3.5.3 定時・月変一括計算及び保険者算定処理

3.5.3.1 実行前の準備処理3.5.3.2 算定の処理3.5.3.3 月変の処理3.5.3.4 取消の処理3.5.3.5 産休または育休者の処理3.5.3.6 エラー3.5.3.7 処理設定画面3.5.3.8 社保当該処理実行履歴表示画面3.5.3.9 計算処理実行時メッセージ画面

≪概要≫

月額変更の対象者がいる場合、または算定基礎処理月に、それぞれの最終給与年月および新保険料の適用年月を指定して処理を実行します。

≪運用≫

・ 当該処理では計算指示のみ行います。実際の計算処理はデータベースサーバにて行います。計算処理実行後他の処理を行うことが可能です。計算処理の進捗状況については計算進捗確認にて確認します。

・ 月額変更適用年月は必ず設定してください。省略をして処理を行うことはできません。

・ 社会保険データ登録・計算で入力した社員は処理対象外です。

・ 算定処理月に月額変更がある場合は、月額変更を優先して作成します。

・ 算定最終年月をキーとして処理しています。同一の算定最終年月ではデータを2つ以上作成できません。

・ 処理対象人数は、処理年月時点(算定最終年月時点)で社員基本情報(テーブル)にデータが存在している社員数です。社保の加入区分、休退職区分、給与最終支給年月での判断は行っていません。

・ 処理対象人数を1.2.4 計算進捗確認処理で確認することができますが、以下の社員は人数に含まれません。
 - 社員基本情報(テーブル)に算定最終年月時点の改定歴がない社員
 - 社員基本情報(テーブル)の算定最終年月時点の改定年月が無効化されている社員
 - 社員組織情報(テーブル)に改定歴のない社員
 - 社員組織情報(テーブル)に登録されている組織コードが組織マスタ(テーブル)に存在しない社員
  (直近の組織改正だけではなく、全ての組織改正に存在しない)

・ 利用者IDの組織参照権限により、対象人数が変わります。
 - 組織参照権限がALL9の場合
   廃止組織に所属している社員は対象人数にカウントしません。
 - 組織参照権限が最上位組織の場合
   廃止組織に所属している社員も対象人数にカウントします。(処理時に対象外として処理の対象から外します。)

・ 休退職区分を参照し、退職の社員に関しては、データ作成処理から除外しています。加入区分/喪失年月日では判断していません。退職の社員は加入区分が加入であっても、休退職区分が退職、死亡退職であれば、社員保険料情報(テーブル)は作成されません。

・ 在職者では加入区分を参照し「加入」の場合、社員保険料情報(テーブル)を作成します。
汎用パラメータ「保険加入の判断」を「1:取得/喪失年月日を参照する」で運用している場合、「判定(月)」(3.5.1 概要 社会保険の加入判断について 参照)を使用し加入判断を行います。

・ 資格を喪失した社員については、本処理を実行する前に「3.1.2社員基本情報登録」で加入区分を「未加入」とし喪失年月日を登録してください。
登録すると、社員保険料情報(テーブル)を作成しません。

・ 同日得喪などで社会保険の資格を算定期間内に取得した場合、資格を取得した月から社保計算の対象となります。

・ 社会保険の資格取得年月日により、以下の場合は対象になりません。

定時算定

6月の資格取得者は対象になりません

月額変更

算定期間内の資格取得者は対象になりません

・ 健康保険、厚生年金どちらも未加入の場合は、対象になりません。

・ 産休および育休者については「3.4.1 概要 産休および育休者の社会保険料について」を参照してください。

・ 従前は、処理を行っている(作成しようとしている)データの適用月時点で、適用されているデータです。

・ 法人毎に算定基礎適用年月と月額変更適用年月にデフォルト表示する値を設定することができます。法人システム設定の 社保適用月パラメータ で設定を行ってください。

・平成28年10月1日より短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象となる事業所に該当する場合、1.1.5 現在処理年月マスタ(法人システム設定)の区分等予備名称に「@短時労働者」を設定し管理を行います。
短時間労働者を管理する場合、短時間労働者に該当する月は、支払基礎日数11日以上の場合に算定対象月として定時算定処理および月額変更処理を行います。
一般の被保険者は17日以上、パート扱いする者は17日以上(算定時、すべて17日未満の場合は15日以上の月)で判断します。

