3.11.6 高年齢継続・育児休業給付データ出力

3.11.6.1 検索条件設定画面(第1画面)3.11.6.2 検索結果一覧表示画面(第2画面)≪ファイルレイアウト≫3.11.6.3 届出修正画面(第3画面)3.11.6.4 賃金修正画面(第4画面)≪ファイルレイアウト≫3.11.6.5 賃金月額証明書 届出修正画面(第5画面)3.11.6.6 高年齢雇用継続給付申請書3.11.6.7 育児休業等給付申請書3.11.6.8 育児時短就業給付申請書3.11.6.9 ファイル名

≪概要≫

高年齢雇用継続給付申請書、育児休業等給付申請書、育児時短就業給付申請書の電子申請用の届出データを出力します。

≪運用≫

・ 高年齢雇用継続給付申請書(初回申請、六十歳到達時等賃金証明書/2回目以降)、 育児休業等給付申請書(初回申請、出生時育児休業申請、出生後休業支援給付申請、休業開始時賃金月額証明書/2回目以降/出生後休業支援給付金単独申請)、 育児時短就業給付申請書(初回申請、時短開始時賃金月額証明書/2回目以降)の届出データを出力します。

・ 申請年月の前月までに支払われた賃金に対しての給付申請を行います。

・ 本機能にて届出データを直接修正することもできます。

・ 事前に3.1.63 社員雇用保険事業所情報登録3.1.62 社員雇用保険情報登録3.1.66 社員休業時短情報登録(または3.1.64 社員育休情報登録)で出力に必要な情報を登録してください。

3.11.6.1 検索条件設定画面(第1画面)

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

現在処理年月

現在処理年月を表示します。

表示項目

届出種類

届出種類を選択します。初期値は「高年齢雇用継続給付申請書」です。
・ 高年齢雇用継続給付申請書
・ 育児休業給付支給申請書
・ 育児時短就業給付申請書

オプションボタン選択

手続き

手続きを選択します。初期値は「受給資格確認・初回支給申請」です。
・ 受給資格確認・初回支給申請
・ 継続申請
・ 出生後休業支援給付金単独申請(※)
※届出種類が「育児休業給付支給申請書」の場合のみ表示します。

オプションボタン選択

申請年月

申請年月を入力します。
西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

6

数値

 

提出日

提出日を入力します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」「育児時短就業給付申請書」の場合は使用できません。

2

数値

 

事業所コード

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

組織コード

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

給与区分

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

社員コード

<全件>全件を指定します。
<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。
<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

個人番号

個人番号の出力形式を選択します。初期値は「e-Gov用」です。
・ e-Gov用
・ 出力しない

オプションボタン選択

ボタン

名称

機能内容

検索(S)

指定された条件で対象者を抽出し、検索結果一覧表示画面(第2画面)へ遷移します。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

≪TOPに戻る≫

≪重要≫

・ 個人番号に「e-Gov申請用」を指定した場合、届出データの「個人番号」には個人番号タグを出力します。 個人番号タグは、17.4.1 電子申請でe-Govへ申請する際に実際の個人番号に変換します。 本機能では実際の個人番号を出力しないため、個人番号取扱権限によるチェックは行いません。個人番号取扱権限がない場合でも、画面項目「個人番号」の選択が可能です。

≪TOPに戻る≫

3.11.6.2 検索結果一覧表示画面(第2画面)

≪運用≫

検索条件設定画面(第1画面)で指定した条件で抽出した社員の一覧を表示し、電子申請用の届出データファイルを出力します。

・ 支給期間において、以下のどちらかを満たすレコードが1件も無い場合は、検索ボタン押下時に表示対象外となります。

条件

対処方法

支給期間の「開始日」と社員雇保育休申告情報(テーブル)の「支給期間開始日」が一致するレコードが無い

3.1.66 社員休業時短情報登録(または3.1.64 社員育休情報登録)の賃金申告ボタンにより支給期間に対する勤務日数、勤務時間、支払賃金を登録してください。

支給期間の開始日の年月と台帳基本情報(テーブル)の支給年月が一致するレコードが無い

3.4.5 給与計算を実施してください。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

届出種類

第1画面で選択した届出種類を表示します。

表示項目

検索結果

設定した条件で検索された人数を表示します。

表示項目

社員コード

社員コードを表示します。

表示項目

氏名

氏名を表示します。

表示項目

申請年月

申請年月を表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」「育児時短就業給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

提出年月日

申請年月日を表示します。
届出種類が「育児休業給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

組織

組織略称を表示します。

表示項目

給与区分

給与区分を表示します。

表示項目

ボタン

名称

機能内容

届出修正

届出修正画面(第3画面)へ遷移します。
データに不備がある場合、ボタンの右側に「*」(アスタリスク)を表示します。不備のチェックについては各届出のファイルレイアウトを参照ください。

