了を組み合わせることは出来ません。発令情報で正しく復職発令を登録してください。拡張情報2で休職終了を登録した場合はエラーとなります。

・ 休職期間情報の休職終了日がNullでなく、抽出したデータが復職発令でない場合は、抽出したデータの発令年月日または控除開始日が休職期間情報の休職終了日以下の場合は、エラーとなります。

・ 休職期間情報の休職終了日がNullでなく、抽出したデータが復職発令の場合はエラーとなります。

【休職期間計算 再実行時】

・ 再実行された場合を想定し、退職金休職期間情報の最終計算年月が画面の処理年月以上のレコードを抽出し下記の処理を行います。

@退職金休職期間情報の休職開始日≧画面の計算期間開始日で、かつ「退職金月次計算」 の計算期間に休職開始日が含まれるデータの場合は、レコードを削除

A退職金休職期間情報の休職開始日<画面の計算期間開始日の場合は、休職終了日をNulllとして更新

休職期間計算 休職のまま退職した場合

・ 休職のまま退職した場合でも休職期間を算出する場合には、退職日は考慮しません。退職月の締め日までは休職していた前提で休職期間を算出します。(制限事項)

休職期間計算 データの遡り登録

・ すでに月次計算が実行された年月に対して、遡って休職に関するデータが登録された場合、休職期間を正しく算出するためには、登録が行われた年月以降の月次計算を再度順番に実行する必要があります。(運用上の注意事項)

休職期間計算 拡張情報2の設定

・ 発令によらない休職期間を拡張情報2にて管理することが可能です。使用するには、システムパラメータと拡張情報2に指定のレイアウト設定してください。

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15.1.1.12. 定年

年齢での自動判定は行わないため、定年到達時点で退職発令の登録を行ってください。

そのため、(退職金管理マスタに設定した)定年年齢を超えても、退職発令がない場合は、計算対象となります。再雇用者については対象処遇を変更してください。(再雇用については、15.1.1.13 再雇用を参照してください。)

月次計算処理

@ポイント付与の時期が「月次」

退職発令翌月以降は付与されません。発令がない場合は付与されます。

Aポイント付与の時期が「年次」

その年に定年を迎える社員は、その定年日までの予定を按分して付与します。

退職金試算計算

・ 定年退職日以降でも退職発令が決裁されていない場合は本機能の計算対象者として扱います。作成した退職金試算情報からデータ出力後にデータの定年退職日を元に除外してください。

@ポイント付与の時期が「月次」

計算基準年月時点で、発令情報の休退職区分が0(現職)もしくは1(休職)の社員が試算計算の対象となります。

定年年齢を考慮していないため、退職金算定テーブルで年齢を考慮したポイント設定を行ってください。

Aポイント付与の時期が「年次」

計算基準年月時点で、発令情報の休退職区分が0(現職)もしくは1(休職)の社員が試算計算の対象となります。

定年年齢日までの予定を按分してポイントなどに計上します。

試算計算では定年の日を退職年月日として計算を行っており、定年翌年は計算処理がされません。

退職手当金計算

退職金管理マスタ設定に設定された退職事由の退職発令がある社員が対象となります。設定した事由以外であっても個別に入力することができます。

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15.1.1.13. 再雇用

退職再雇用における運用及びデータパターンは以下を想定しています。

@退職時のみ退職金あり(再雇用後の退職金はなし)

A退職時、再雇用後退職時の両方で退職金あり

A-1 翌日再雇用

A-2 期間が開いた再雇用

B退職時の退職金なし、再雇用後のみ退職金あり

「再雇用時のデータパターン」

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15.1.1.14. 制限事項

退職金管理オプションでは、以下の制限事項があります。

@再雇用者について、算定テーブルパラメータに設定されている相対年月日によっては勤続年数が正しく取得できない場合があります。

 例えば、相対年月日「当年度04月01日」、再雇用者の「退職金起算日」を「2011年05月01日」として、 処理を行った場合「2011年05月01日」から「2011年04月01日」の月数を算出します。 結果、勤続月数・年数がマイナスになることがあります。正しい処遇、算定テーブルとなるように設定してください。

A再雇用後(退職金起算日設定後)に過去の退職金月次計算処理を実行すると上記と同様に正しい勤続月数・年数が算出されなくなり、正しい結果が得られません。

B退職手当金計算では、月次計算処理を実施していない社員の月次計算計算を実行しています。 ただし、再雇用者が算定テーブルに設定されている資格等に合致する場合、月次計算の結果が反映され正しい値が算出されないため、 再雇用者の資格等を算定テーブルに設定されている要素から外れるようにしてください。

インストールタイプ1(人事のみ)で退職金オプションをご利用される場合、以下の制限があります。

C退職金管理マスタの計算式を設定する際、固定情報・台帳情報・汎用台帳情報を設定しても取得される値はゼロになります。

D退職所得源泉徴収票の1月1日の住所は空白で印字されるため、手書きいただく必要があります。


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