・ 70歳以上被用者に該当する場合の社保計算は以下のとおりです。

年齢

健保

厚年

70〜74歳

継続加入し社保計算(月変処理、算定処理)を行います。

70歳以上被用者に該当する場合、社保計算(月変処理、算定処理)を行います。
70歳以上被用者の該当日が算定期間内の場合は、該当する月から算定対象とします。
厚年等級、厚年標準報額は「標準報酬月額に相当する額」で求めます。社員保険料情報(テーブル)の個人負担分、会社負担分等の保険料項目は0円で更新します。
厚生年金基金は喪失しているため、社員保険料情報(テーブル)の基金標準報額、個人負担分、会社負担分等の保険料項目は空白(NULL)を更新します。

75歳以上

資格喪失するため社保計算(月変処理、算定処理)は行いません。(後期高齢者医療制度への移行)

・ 「健康保険(健保)」と「厚生年金(厚年)」で資格取得月が異なる場合の算定処理について
算定期間内に社会保険(健保または厚年)のいずれかの資格を取得した場合、または70歳以上被用者に該当した場合、健保、厚年それぞれの資格取得月以降を算定処理の対象とします。

・ 算定最終年月時点で70歳以上被用者に該当する場合は、加入判定は行わず厚生年金の算定対象者とします。

※ 以下のとおり70歳以上被用者の判断を行います。算定対象年月時点の社員社会保険情報(テーブル)を参照し、70歳以上被用者の区分は参照せず、該当年月日、不該当年月日で判断します。

 以下のいずれかに該当する場合、70歳以上被用者と判断します。
- 該当年月日が登録されている対象者
- 不該当年月日以降の該当年月日が登録されている対象者

 以下に該当する場合、70歳以上被用者は不該当と判断します。
- 該当年月日より大きい不該当年月日が登録されている対象者

【6月に70歳に到達した場合】
70歳到達届と算定基礎届の提出有無については、管轄の年金事務所にご確認ください。
70歳到達前後で標準報酬月額が変更になり、3.5.4 社会保険データ登録・計算で定時算定の前に登録した場合は、 本機能の定時算定の対象にはなりません。

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≪重要≫

・ 一括実行およびバックグラウンドで処理を実行した場合、非同期処理結果表示ではログの出力有無は確認できません。必ず計算進捗確認で確認してください。

・ Generalistの遡及機能をご利用の場合、給与システム管理マスタの「社保用昇給差額項目ID」には遡及差額を含まない項目IDを設定してください。また、「社保用昇給差額2項目ID」には遡及差額を含む項目IDを設定してください。

・ Generalistの遡及機能をご利用でない場合、遡及支払額については、自動で社会保険算定処理に反映されません。その場合、報酬額(金銭支給額/現物支給額)に遡及支払額が含まれるように項目計算式を設定してください。 

・ 遡及計算対象とされるのは、「社員固定情報」、「賃金テーブル」、「処遇遡及設定マスタ」、「社員遡及変動情報」です。

・ 算定基礎適用年月は算定を行う月(算定最終年月が6月)のみ入力してください。誤って算定を行う月以外で算定基礎適用年月を入力し実行した場合は、算定基礎適用年月を入力し取消処理実行を行ってください。

・ 短時間労働者に該当するかの判断は、給与計算で更新された結果(台帳基本情報(テーブル)の「@短時労働者」)を参照して行います。給与計算以降に変更しても、計算時の値(被保険者区分)で判断されるため、想定された結果になりません。
その場合は、社員基本情報登録(機能)で「@短時労働者」を修正し、給与計算(機能)を再実行してください。
給与計算の再実行ができない場合は、社会保険データ登録・計算の「3:保険者算定又は、強制的な月変」で社員保険料情報を修正してください。

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≪ポイント≫

・ 組織コードを全件と指定して処理を実行した時、所属組織が廃止されている社員は、エラーとなります。エラーは、ログ表示にて確認することができます。

・ 現物支給の金額を加算するには、給与計算後に1人ずつ社会保険修正情報登録や社会保険データ登録・計算にて個別に金額を加算するか、計算式に現物支給額を含めて給与計算を実行します。計算式を用いる場合は、給与システム管理マスタの画面(3画面の最終画面)に「現物支給額」の項目に現物支給額の項目IDを設定してください。