賃金修正

賃金修正画面(第4画面)へ遷移します。
検索条件設定画面(第1画面)で手続きに「受給資格確認・初回支給申請」を指定した場合のみ使用可能です。
データに不備がある場合、ボタンの右側に「*」(アスタリスク)を表示します。不備のチェックについては賃金月額証明データのファイルレイアウトを参照ください。

ファイル出力(O)

一覧に表示されている社員のデータを届出データとして出力します。

戻る(R)

前画面へ戻ります。

≪TOPに戻る≫

≪重要≫

検索条件設定画面(第1画面)で「検索」ボタンをクリックすると、出力用の届出データを作成します。 以降は3.1.62 社員雇用保険情報登録3.1.66 社員休業時短情報登録(または3.1.64 社員育休情報登録)より取得元のデータを変更しても届出データを自動で更新しません。 届出修正画面(第3画面)および賃金修正画面(第4画面)賃金月額証明書 届出修正画面(第5画面)で届出データを直接修正できるようにしているため、自動で更新してしまうと、修正したデータが消えてしまうためです。 取得元データを変更した場合は、届出修正画面(第3画面)または賃金修正画面(第4画面)賃金月額証明書 届出修正画面(第5画面)で「再抽出」を行い、取得元データの変更内容を届出データに反映してください。

・ 一度作成した届出データを削除することはできません。届出データを作成した社員を対象外にしたい場合は、取得年月日、離職年月日、雇用保険事務所情報などを削除して一覧の再抽出を行ってください。 もしくは、検索条件設定画面(第1画面)で当該社員を対象外にするよう範囲指定を行い、再検索を行ってください。

・ 出力したファイルを修正して2.1.41 汎用CSVファイル取込で取り込むことができます。 取込処理コードは、2.1.41 汎用CSVファイル取込を参照してください。

≪TOPに戻る≫

≪ファイルレイアウト≫

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認のみ)
                                
【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書            【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(初回支給申請あり)
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回支給申請あり)  【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

高年齢雇用継続給付支給申請書                  【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書         【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児休業給付受給資格確認票・(分割取得)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

出生後休業支援給付金支給申請書                 【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書
                                【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

育児時短就業給付金支給申請書                  【ファイルレイアウト】 【出力内容】 【サンプルファイル】

≪TOPに戻る≫

3.11.6.3 届出修正画面(第3画面)

≪運用≫

・ 各届出の届出データを参照、修正します。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

届出種類

届出種類を中見出しのタイトルとして表示します。

表示項目

社員コード

第2画面で選択した社員の社員コードと社員名称を表示します。

表示項目

申請年月

第2画面で選択した社員の出力データの申請年月日を表示します。

表示項目

全支給期間

全支給期間対象とする場合はチェックボックスをオンにします。
第1画面で手続きに「継続申請」を指定した場合のみ表示します。

チェックボックス入力

項目名称

第2画面で選択した社員の届出種類から雇保届出マスタに設定されている項目名称を表示します。

表示項目

項目値

第2画面で選択した社員の届出データ(履歴情報)を表示・入力します。

255

文字

 

エラー通知

チェック結果を表示します。
エラー内容が表示文字数を超過する場合は超過分をカットします。

4000

文字

 

ボタン

名称

機能内容

再抽出(T)

3.1.62 社員雇用保険情報登録3.1.66 社員休業時短情報登録(または3.1.64 社員育休情報登録)などの取得元テーブルからデータを取得しなおします。
取得しなおした後、取消(編集前の状態に戻す)はできません。

保存(S)

届出データ(履歴情報)に編集結果を保存し、入力値のチェックを行います。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

前画面へ戻ります。

≪TOPに戻る≫

≪重要≫

・ 出生時育休の「支給対象期間1の就業日数」「支給対象期間1の就業時間」「支給対象期間1の支払賃金」「支給対象期間2の就業日数」「支給対象期間2の就業時間」「支給対象期間2の支払賃金」は空白で抽出されます。届出修正画面から入力してください。

≪ポイント≫

・ 本機能で修正できるデータは届出データ(履歴情報)のみです。 取得元の3.1.62 社員雇用保険情報登録3.1.66 社員休業時短情報登録(および3.1.64 社員育休情報登録)などのデータは更新しませんので、 他の届出でも使用する項目などは当該機能から取得元データを修正してください。

≪TOPに戻る≫

3.11.6.4 賃金修正画面(第4画面)

≪運用≫

・ 賃金月額証明書のデータを参照、修正します。

≪画面説明≫


(画面スクロール状態)

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

届出種類の添付書類名称

第1画面で選択した届出種類の添付書類の名称を中見出しのタイトルとして表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」の場合:六十歳到達時等賃金月額証明書
届出種類が「育児休業給付支給申請書」の場合:雇用保険休業開始時賃金月額証明書
届出種類が「育児時短就業給付申請書」の場合:雇用保険時短開始時賃金月額証明書