・ 月末退社時でも2ヶ月分の控除は行っておりません。

・ 厚生年金の70歳での喪失に関して、年齢での自動判断は行っておりません。

・ 月額変更処理では、従前の等級と改定後の等級を算出し、2等級以上の差がある場合に月変対象者と判断します。 従前の等級は「報酬修正平均」または「従前報酬修正平均」から算出します。

・ 社保計算時、支払基礎日数未満により従前の標準報酬月額を引継ぐ場合は、改定区分が3(保険者算定)とし、従前となる実際の報酬額を「従前報酬修正平均」に自動更新します。
この保険者算定データが、次回の月額変更処理で従前となる場合、「従前報酬修正平均」から従前の等級を算出します。それ以外の場合は「報酬修正平均」から算出します。

・ 昇降給年月は、算定期間内における固定的賃金の差が発生した最初の月を表示(出力)しています。増減が無い場合、年月は格納されません。(画面に年月が入力されていてもデータベース上は0となります)通常、ブランクにする必要はありません。

4月 180,000円

5月 200,000円← この場合、5月が昇降給年月になります。

6月 250,000円

7月 250,000円

・ 固定的賃金は、給与システム管理マスタ保守(機能)にて固定的賃金額に設定された項目と、「社会保険修正情報登録」で入力された調整固定性賃金を合算した金額となります。

・ 入力ミス等により、算定月以外に算定処理が行われることを防ぐため、OKボタン押下時にチェックを行います。 算定月以外に算定基礎適用年月の入力があった場合、メッセージ「算定基礎適用年月が入力されています。算定処理が行われますが処理を継続しますか。」が表示されますので、 確認の上、処理を行ってください。
以下の月を算定月として判断します。
    当月支給の場合は6月、翌月支給の場合は5月
      または、
    社保適用月パラメータ(テーブル)の算定月変区分が1(算定)で、
    かつ算定最終月と適用月が設定されている場合

・ 既に処理が行われている場合は、メッセージ「既に一括更新を行っています。取消処理を行ってください。このまま続けますか?」が表示されますので、 確認の上、処理を行ってください。
OKを選択し処理を続行した場合は、取消されずに上書きされます。

・ メッセージとログ内容は以下のとおりです。

条件

メッセージ

ログ内容

算定月以外に算定基礎適用年月の入力がある

算定基礎適用年月が入力されています。算定処理が行われますが処理を継続しますか。

算定月ではありませんが、算定基礎適用年月に入力があったため、算定処理を行いました。

既に一括更新が行われている

既に一括更新を行っています。取消処理を行ってください。このまま続けますか?

既に一括更新されていましたが、処理を行いました。

●遡及時の注意点

・ 給与計算時に、給与システム管理マスタの以下の項目を参照して遡及支払額、精算額を算出します。本処理では、給与計算時に算出された金額を参照し処理を行っています。
 昇降給差計算用(遡及差額を含まない)(給与システム管理マスタ(テーブル)の社保用昇給差額項目ID)
 昇降給差計算用(遡及差額を含む)(給与システム管理マスタ(テーブル)の社保用昇給差額2項目ID)
 ※遡及計算処理では、金銭支給額(給与システム管理マスタ(テーブル)の社保差引現金振込項目ID)、現物支給額(給与システム管理マスタ(テーブル)の社保差引現物支給項目ID)を参照しません。

・ 遡及支払額は、「昇降給差計算用(遡及差額を含まない)(社保用昇給差額項目ID)」の遡及値から台帳実績値を引いて算出します。

・ 遡及支払額の合算については、「3.5.1 概要 遡及支払額について」を参照して下さい。

・ 精算額は、「昇降給差計算用(遡及差額を含む)(社保用昇給差額2項目ID)」の台帳実績値から、「昇降給差計算用(遡及差額を含まない)(社保用昇給差額項目ID)」の遡及値を差し引いて算出します。
計算式で「昇降給差計算用(遡及差額を含む)(社保用昇給差額2項目ID)」に遡及対象としない項目を足している場合、遡及対象としない項目の値が精算額に上乗せされて算出されます。

・ 資格を取得する前の遡及が算定期間中に支払われる場合は金額の修正をしてください。修正の方法は「3.5.1 概要 資格を取得する前の遡及を修正する方法」を参照してください。

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≪関連する機能≫

3.5.2 社会保険月額変更対象者一覧表印刷

 定時・月変一括計算及び保険者算定処理前に算定のチェックを行いたい場合は、「社会保険月額変更対象者一覧表印刷」でチェックリストを出力します。「定時・月変一括計算及び保険者算定処理」を実行する前に、月変者の確認を行うことが可能です。本処理でも、給与計算で算出した遡及支払額、精算額を参照して処理を行います。

3.5.4 社会保険データ登録・計算

 保険者算定をはじめとする例外的な算定や月変を行う場合、または定時・月変一括計算及び保険者算定処理で作成された内容の変更・取消を行う場合に入力します。本処理でも、給与計算で算出した遡及支払額、精算額を参照して処理を行います。

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3.5.3.1 実行前の準備処理

・ 処理の実行は、システム導入3ヵ月経過が前提です。 

・ 支給額がマイナスになる場合は、ゼロ円に修正してから計算を実施してください。

・ 金額や日数の修正などがあれば社会保険修正情報登録にて登録します。その後、定時・月変一括計算及び保険者算定処理を実行すると、入力した修正分は加味されて社保計算されます。

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3.5.3.2 算定の処理

・ 算定最終年月に6月を入力した時は算定処理となります。

・ 算定期間内に社会保険の資格を取得した場合、資格を取得した月から算定処理の対象となります。

(例)
・社会保険に未加入だった「パート」従業員が5月に「短時間労働者」として社会保険に加入(資格を取得)した場合、
 5月6月で算定処理を行います。
・社会保険に加入している「パート」従業員が5月に「短時間労働者」に変更(社会保険は加入のまま)した場合、
 4月5月6月で算定処理を行います。

※資格取得日の判断について
 資格取得日が1日〜末日の間である場合に、その月に資格取得したものと判断します。
 (例)給与区分マスタの締日:21日
    社員が4月21日に異動(同日得喪) → 4月に資格取得と判断
 上記の例で5月の資格取得として処理する場合は、4月の資格取得前の報酬を
3.5.5 社会保険修正情報登録で調整するか、3.5.4 社会保険データ登録・計算で修正してください。

・ 本機能では、健康保険取得年月日を参照して算定処理を行います。
 健康保険に未加入の場合は、厚生年金取得年月日を参照して算定処理を行います。
 算定期間内に厚生年金のみ同日得喪し、資格取得する前の月を算定対象から除く必要がある場合は、3.5.4 社会保険データ登録・計算で処理区分「3:保険者算定又は、強制的な月変」、更新区分「厚年」のみをチェックして、個別に修正、再計算をしてください。

・平成28年10月1日より短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象となる事業所に該当する場合、1.1.5 現在処理年月マスタ(法人システム設定)の区分等予備名称に「@短時労働者」を設定し管理を行います。

【短時間労働者を管理する場合】

以下の優先順位で算定期間となる各月の被保険者区分を参照します。

- 台帳基本情報(テーブル)の「@短時労働者」を優先して参照します。
  「1」 短時間労働者
  「2」 パート扱いする者
-「@短時労働者」が「1」「2」のどちらでもない場合は、給与計算が行われた時の台帳基本情報(テーブル)の給与区分(社保用日給月給区分)を優先して参照します。
  「日給」 パート扱いする者
  「月給」 一般の被保険者
- 台帳基本情報(テーブル)の給与区分が取得できない場合は、社員基本情報(テーブル)の給与区分(社保用日給月給区分)を参照します。

支払基礎日数の判断は以下のとおりです。

<算定期間内に短時間労働者に該当する月がある場合>
 各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数で算定対象の判断を行います。

一般の被保険者

17日以上

パート扱いする者

17日以上、ただし各月とも17日未満で15日以上の月がある場合は15日以上

短時間労働者

11日以上


<算定期間内に短時間労働者に該当する月がない場合>
 各月の被保険者区分は参照しません。
 算定最終年月時点の被保険者区分に応じた支払基礎日数で算定対象の判断を行います。