表示項目

社員コード

第2画面で選択した社員の社員コードと社員名称を表示します。

表示項目

60歳到達年月日

60歳到達日(60歳の誕生日の前日)を表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

提出区分

12ヶ月(※)とするか24ヶ月とするか48ヶ月とするか選択します。
※賃金がない月を抽出対象外とし、賃金がある12ヶ月分を抽出します。

オプションボタン選択

休業等開始年月日

休業等を開始した日を表示します。
届出種類が「育児休業給付支給申請書」「育児時短就業給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

以前の賃金支払状況

第1画面で選択した届出種類により以下のとおり中見出しのタイトルを表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」の場合:60歳に達した日等以前の賃金支払状況等
届出種類が「育児休業給付支給申請書」「育児時短就業給付申請書」の場合:休業等を開始した日前の賃金支払状況等

表示項目

60歳に達した日等の翌日

60歳到達日翌日(60歳の誕生日)を表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

休業等を開始した日

休業を開始した日を表示します。
届出種類が「育児休業給付支給申請書」「育児時短就業給付申請書」の場合のみ表示します。

表示項目

算定対象期間
開始/終了

算定対象期間を入力します。

8

数値

 

算定対象期間
基礎日数

算定対象期間の基礎日数を入力します。

2

数値

 

賃金支払対象期間
開始/終了

賃金支払対象期間を入力します。

8

数値

 

賃金支払対象期間
基礎日数

賃金支払対象期間の基礎日数を入力します。

2

数値

 

賃金額 A

賃金額Aを入力します。

8

数値

 

賃金額 B

賃金額Bを入力します。
被保険者の種類による入力制御は行いません。

8

数値

 

賃金額 合計

賃金額合計を入力します。

8

数値

 

賃金額 備考

賃金額備考を入力します。

32

文字

 

賃金に関する特記事項

賃金に関する特記事項を入力します。

280

文字

 

続紙_賃金に関する特記事項

続紙用の賃金に関する特記事項を入力します。

280

文字

 

ボタン

名称

機能内容

削除

選択されたデータを削除します。

再抽出(T)

取得元テーブルからデータを取得しなおします。
取得しなおした後、取消(編集前の状態に戻す)はできません。

保存(S)

届出データ(月額証明書情報)に編集結果を保存します。
ただし、日付妥当性チェック、日付大小チェック、日数超過チェック、金額型チェックでエラーがある場合は赤表示し、保存しません。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

前画面へ戻ります。

次画面(N)

賃金月額証明書 届出修正画面(第5画面)へ遷移します。

離職理由(L)

本機能では操作不可です。

ファイル出力(O)

表示しているデータをCSVファイルに出力します。

≪TOPに戻る≫

≪ポイント≫

・ 本機能で修正できるデータは届出データのみです。取得元のデータは更新しませんので、他の届出でも使用する項目などは当該機能から取得元データを修正してください。

・ 出力したファイルを修正して2.1.41 汎用CSVファイル取込から社員月額証明書情報(テーブル)に取り込むことができます。 取込処理コードは、2.1.41 汎用CSVファイル取込を参照してください。

・ 抽出対象外とした期間の次の行の備考に「※」を表示しますので、「※」と表示している箇所に理由を入力してください。
なお、「※」は抽出対象外とした期間の次(下)の行に表示するため、抽出した期間が12ヶ月に満たない場合、最下行の「※」を表示しません。

・ 1行目のデータを削除した場合、「算定対象期間」「賃金支払対象期間」の終了が、削除後の表示画面では空欄となりませんが、電子申請用の出力ファイルではこの日付は無視します。
「60歳に達した日等の翌日」または「休業を開始した日の前日」と読み替えてデータ(基礎日数など)を修正してください。

≪TOPに戻る≫

≪ファイルレイアウト≫

賃金月額証明データ 【ファイルレイアウト】 【サンプルファイル】

≪TOPに戻る≫

3.11.6.5 賃金月額証明書 届出修正画面(第5画面)

≪運用≫

・ 賃金月額証明書の届出データを参照、修正します。

≪画面説明≫

フィールド

名称

入力/表示内容

桁数

必須

届出種類の添付書類名称

第1画面で選択した届出種類の添付書類の名称を中見出しのタイトルとして表示します。
届出種類が「高年齢雇用継続給付申請書」の場合:六十歳到達時等賃金月額証明書
届出種類が「育児休業給付支給申請書」の場合:雇用保険休業開始時賃金月額証明書
届出種類が「育児時短就業給付申請書」の場合:雇用保険時短開始時賃金月額証明書

表示項目

社員コード

第2画面で選択した社員の社員コードと社員名称を表示します。

表示項目

申請年月

第2画面で選択した社員の出力データの申請年月を表示します。

表示項目

項目名称

第2画面で選択した社員の届出種類から雇保届出マスタに設定されている項目名称を表示します。

表示項目

項目値

第2画面で選択した社員の届出データを表示・入力します。

255

文字

 