一般の被保険者

17日以上

パート扱いする者

17日以上、ただし各月とも17日未満で15日以上の月がある場合は15日以上

【短時間労働者を管理しない場合】

以下の優先順位で算定最終年月時点の被保険者区分を参照します。

- 社員基本情報(テーブル)の給与区分(社保用日給月給区分)を参照します。
  「日給」 パート扱いする者
  「月給」 一般の被保険者

支払基礎日数の判断は以下のとおりです。
- 算定最終年月時点の被保険者区分に応じた支払基礎日数で算定対象の判断を行います。

一般の被保険者

17日以上

パート扱いする者

17日以上、ただし各月とも17日未満で15日以上の月がある場合は15日以上

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3.5.3.3 月変の処理

・ 算定最終年月に6月以外を入力した時は月変処理が行われます。

・平成28年10月1日より短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象となる事業所に該当する場合、1.1.5 現在処理年月マスタ(法人システム設定)の区分等予備名称に「@短時労働者」を設定し管理を行います。

・ 該当者は下記の条件を全て満たします。
  1. 社員保険料情報(テーブル)の従前の等級と新等級を比較し、2等級以上差がある。
  2. 1.で2等級以上上がり、固定的賃金も上がっている。または、2等級以上下がり、固定的賃金も下がっている。
  3. 固定的賃金変動月以後、継続した3ヶ月の支払基礎日数がいずれも17日以上、短時間労働者に該当する月は11日以上である。
  ※標準報酬の上・下限に該当する人は報酬の差が2等級差以上に相当する場合、1等級差でも月変の対象者となります。

【短時間労働者を管理する場合】

算定期間となる各月の被保険者区分を参照します。

- 台帳基本情報(テーブル)の「@短時労働者」を参照します。
  「1」   短時間労働者と判断します。
  「1以外」 短時間労働者以外(一般の被保険者またはパート扱いする者)と判断します。

支払基礎日数の判断は以下のとおりです。

短時間労働者

11日以上

短時間労働者以外
(一般の被保険者またはパート扱いする者)

17日以上

【短時間労働者を管理しない場合】

被保険者区分は参照しません。
すべての月の支払基礎日数について「17日以上」で判断します。

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3.5.3.4 取消の処理

・ 処理対象者は、社員保険料情報(テーブル)の改定処理区分が6または7に該当する人です(6 = 一括計算算定基礎、7 = 一括計算月額変更)。社会保険データ登録・計算で作成したデータ・社会保険修正情報登録で作成したデータは削除されません。社会保険データ登録・計算で作成したデータは データ入力の5:取消で削除ができます。

・ 前回の入力情報を確認後、実行してください。[リスト]ボタンを押すことにより算定最終年月(算定対象),算定基礎適用年月(算定基礎),月額変更適用年月(月額変更)を確認することができます。

・ 同一の算定最終年月で再処理を行う場合は、作成したデータを削除してから再実行してください。その際、全体を取消す場合は取消処理実行を、社員毎に取消す場合は社会保険データ登録・計算にて取消を行ってください。

・ 現在処理年月時点の組織を参照し、設定した算定最終年月と同じ算定最終年月の社員保険料情報の削除を行います。

・ 定時・月変一括計算及び保険者算定処理を行った直後に実行することを想定しております。次の定時・月変一括計算及び保険者算定処理を実行後に取消した場合、参照していた従前のデータが異なってしまい、従前の等級に差異が生じる可能性がありますので、ご注意ください。

・ 処理実行後、[リスト]ボタンで表示される別ウィンドウにて、取消と表示されることを確認してください。

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3.5.3.5 産休または育休者の処理

・ 社会保険の加入区分が加入の場合、算定処理でデータを作成します。

・ 汎用パラメータ「保険加入の判断」を「1:取得/喪失年月日を参照する」で運用している場合、「判定(月)」(3.5.1 概要 社会保険の加入判断について 参照)を使用し加入判断を行います。