エラー通知

チェック結果を表示します。
エラー内容が表示文字数を超過する場合は超過分をカットします。

4000

文字

 

ボタン

名称

機能内容

再抽出(T)

取得元テーブルからデータを取得しなおします。
取得しなおした後の、取消(編集前の状態に戻す)はできません。

保存(S)

届出データに編集結果を保存し、入力値のチェックを行います。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

戻る(R)

前画面へ戻ります。

≪ポイント≫

・ 本機能で修正できるデータは届出データ(履歴情報)のみです。 取得元の3.1.62 社員雇用保険情報登録3.1.66 社員休業時短情報登録(および3.1.64 社員育休情報登録)などのデータは更新しませんので、 他の届出でも使用する項目などは当該機能から取得元データを修正してください。

≪TOPに戻る≫

3.11.6.6 高年齢雇用継続給付申請書

≪概要≫

届出種類に「高年齢雇用継続給付申請書」を選択することで、高年齢雇用継続給付申請書のe-Gov電子申請用データを作成することができます。

≪TOPに戻る≫

≪運用≫

・ 第1画面の手続きが「受給資格確認・初回支給申請」の場合、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書と六十歳到達時等賃金証明書を出力します。

・ 第1画面の手続きが「継続申請」の場合、高年齢雇用継続給付申請書を出力します

≪TOPに戻る≫

≪ポイント≫

<手続きに「受給資格確認・初回支給申請」を指定する場合>

・ 「高年齢雇用継続給付受給受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書」の対象社員の抽出条件は以下のとおりです。 該当する社員について、社員雇保届出履歴情報(届出種別が「03(高齢者初回)」)を表示します。

@ 受給資格を満たしていること(以下のいずれかを満たすこと)
(ア) 60歳に到達(誕生日前日)した人
(イ) 60歳到達(誕生日前日)後に採用された人
(ウ) 前回申請時に否認されたけれど受給資格を満たした人
(エ) 60歳に到達した月に退職した人

A 受給資格取得時点で雇用保険資格を喪失していないこと
以下のいずれかでいちばん新しい日付を『受給資格を満たした日』とします。
・ 60歳到達日
・ 60歳以降に入社した日
・ 被保険者期間が5年以上に達した日
画面「申請年月」時点で3.1.2 社員基本情報登録の雇保離職年月日の設定がある場合、『受給資格を満たした日』<「雇保離職年月日」であること
※「雇保離職年月日」が未設定の場合は喪失していないと判断します。

B 申請年月時点でまだ初回申請が認定されていないこと

C 「申請年月」と3.1.62 社員雇用保険情報登録の支給申請月が一致
3.1.62 社員雇用保険情報登録の支給申請月が未設定の場合は、3.1.63 社員雇用保険事業所情報登録の事業所コードより、1.1.8 雇用保険事業所マスタ(業務コードマスタ設定)の高年齢申請月区分を参照します。
「支給申請月」と「高年齢申請月区分」がいずれも未設定の場合は抽出対象外となり、出力されません。

・ 第1画面で指定した「申請年月」が、60歳到達月である社員は受給資格確認のみと判断します。 (事前に、60歳到達月に3.1.62 社員雇用保険情報登録にて「■高年齢」の「申請対象」を「対象」とする必要があります。) また、申請年月が60歳到達月翌月の場合でも、給与計算未実施の場合は受給資格確認のみと判断します。

【例】2021年6月15日に60歳到達の場合
 ⇒ 制度上2021年7月から給付金の支給ができます。

申請年月

条件

出力ファイルレイアウト

2021年6月
(60歳到達月)

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認のみ)

2021年7月
(60歳到達月翌月)

2021年7月給与計算未実施

2021年7月給与計算実施済

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(初回支給申請あり)

・ 六十歳到達時等賃金証明書は、雇用する被保険者が60歳に達し、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を行う際、高年齢雇用継続給付受給資格確認票と一緒に提出します。 受給資格の確認を受けた被保険者で、60歳以降の各月の賃金が、安定所に登録された賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に、高年齢雇用継続給付金を受けることができます。安定所に登録する賃金月額のため、六十歳到達時等賃金証明書を出力します。
基準となる日は「60歳に達した日等」です。被保険者の期間が5年以上で60歳になった場合、「60歳に達した日等」は生年月日の60年後の前日です。被保険者の期間が5年を満たすのが60歳以上65歳未満の場合、被保険者の期間が5年を満たす日が「60歳に達した日等」です。 60歳以降の再就職の場合、雇用保険の取得日が「60歳に達した日等」ですが、六十歳到達時等賃金証明書の作成は1行目だけ期間1日、金額0円で表示します。
雇用保険の取得日から「60歳に達した日等」の期間が5年未満の場合、ワーニングとしてメッセージを出力します。「1.2.12 アプリケーションログ表示」で確認してください。
社員月額証明書情報の基準日は「60歳に達した日等の翌日」です。

<手続きに「継続申請」を指定する場合>

・ 「高年齢雇用継続給付申請書」の対象社員の抽出条件は以下のとおりです。 該当する社員について、社員雇保届出履歴情報(届出種別が「04(高齢者継続)」)を表示します。

@ 受給資格確認済みであること

A 申請期間の前に雇用保険資格を喪失していないこと

B 65歳を過ぎていないこと
(ア) 65歳に到達していない人
画面「申請年月」時点で3.1.2 社員基本情報登録の生年月日より計算した65歳到達日の年月が画面「申請年月」以降であること
(イ) 申請対象期間中に65歳に到達する人
画面「申請年月」時点で3.1.2 社員基本情報登録の生年月日より計算した65歳到達日の年月が画面「申請年月」の前々々月〜画面「申請月」の前月(3ヵ月間)であること

C 「申請年月」と3.1.62 社員雇用保険情報登録の支給申請月が一致
3.1.62 社員雇用保険情報登録の支給申請月が未設定の場合は、3.1.63 社員雇用保険事業所情報登録の事業所コードより、1.1.8 雇用保険事業所マスタ(業務コードマスタ設定)の高年齢申請月区分を参照します。
「支給申請月」と「高年齢申請月区分」がいずれも未設定の場合は抽出対象外となり、出力されません。

≪TOPに戻る≫

3.11.6.7 育児休業等給付申請書

≪概要≫

届出種類に「育児休業給付支給申請書」を選択することで、育児休業等給付申請書のe-Gov電子申請用データを作成することができます。

≪TOPに戻る≫

≪運用≫

・ 第1画面の手続きが「受給資格確認・初回支給申請」の場合、以下を出力します。

届出

出力ファイル

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・初回支給申請)

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・出生時申請)

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・分割取得申請)

育児休業給付受給資格確認票・(分割取得)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

・ 第1画面の手続きが「継続申請」の場合、以下を出力します。

届出

出力ファイル

育児休業給付支給申請書
(継続申請)

育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

・ 第1画面の手続きが「出生後休業支援給付金単独申請」の場合、以下を出力します。

届出

出力ファイル

出生後休業支援給付金支給申請書
(単独申請)

出生後休業支援給付金支給申請書

3.1.66 社員休業時短情報登録から登録する想定ですが、3.1.64 社員育休情報登録から登録した場合は、以降の記載を以下に読み替えてください。
・社員休業時短情報登録の「育休開始年月日」 ⇒ 社員育休情報登録の「育休開始日」
・社員休業時短情報登録の「職場復帰日(職場復帰予定日)」 ⇒ 社員育休情報登録の「職場復帰日(職場復帰予定日)」
・社員休業時短情報登録の「認定区分」 ⇒ 社員育休情報登録の「認定区分」
・社員休業時短情報登録の「支給申請月」 ⇒ 社員育休情報登録の「支給申請月」
・社員休業時短情報登録の「休業種類」が「育休」 ⇒ 社員育休情報登録の「出生時育児休業申請」がチェックオフ
・社員休業時短情報登録の「休業種類」が「出生時育休」 ⇒ 社員育休情報登録の「出生時育児休業申請」がチェックオン
・社員休業時短情報登録の「受給確認日」 ⇒ 社員育休情報登録の「受給確認日」

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≪ポイント≫

・ 同一社員について複数件の育児休業がある場合は、警告ログ「社員コード:XXXXXX 申請対応である育児休業情報が複数件あります。確認してください。」を出力します。

・ ソート順は社員コード順です。

・ 出生後休業支援給付金を申請する場合で、3.1.66 社員休業時短情報登録の「配偶者状態」が「7(1〜6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない)」の場合、届出修正画面(第3画面)で、「申請者備考」に詳細な理由を登録してください。

<手続きに「受給資格確認・初回支給申請」を指定する場合>

・ 対象社員の抽出条件は以下のとおりです。以下の条件全てに該当する社員について、データを出力します。

@ 3.1.66 社員休業時短情報登録の認定区分が「0:未」

A 3.1.66 社員休業時短情報登録の育休開始年月日が画面「申請年月」の前月末日以前

B 「育休開始年月日」時点で3.1.2 社員基本情報登録の雇保取得年月日と雇保離職年月日の期間内
「育休開始年月日」が「雇保離職年月日」同日の場合は期間内とします。
ただし、社員基本情報「休退職事由区分」が「3:死亡退職」の場合、雇用保険加入期間外でも対象とします。(警告ログ「社員コード:XXXXXX 死亡退職の関係で育休資格確認申請対象にしました。」を出力します。)