【社会保険料控除月:2022年10月以降の場合】

・ 産休または育休者は、賞与計算・給与計算時、処理年月直近の社員マスタ登録の社保加入区分、3.1.66 社員休業時短情報登録の免除期間参照し、判断しています。
社会保険料免除要件に該当する場合、控除対象外となります。社会保険料免除要件は3.4.1.1 産休および育休者の社会保険料についてを参照してください。
社会保険事務所マスタ設定の介護保険料控除月を参照し、翌月の場合は処理月前月の情報を参照します。ただし、賞与処理では育児休職の判断は当月にて行います。

【社会保険料控除月:2022年9月以前の場合】

・ 産休または育休者は、賞与計算・給与計算時、処理年月直近の社員マスタ登録の社保加入区分/休退職区分を参照し、判断しています。
休退職区分に育児休職が設定された月より控除対象外となります。社会保険事務所マスタ設定の介護保険料控除月を参照し、翌月の場合は処理月前月の社員マスタ登録の情報を参照します。ただし、賞与処理では育児休職の判断は当月にて行います。

・ 健康保険料を正しく計算するためには、社員マスタ登録にて「@育休日」を設定してください。例えば2004年3月24日に育児休職となる社員がいて、翌月控除での運用の場合、社員マスタ登録にて2004年04月の改定データで「@育休日」に20040324(対象となる日付)を設定してください。

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3.5.3.6 エラー

計算進捗確認に出力するエラー 

・ エラー「3002」のメッセージを表示した場合

=>社員基本情報(テーブル)の基本項目(給与区分)がNULLの場合、3002のエラーが発生します。該当社員のNULLデータを社員マスタ登録(機能)で修正してください。NULL更新されている改定年月を指定し、該当項目を設定後、OKを押下してください。退職者の場合、給与/賞与最終支給年月の設定も必ず行ってください。

・ エラー「3006」のメッセージを表示した場合

=>3006エラーはログ表示に詳細を出力します。ご参照ください。

ログ表示に出力するエラーの内容は以下のとおりになります。

ログ表示に出力するエラー

エラー
番号

原因

対処方法

A01

社員基本情報に該当データが存在しなかった場合に表示します。

社員マスタ登録をご確認ください。

A03

社員組織情報に直近のデータが存在しなかった場合に表示します。

社員組織情報をご確認ください。

A04

健保事務所抽出時、組織マスタに組織コードが存在しなかった場合に表示します。

組織マスタをご確認ください。

A06

現標準報酬月額抽出時、社員保険料情報に健保の該当データが存在しなかった場合に表示します。

社員保険料情報に該当する健保のデータをご確認ください。

A07

健保等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

A08

厚年等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

A09

基金等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

A10

従前改定が2021年4月より前に作成したデータであり、改定区分が「3:保険者算定」で、かつ報酬修正平均または従前報酬修正平均の登録がない(社員保険料情報の修正平均参照区分が未設定)の場合に表示します。

3.5.4 社会保険データ登録・計算で、従前改定の内容を確認し、修正してください。

<従前引継の場合>
「従前報酬修正平均」に1つ前の改定の「修正平均」または「従前報酬修正平均」(※)を登録してください。

(※)等級を決定する際に元になった金額です。【1つ前の改定の状態】によって、以下の項目を登録してください。
【1つ前の改定の状態】
・職権改定、資格取得時決定の場合
  「修正平均」
・従前引継の場合
  「従前報酬修正平均」

<職権改定の場合>
「修正平均」に1つ前の改定の「修正平均」を登録してください。

<取得時決定の場合>
「取得時」をチェックありにし、「現金報酬額」「現物報酬額」を登録してください。「修正平均」は自動反映します。

A11

従前改定の修正平均(または従前報酬修正平均)と標準報酬月額が不整合の場合に表示します。

3.5.11 社員保険料情報エラーチェックリストでもエラー検知します。)

3.5.4 社会保険データ登録・計算で、従前改定の内容を確認し、修正してください。
修正平均(または従前報酬修正平均)から算出した標準報酬月額と、画面の標準報酬月額が一致するようにしてください。

<従前改定から新規の社会保険事務所に異動し「A11」が発生した場合>
3.5.25 社会保険事務所マスタ設定【社会保険事務所を新規に登録する場合】を参照し従前時点の改定歴を作成してください。

A21

社員保険料情報にデータが登録されていなかった場合に表示します。

社員保険料情報をご確認ください。

A99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

AA1

社員基本情報に該当データが存在しなかった場合に表示します。

社員マスタ登録をご確認ください。

AA3

社員組織情報に直近のデータが存在しなかった場合に表示します。

社員組織情報をご確認ください。

AA4

健保事務所抽出時、組織マスタに組織コードが存在しなかった場合に表示します。

組織マスタをご確認ください。

AA6

現標準報酬月額抽出時、社員保険料情報に健保の該当データが存在しなかった場合に表示します。

社員保険料情報に該当する健保のデータをご確認ください。

AA7

健保等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

AA8

厚年等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

AA9

基金等級抽出時、社会保険料等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

B99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

C01

給与システム管理マスタより各種ID抽出時にエラーが出た場合に表示します。

給与システム管理マスタをご確認ください。

D01

基礎日数が抽出できなかった場合に表示します。

処理されている社員にたいして基礎日数が設定されているかどうかご確認ください。

D02

現金報酬額が抽出できなかった場合に表示します。

処理されている社員にたいして現金報酬額が設定されているかどうかご確認ください。

D05

固定給合計が抽出できなかった場合に表示します。

処理されている社員にたいして固定給合計が設定されているかどうかご確認ください。

D99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

DD1

基礎日数抽出時に不当なエラーが発生し場合に表示します。

基礎日数をご確認ください。

E01

給与区分マスタに給与区分が存在しなかった場合に表示します。

給与区分マスタをご確認ください。

E03

遡及計算時に回避不能なエラーが発生した場合に表示します。

遡及の設定をご確認ください。

E10

組織コードツリーの抽出時にエラーが出た場合に表示します。

組織マスタをご確認ください。

E70

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

E99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

EE1

給与区分マスタに給与区分が存在しなかった場合に表示します。

給与区分マスタをご確認ください。

F01

新標準報酬月額抽出時(健保)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

(例)社会保険の算定を行う場合に使用する項目がマイナス値の場合、保険料等級マスタ(テーブル)からマイナス値に該当する等級を抽出することができないため、本エラー番号が発生します

対象となる社員に対し、社会保険修正情報登録にて修正平均がマイナスにならないように金銭報酬額または現物報酬額に調整額を入力してください。調整後、社会保険データ登録・計算にて修正平均、標準報酬月額に誤りがないか、確認してください。

F02

新標準報酬月額抽出時(厚年)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

F03

新標準報酬月額抽出時(基金)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

F99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

FF1

新標準報酬月額抽出時(健保)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

FF2

新標準報酬月額抽出時(厚年)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

FF3

新標準報酬月額抽出時(基金)、社会保険等級テーブルに該当データが存在しなかった場合に表示します。

保険料等級マスタ保守にてご確認ください。

G01

社会保険事務所マスタに対象社保事務所コードが存在しなかった場合に表示します。

社会保険事務所マスタをご確認ください。

G99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

GG1

社会保険事務所マスタに対象社保事務所コードが存在しなかった場合に表示します。

社会保険事務所マスタをご確認ください。

GG5

対象社員の休退職区分の取得時にエラーが発生した場合に表示します。

もしくは、社員基本情報に該当データが存在しなかった場合、存在していても全て無効化されている場合に表示します。

休退職区分をご確認ください。

H01

月変チェック時、固定的賃金取出でエラーが発生した場合に表示します。

固定的賃金をご確認ください。

H25

月変チェック時、固定性賃金の増減がありましたが、XXXX年XX月取得のため月変
非対象者です。

対処する必要はありません。

H99

例外エラーが発生した場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

HH1

月変チェック時、固定的賃金取出でエラーが発生した場合に表示します。

固定的賃金をご確認ください。

X02

社員保険料情報書込み時に一意制約違反が生じた場合に表示します。

処理実行時、該当年月の算定/月変データがすでに存在している場合に出力します。

定時・月変一括計算及び保険者算定処理を同じ算定最終年月で再実行する場合は、一旦、「取消処理実行」でデータを削除してください。なお、社会保険データ登録・計算で作成したデータについては、「取消処理実行」では削除できません。社会保険料情報表示などでエラーとなっている社員の更新内容をご確認いただき、問題がないようでしたら、修正の必要はありません。