C 「申請年月」と3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が一致
3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が未設定の場合は、3.1.63 社員雇用保険事業所情報登録の事業所コードより、1.1.8 雇用保険事業所マスタ(業務コードマスタ設定)の育休申請月区分を参照します。
「支給申請月」と「育休申請月区分」がいずれも未設定の場合は抽出対象外となり、出力されません。

D 申請年月が3.1.66 社員休業時短情報登録の育休開始年月日から4か月後の月末以内

・ 申請年月が2022年10月以降の場合は、抽出した対象者について、以下のとおり 「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・初回支給申請)」「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・出生時申請)」「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・分割取得申請)」 のいずれかを出力します。
(1) 対象の子の初回の育休である場合
  (社員育休情報(テーブル)に対象の子のレコードが1件のみである場合、または、
  複数レコードある場合は「育休開始日」が最古のレコードである場合)
  ・ 3.1.66 社員休業時短情報登録の「休業種類」が「育休」の場合
    「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・初回支給申請)」を出力します。
  ・ 3.1.66 社員休業時短情報登録の「休業種類」が「出生時育休」の場合
    申請年月日が子供生年月日の8週後の翌日から起算して2ヶ月後の月末以内であれば、「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・出生時申請)」を出力します。
    (例)子供生年月日:3/1、8週間後の翌日:4/27
      →申請日が6/30以内であれば、データを出力します。
(2) 対象の子の初回以外の育休である場合
  (社員育休情報(テーブル)に対象の子のレコードが複数あり、
  育休開始日が最古のレコードでない場合)
   「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・分割取得申請)」を出力します。

・ 申請年月が2022年9月以前の場合は、「育児休業給付支給申請書(受給資格確認・初回支給申請)」を出力します。

・ 支給期間は以下のとおり設定します。
(1) 3.1.66 社員休業時短情報登録の「休業種類」が「育休」の場合
   (例1)初回取得:2021/2/4〜7/6
      →支給期間:2/4〜3/3、3/4〜4/3、・・・と設定します。
   (例2)初回取得:2021/2/4〜7/6、分割取得:2022/1/15〜2022/5/21
      →支給期間:1/15〜2/14、2/15〜3/14、・・・と設定します。
(2) 3.1.66 社員休業時短情報登録の「休業種類」が「出生時育休」の場合
 期間は算出しません。
 (2-1)3.1.66 社員休業時短情報登録「出生時育休2回目」(※)の「育休開始年月日」と「職場復帰予定日」の両方に入力がある場合
    ※「出生時育休2回目」は3.1.64 社員育休情報登録からは登録できません。3.1.66 社員休業時短情報登録から登録してください。
    @「育休開始日」≦ 「出生時育休2回目」の「職場復帰予定日」 の場合
     ・出生時育休1回目の「育休開始年月日」と「職場復帰日」の前日を「支給期間1」に設定します。
      (「職場復帰日」が未入力の場合は「職場復帰予定日」の前日を設定します)
     ・出生時育休2回目の「育休開始年月日」と「職場復帰予定日」の前日を「支給期間2」に設定します。

    A「育休開始日」 > 「出生時育休2回目」の「職場復帰予定日」 の場合
     ・出生時育休2回目の「育休開始年月日」と「職場復帰予定日」の前日を「支給期間1」に設定します。
     ・出生時育休1回目の「育休開始年月日」と「職場復帰日」の前日を「支給期間2」に設定します。
      (「職場復帰日」が未入力の場合は「職場復帰予定日」の前日を設定します)

 (2-2)(2-1)以外の場合
     ・出生時育休1回目の「育休開始年月日」と「職場復帰日」の前日を「支給期間1」に設定します。
      (「職場復帰日」が未入力の場合は「職場復帰予定日」の前日を設定します)

・ 【育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書】
- 2022年10月1日以降のデータ出力が可能です。2022年9月30日以前のデータは出力できません。

・ 【育児休業給付受給資格確認票・(分割取得)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書】
- 2022年10月1日以降のデータ出力が可能です。2022年9月30日以前のデータは出力できません。

・ 休業開始時賃金月額証明書は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、育児休業給付金を受けるために育児休業給付受給資格確認票と一緒に提出します。 育児休業期間中に支払われた賃金の額が、休業開始時の賃金に比べて80%未満である等、支給要件を満たした場合に育児休業給付金を受けることができます。休業開始時の賃金を確認するため、休業開始時賃金月額証明書を出力します。
基準となる日は「休業等を開始した日」です。
雇用保険の取得日から「休業等を開始した日」の期間が1年未満の場合、ワーニングとしてメッセージを出力します。「1.2.12 アプリケーションログ表示」で確認してください。
社員月額証明書情報の基準日は「休業等を開始した日」です。

・ 出生後休業支援給付金の申請を行う場合、3.1.66 社員休業時短情報登録で「配偶者の被保険者番号」「配偶者の育児休業開始年月日」「配偶者の状態」のいずれか1つ(複数記載は不可) を、以下に従い登録してください。
出生後休業支援給付金の申請を行わない場合は、「配偶者の被保険者番号」「配偶者の育児休業開始年月日」「配偶者の状態」の記載は不要です。

項目

配偶者の状況

配偶者の被保険者番号

配偶者が雇用保険被保険者で、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間(※)に14日以上取得した場合に記入。

配偶者の育児休業開始年月日

配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く)で、各種法律に基づく育児休業を一定の期間(※)に14日以上取得した場合に記入。

配偶者の状態

子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合に記入。

(※)
被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

<手続きに「継続申請」を指定する場合>

・ 「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の対象社員の抽出条件は以下のとおりです。

@ 3.1.66 社員休業時短情報登録の受給確認日の年月が画面「申請年月」「提出日」以前

A 3.1.66 社員休業時短情報登録の育休終了日(育児終了予定日)の日が「提出日」より小さい(同日も含む)場合は、 3.1.66 社員休業時短情報登録の育休終了日(育児終了予定日)の年月が「申請年月」の4ヶ月以前であれば、対象外になります。
3.1.66 社員休業時短情報登録の育休終了日(育児終了予定日)の日が「提出日」より大きい場合は、 3.1.66 社員休業時短情報登録の育休終了日(育児終了予定日)の年月が「申請年月」の5ヶ月以前であれば、対象外になります。

B 「申請年月」と3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が一致
3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が未設定の場合は、3.1.63 社員雇用保険事業所情報登録の事業所コードより、1.1.8 雇用保険事業所マスタ(業務コードマスタ設定)の育休申請月区分を参照します。
「支給申請月」と「育休申請月区分」がいずれも未設定の場合は抽出対象外となり、出力されません。

C 提出日直近の3ヵ月分のうち、申請済の期間と育休終了後の期間を除外したものを支給期間とし、支給期間がない場合は出力対象外とします。

D 3.1.66 社員休業時短情報登録の「休業種類」が「育休」

・ 初回支給申請で出生後休業支援給付金を申請済みの場合、継続申請では出生後休業支援給付金に関する項目は出力しません。

・ 継続申請で初回支給期間を含む場合(資格確認時に支給申請せず、継続申請で初めて支給申請する場合)は、出生後休業支援給付金に関する項目を出力します。

・ 配偶者が公務員等の場合、継続申請では出生後休業支援給付金を申請できません。手続きに「出生後休業支援給付金単独申請」を指定し、データ出力して申請してください。

<手続きに「出生後休業支援給付金単独申請」を指定する場合>

・ 社員コードの個別選択から1人を選択してください。複数人の処理はできません。

・ 指定した申請年月、提出日時点の社員育休情報(テーブル)の内容でデータ作成します。出生後休業支援給付金の対象期間外の休業や、通算して14日未満の休業でもデータ作成しますので、内容を必ずご確認の上、申請してください。

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3.11.6.8 育児時短就業給付申請書

≪概要≫

届出種類に「育児時短就業給付申請書」を選択することで、育児時短就業給付申請書のe-Gov電子申請用データを作成することができます。

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≪運用≫

・ 第1画面の手続きが「受給資格確認・初回支給申請」の場合、以下を出力します。

届出

出力ファイル

育児時短就業給付金支給申請書
(受給資格確認・初回支給申請)

育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書

・ 第1画面の手続きが「継続申請」の場合、以下を出力します。

届出

出力ファイル

育児時短就業給付金支給申請書
(継続申請)

育児時短就業給付金支給申請書

・ 所定労働時間短縮開始時賃金証明書は、雇用保険の被保険者が所定労働時間を短縮した場合、育児時短就業給付金を受けるために育児時短就業給付受給資格確認票と一緒に提出します。
支給対象月に支払われた賃金額が、時短就業開始時賃金月額の100%未満である等、支給要件を満たした場合に育児時短就業給付金を受けることができます。
時短就業開始時の賃金を確認するため、所定労働時間短縮開始時賃金証明書を出力します。
基準となる日は「所定労働時間の短縮を開始した日」です。

・ 育児休業(出生時育休)を取得せずに時短就業を開始する場合、所定労働時間短縮開始時賃金証明書を出力します。

・ 育児休業(出生時育休)の復帰から14日以内に同一の子について時短就業を開始する場合、所定労働時間短縮開始時賃金証明書は空白で出力しますので、空白で申請してください。

・ 育児休業(出生時育休)の復帰から15日以上経過後に時短就業を開始する場合、所定労働時間短縮開始時賃金証明書が必要となることがあります。
その場合は、賃金修正画面(第4画面)から抽出区分24ヶ月または48ヶ月を選択して再抽出し、必要な期間を出力してください。