X03

取消処理実行時にエラーが発生した場合に表示します。

取消がされているかどうかご確認ください。

XXX

社会保険料計算実行時に不当なエラーが生じた場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

Z01

算定期間内の台帳に管理マスタで指定した項目が存在しない場合に表示します。

給与システム管理マスタで設定している項目と台帳情報をご確認ください。

ZZ1

算定期間内の台帳に管理マスタで指定した項目が存在しない場合に表示します。

給与システム管理マスタで設定している項目と台帳情報をご確認ください。

999

社会保険料計算実行時に不当なエラーが生じた場合に表示します。

Generalistサポートセンターにお問合せください。

W03

資格取得前の支給差額を資格取得後に精算しています。必要に応じて修正してください。(資格取得年月日:XXXX年XX月XX日、支給年月:XXXX年XX月、適用年月:XXXX年XX月、遡及額:XXXXX)

※健保の資格取得前の遡及支払額がある場合は、後ろに「(健保)」を付加します。 厚年の場合は、後ろに「(厚年)」を付加します。

資格取得前の遡及支払額がある場合、3.5.4 社会保険データ登録・計算または3.5.5 社会保険修正情報登録で修正してください。
※1 ※2

※1 給与計算結果の遡及支払額を参照してワーニングメッセージを出力します。そのため、3.5.4 社会保険データ登録・計算または3.5.5 社会保険修正情報登録で修正後もワーニングメッセージを出力します。

※2 資格取得前の遡及支払額の修正の方法は「3.5.1 概要 資格を取得する前の遡及を修正する方法」を参照してください。

≪TOPに戻る≫

3.5.3.7 処理設定画面

≪運用≫

・ 社会保険料情報の一括更新を行います。

≪TOPに戻る≫

≪画面説明≫

フィールド

■ 一括更新

名称

入力/表示内容

桁数

必須

現在処理年月(参考)

現在処理年月を表示します。

表示項目

算定最終年月

社会保険料算定の対象になる最終月を西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。算定もしくは月変の対象となる3ヶ月の最後の月を入力します。

<リスト>3.5.3.8 社保当該処理実行履歴表示参照画面を呼び出します。

6

数値

算定基礎適用年月

算定結果の適用年月を入力します。西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

算定を行う月(算定最終年月が6月)のみ入力してください。算定最終年月を入力すると、社保適用月パラメータに設定された月が表示されます。設定されていない場合は、4ヶ月後を自動表示します。必要な場合のみ変更してください。
7月算定処理時に設定します。月額変更時は、設定不要です。

6

数値

 

月額変更適用年月

月変結果の適用年月を入力します。西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

算定最終年月を入力すると、社保適用月パラメータに設定された月が表示されます。設定されていない場合は、2ヶ月後を自動表示します。必要な場合のみ変更してください。

必ず値を設定して実行してください。

6

数値

昇降給年月

固定的賃金の増減があった月を入力します。西暦6桁または和暦5桁(元号は和暦省略入力記号(アルファベット1文字))で入力します。

算定最終年月を入力すると、自動で表示されます。変更しても有効になりません。

6

数値

組織コード

<全件>全件を指定します。

<範囲指定>範囲指定画面を呼び出します。

<個別選択>個別選択画面を呼び出します。

ボタン選択

ボタン

名称

機能内容

OK(O)

表示されている設定で更新処理を開始します。

進捗確認(S)

計算進捗確認(1.2.4)画面を表示します。

取消処理実行(T)

表示されている設定に該当する一括更新処理を取消します。
「定時・月変一括計算及び保険者算定処理」で作成されたデータが削除されます。

取消(C)

この画面で行った入力・編集を取り消し、入力・編集前の状態に戻します。

≪TOPに戻る≫

3.5.3.8 社保当該処理実行履歴表示画面

≪運用≫

・ 画面には実行履歴の一覧が表示されます。

≪TOPに戻る≫

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

終了(X)

表示を中止します。

≪TOPに戻る≫

3.5.3.9 計算処理実行時メッセージ画面

≪画面説明≫

ボタン

名称

機能内容

OK(O)

定時・月変一括計算及び保険者算定処理を実行し、定時・月変一括計算及び保険者算定処理を終了します。計算処理はDBサーバにて実行され、計算の進捗状況に関しては計算進捗確認にて確認することができます。

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