・ 時短就業に回数の制限はありません。
時短就業から通常就業に復帰後、再度の時短就業についても、支給要件を満たしている場合は対象となります。
同一の子について再度の育児時短就業給付金を申請する場合、受給資格確認票や賃金証明書の提出は不要です。
第1画面の手続き「継続申請」で出力してください。

1.1.5 雇用保険システム管理マスタ(法人システム設定)で「支払賃金項目ID」「育児時短週労働時間」「育児時短週労働時間の分」の項目IDを設定してください。
設定しない場合、育児時短就業給付申請書の「支給対象年月nの賃金額」「支給対象年月nの週労働時間」「支給対象年月nの週労働時間の分」が空白で出力されるため、届出修正画面(第3画面)で修正してください。(nは1〜3)
設定した項目IDは、3.4.21 項目計算式定義マスタ設定の設定も必要です。
(例)3.4.21 項目計算式定義マスタ設定で「育児時短週労働時間」「育児時短週労働時間の分」を使用区分「1(固定)」で設定。
    3.1.23 社員固定データ登録で対象者の「育児時短週労働時間」「育児時短週労働時間の分」を登録。

≪ポイント≫

<手続きに「受給資格確認・初回支給申請」を指定する場合>

・ 対象社員の抽出条件は以下のとおりです。以下の条件全てに該当する社員について、データを出力します。

@ 3.1.66 社員休業時短情報登録で登録した時短情報の認定区分が「未」

A 申請年月の前月時点で育児時短勤務開始している
※育児時短勤務の開始は3.1.66 社員休業時短情報登録の育児時短情報画面(給付)の育児時短勤務開始日を参照します。

B 申請年月と3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が一致

<手続きに「継続申請」を指定する場合>

・ 対象社員の抽出条件は以下のとおりです。以下の条件全てに該当する社員について、データを出力します。

@ 3.1.66 社員休業時短情報登録で登録した時短情報の認定区分が「認定」

A 申請年月の前月時点で育児時短勤務開始している
※育児時短勤務の開始は3.1.66 社員休業時短情報登録の育児時短情報画面(給付)の育児時短勤務開始日を参照します。

B 申請年月と3.1.66 社員休業時短情報登録の支給申請月が一致

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3.11.6.9 ファイル名

・ 1ファイルで出力する手続はそのままCSVファイルを1ファイルで出力します。
賃金月額証明書を含む手続は複数ファイルを作成するため、ZIP圧縮して1ファイルで出力します。

・ ファイル内のソート順は、法人コード、社員コードの昇順です。

・ ファイル名は以下のとおりです。「yyyymmddhhmmss」は出力時のシステム日付です。

届出

手続き

csvファイル名

届出
種別

zipファイル名

高年齢雇用継続給付申請書

受給資格確認・初回支給申請

高年齢(初回)
_yyyymmddhhmmss.csv

03

高年齢(初回)
_yyyymmddhhmmss.zip

六十歳到達時等賃金証明書
_yyyymmddhhmmss.csv

82

継続申請

高年齢(継続)
_yyyymmddhhmmss.csv

04

育児休業給付支給申請書

受給資格確認・初回支給申請(※)

育児休業(初回)
_yyyymmddhhmmss.csv

05

育児休業(初回)
_yyyymmddhhmmss.zip

休業開始時賃金証明書
_yyyymmddhhmmss.csv

83

育児休業(出生時)
_yyyymmddhhmmss.csv

09

継続申請

育児休業(継続)
_yyyymmddhhmmss.csv

06

出生後休業支援給付金単独申請

休業支援(出生後)
_yyyymmddhhmmss.csv

10

育児時短就業給付申請書

受給資格確認・初回支給申請

育児時短(初回)
_yyyymmddhhmmss.csv

11

育児時短(初回)
_yyyymmddhhmmss.zip

時短開始時賃金証明書
_yyyymmddhhmmss.csv

84

継続申請

育児時短(継続)
_yyyymmddhhmmss.csv

12


※ 手続き「受給資格確認・初回支給申請」選択時、複数の申請のデータをまとめて1ファイルで出力します。出力ファイルに含まれるデータは以下のとおりです。

出力ファイル

申請

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・初回支給申請)

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・出生時申請)

育児休業給付支給申請書
(受給資格確認・分割取得申請)

育児休業(初回)
_yyyymmddhhmmss.csv


育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書


育児休業給付受給資格確認票・(分割取得)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

休業開始時賃金証明書
_yyyymmddhhmmss.csv


雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書


雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児休業(継続)
_yyyymmddhhmmss.csv


育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

・ 各CSVファイルは雇保届出マスタ(テーブル)の届出種別に従って、社員雇保届出履歴情報(テーブル)より出力します。

・ 六十歳到達時等賃金証明書および休業開始時賃金証明書および時短開始時賃金月額証明書は社員月額証明書情報を合わせて出力します。

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